教えて!住まいの先生
Q 個人所有の物件を法人管理に変更したいです。 借主から賃料を管理会社に支払い、管理料、修繕費等を差し引いた残りの額を個人(物件のオーナー)に支払う流れにしたいのです。
借主は法人で長期の契約です。
そのため、募集等の仲介は発生しません。
この場合では、管理をする法人には宅建資格は必要なく、特にどこにも届出する必要がないようにおもえるのですが、ただしいでしょうか?
そのため、募集等の仲介は発生しません。
この場合では、管理をする法人には宅建資格は必要なく、特にどこにも届出する必要がないようにおもえるのですが、ただしいでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/5/19 16:52:46
管理会社が賃貸契約に関わっていないなら宅建業の免許は必要ありません。
更新業務も新たに賃貸借契約を締結するわけではないので宅建業の免許は不要です。
ただし更新ではなく現契約を一旦廃棄して新たな契約をしなおす、などという場合は、オーナーが直接手続きする必要があり、管理会社は仲介できません。(サブリース契約という別の方法もあります)
管理会社の取扱規模によっては別の免許が必要になる場合がありますが、それほどの規模ではないということなら他の許認可も不要です。
更新業務も新たに賃貸借契約を締結するわけではないので宅建業の免許は不要です。
ただし更新ではなく現契約を一旦廃棄して新たな契約をしなおす、などという場合は、オーナーが直接手続きする必要があり、管理会社は仲介できません。(サブリース契約という別の方法もあります)
管理会社の取扱規模によっては別の免許が必要になる場合がありますが、それほどの規模ではないということなら他の許認可も不要です。
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