教えて!住まいの先生

Q 不動産、法律に詳しい方にご相談です。

浄化槽についてです。約2年前に中古住宅を購入しまして、現在まで清掃・点検をしないといけないと初めて知り、契約書にもご自身で業者と契約してくださいとの文言も書いてありました(これは私の落ち度です)そして最近浄化槽に必要なブロワーというものから異音がして、契約も兼ね清掃業者へ連絡したところ、もちろんブロワーは買い替えが必要とのことで買い換える予定ですが、汲み取りは購入以前の人から行っていないとの事を業者から聞き、その費用もかかるとのことで、[これは誰が支払うべきなのか、また、不動産に連絡して前住居者等に支払ってもらう事は可能なのか]お聞きしたいです。
質問日時: 2025/5/22 17:05:21 解決済み 解決日時: 2025/5/22 18:11:13
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/5/22 18:11:13
浄化槽の清掃は売主として任意ですから、売主に請求は不可です。

そもそも清掃に関して、これは売主負担とか、これは買主負担なんて切り分けはできません。
請求するといってますが、どうやって切り分けるのですか?
所有者がお好きな時に清掃すれば良いだけの話しです。

あなた様自身でももう2年間使用してるんですよね?

基本、浄化槽に付いては、半年毎の清掃がオススメで遅くても、1年毎に清掃をされた方が良いです。
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A 回答日時: 2025/5/22 18:09:26
☆,質問の件で、浄化槽は都道府県の浄化槽管理組合の基準では、
毎年の定期点検を必要としています。中古建物を購入をした時点
から、貴方様がその所有と維持管理の責任の継承者となります。
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