教えて!住まいの先生

Q 現在古民家を不動産業者を通じて賃貸で貸しています。 賃貸期間は約6年になります。 借主はまだこの先しばらくは居住するようです。 そこでお尋ね2点です。

1.貸主の申し出で借主合議であっても賃貸契約書の記載内容が 一部変更となる場合、不動産屋曰く どのような変更でも 変更料が発生するといわれました。 それは本当でしょうか? 2.現在の賃借条件で不動産屋を別の不動産屋に変更することは 可能でしょうか? 御存じの方教えてください。宜しくお願いいたします。
質問日時: 2025/4/19 16:08:15 解決済み 解決日時: 2025/4/20 08:16:38
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/4/20 08:16:38
1について 契約書の内容に軽微な変更があったとしても覚書や更新書類で変更点について明記する必要はあると思います。。 しかし、私の経験上では変更料とは聞いたことがないです。 要は不動産業者も書類作成に手間がかかるのでその手間賃が欲しいのではないでしょうか? 一般的には2年に一度の更新を機に新たな条件に変更し、不動産業者に対して更新事務手数料というものをお支払いしますが、今回のケースは6年契約(定期借家ですか?)ということもあり次回の更新までの期間が長いため、契約期間中ではありますが契約書のまきなおし、もしくは覚書の作成業務が発生してしまうため手間賃を請求している、と私なりには感じました。 覚書程度であれば無料でやる業者も多いと思いますが、手数料とる業者もおそらくあるのでしょう。 2について 同一賃借条件で他社に管理を切り替えることはできます。 但し、現管理会社との管理契約において即時解約はおそらくできず、早くても3ヶ月後、長ければ6ヶ月後とかになる可能性もあります。 どうしてもすぐに解約したいのであれば残存期間分の管理手数料を支払うことで即時解約を認めてくれる会社もあります。 また、不動産会社の独自商品(保険、保証会社)で他社に引き継げないものも稀にありますので十分確認して下さい
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/4/20 08:16:38

いただいた内容を整理して進めます。 色々ありがとうございました。

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A 回答日時: 2025/4/19 18:51:36
1、どの様な場合でも、とは言えないですね。状況次第です。ただ貸主は弱いので、借り主さんの合意は欠かせませんが。 2、全く問題ないです。可能ですね。準委任契約ですね。 一定の期間猶予の義務はありますが、双方が自由に契約解除できますね。
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A 回答日時: 2025/4/19 16:33:57
1. 不動産屋に合意書を頼むのであれば当然かかります。当たり前の話です。 タダ働きさせるおつもりですか? 手数料を支払うのが嫌であれば、ご自身で用意して借主と合意すれば良い話だと思います。 2. 可能です。 ただ変えて何をさせるつもりでしょうか? 面倒だけ引き受けらせるような話なら受けないとは思います。 ぶっちゃけ戸建一戸とか全く美味しくないので・・・w 普段からの窓口としての管理であれば、その後の更新や退去で、更新事務手数料、リフォームの発注、次の募集があるかないか等で利益と手間天秤にかけていけるなと思えばやってくれます。
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A 回答日時: 2025/4/19 16:26:09
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。 ①変更の覚書を締結しないといけませんので、その書類作成費用ということであれば必要です。 ②今の不動産会社と管理契約を結んでいると思うので、その契約書に解除条項記載あります。 もし何も管理契約結んでいないなら変更できます。
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