教えて!住まいの先生

Q 相続登記に詳しい方教えいただけないでしょうか。 父が亡くなり実家の名義変更にあたり、 母ではなく長男(私の弟)に変更しようかと考えております。

というのも、母が亡くなった後、実家を売却する際、兄弟のだれかの単独所有の方が
手続き等簡単でよいと知人に聞いた為です。
ただ、母の死後、実際に実家を売却した場合に、弟の名義になっている事で、私がその代金の半分(子は私と弟の2人のみ)を受け取る権利は、無くなってしまうのでしょうか。
質問日時: 2025/5/13 23:19:08 解決済み 解決日時: 2025/5/18 22:02:41
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/5/18 22:02:41
>母が亡くなった後、実家を売却する際、兄弟のだれかの単独所有の方が
手続き等簡単でよい

必ずしもそうとは思いません。母親が亡くなればその時点で必ず母親の遺産分割協議が必要になります。
おそらく実家には母親が今後も亡くなるまで住み続けるのだと思います。そうであれば居住者である母親名義で登記し、母親が亡くなった場合には再度、弟を含めて遺産分割協議を行っても大した手間ではありません。既に書いたように必ず必要になる事ですから。この時点で売却し売却益を分割する等の方法は取れるはずです。

母親より弟が先に死亡したり何かの事情で破産する事も絶対に無いとは言えません。そうなると実家が差し押さえられたり、弟が死亡すれば弟の妻や子供に所有権が移り、トラブルになる可能性もあります。居住者と所有者は同一である方が安心かと思いますよ。手続きが複雑になるとの事ですが大した手間ではありません。登記もその気になれば司法書士を頼まず、自分達でも可能です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/5/18 22:02:41

こちらをベストアンサーに選ばせていただきました。
居住者と所有者が同一である方が安心ではというコメントがストンと腑に落ちました。

それにしても、今回こちらへ投稿した事で自分の勉強不足を痛感しました。
皆様のご回答を参考にさせていただき、また家族ともよく相談して、今後のことを進めて参ります。
改めて、皆様本当にありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2025/5/16 19:52:48
価格賠償で単独所有で相続なさってはいかがでしょうか?

お母様の居住地に関しては、配偶者居住権を設定して登記なさってはいかがでしょうか?

この登記があれば、家や土地を売っても、お母様は死亡まで、その家に住み続ける事が可能ですね。
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A 回答日時: 2025/5/16 17:14:23
まず、法律的には遺言書があるならその通りに。無いなら、母に遺産の半分で残りを兄弟で等分に分ける事になります。

貯金等と不動産を含めた全部を分ける事になります。
遺産相続の権利者同士で話し合って、決めて下さい。

弟に名義変更すると言う事は実家は弟の持ち物になると言う事。
それを売れば売ったお金は当然弟の物です。
(この場合、母の持ち物ではなくなるので母が亡くなっても実家は相続対象ではありません。その時に弟が個人的に実家を売って半分を姉に支払うと言うのなら良いですが、それは遺産相続ではなく ただの贈与になります)

それが嫌なら、父の遺産(不動産を含む)を話合って、遺恨が残らない様に分けましょう。
おっしゃる通り家の名義は連名にしない方が良いです。あとあと揉める事になります。

例)
父の遺産:家の価値が1000万。貯金等が1000万。母と子2人の場合、
合計2000万の内の1000万が母。残りは子供が半分づつ(500万×2人)を相続を受ける権利があります。

弟が家の名義をもらうなら、この例だと、実家に母が済み続ける事を条件に、母と姉で父の貯金から500万円づつ頂く事にする(か少し母が多めに)事が多いかな。弟の取り分が多くなるけど、現金の方が扱いやすいので、こんな感じで おさまる事が多い。
もし法律に乗っ取ってきっちりと分けないと気が済まないのなら
弟が家の名義をもらう代わりに自分の貯金から500万円を母に渡し、父の遺産貯金を母と姉が500万円づつとするのか、です。
結局は話し合いです。
不動産は価値が変動するし、現金より扱いにくいので、そこを考慮して相談して下さい。

これは、母が亡くなってから家の名義を変更するにしても同じ問題が発生します。が実家の価値と残りの財産の額によっては、母が亡くなってからの方が遺産分割しやすくて良いかもね。

尚、名義変更の手続きそのものは行政書士にお願いした方が良いですよ。
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A 回答日時: 2025/5/14 11:01:59
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたは先ず、
◆司法書士に依頼して「相続登記」(義務)が必要です。
◆それと平行して不動産会社へ「売却依頼」することです。

不動産会社が仮に買主を見つけても、事前説明や契約書で
「相続登記申請中」であることを伝えて、相続人確定したら、以後の手続きを進めれば良いのです。

なお、売却金は、法定相続人の法定配分により決められますので、
取引の最終決済時に決定事項通り進めれば良いです。
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A 回答日時: 2025/5/14 00:35:09
弟さんが単独取得するということは、弟さんのみの所有なのですから、それでは貴殿が弟さんからその不動産の売却代金の半分を受け取る権利がないのは当然のことになります。
そのような合意をどうしてもしたいということでしたら、弟さんがその不動産を単独取得することの代償金として不動産の売却代金の2分の1相当額を貴殿に支払う、ただその支払時期は、母の死亡後にその不動産が売却できた時とする合意も同時にしておくしかありません。
ただ注意すべきは、弟さんだけ不動産を売却することになるので、不動産譲渡所得が生じると弟さんだけ税金を支払うことになり、あとでもめる要因になります。
なお、換価分割といいまして、遺産をすぐに換価して分配する場合には、便宜上代表相続人に相続登記してその代表相続人が売却する方法がありますが、実体は、相続人全員で売却するもので、納税も相続人全員で負担します。
そのため、すぐに売却しないで、数年後に売却して分配すると贈与とみなされる可能性が高くなり、つまり早めに売却しないと贈与税がかかる可能性があり、また不動産を所有していると固定資産税も発生し、固定資産税の納税通知は、名義人の代表相続人の元に届くので、いったん代表相続人が支払う問題が生じるため、貴殿の場合、この換価分割のかたちは難しいでしょう。
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A 回答日時: 2025/5/13 23:45:31
そのまま経過していった場合、そういう可能性はあります。
例えば、(仮に)弟さんが被相続人になった場合、弟さんの相続人(妻子など)に行くことになります。
姉弟でいずれ分けること を 確約するためには、現時点でその旨の約束を
公正証書にでもしておくことでしょうか。
ただ、片方の単独名義で売却し、その代金の半分を姉に渡すとなった場合、
贈与になり、税金の問題が出てくるように思います。
共有名義にしてあれば、売却代金の贈与と言う行為は起きません。
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