教えて!住まいの先生
Q 建売木造2階建戸建住宅での、確認申請のステップについて教えてください。 建築確認申請以後でお願いします。
1)軽微な変更が発生する割合(ご経験上)・手続にかかる日数・纏めてやるのか、発生の都度出すのか?軽微とは、確認申請に記載した図面と少しでも異なる場合に必要か(例えば間仕切壁の厚みを片側100ミリふかす・キッチンの間口サイズを2550から2400に変えるなど)
2)中間検査はあるか?これはその建物の建築士がセルフチェックで行うものか、それとも第三者の立ち合いのもと確認するのか?
3)完全検査はあるか?同じくセルフチェックか、第三者か。(だいぶ昔に聞いたのは、戸建は二世帯住宅で玄関が分かれている場合は第三者にて実地確認されるが、そうでなければ省略されるので、例えばレンジフードの前幕板が吊戸棚のドアと同じ木質系だと、審査官によっては、消防法上ダメと言われる恐れもあるとかなんとか。でも戸建なら見られないから大丈夫だとか。)
補足
2)中間検査はあるか?これはその建物の建築士がセルフチェックで行うものか、それとも第三者の立ち合いのもと確認するのか?
3)完全検査はあるか?同じくセルフチェックか、第三者か。(だいぶ昔に聞いたのは、戸建は二世帯住宅で玄関が分かれている場合は第三者にて実地確認されるが、そうでなければ省略されるので、例えばレンジフードの前幕板が吊戸棚のドアと同じ木質系だと、審査官によっては、消防法上ダメと言われる恐れもあるとかなんとか。でも戸建なら見られないから大丈夫だとか。)
追加質問です。
3)の完成検査で、キッチンのレンジフード作動や、湯水が水栓から出るか、食洗機は漏水無く動くか、取付はしっかり固定されているか、などは行うのでしょうか?建築物とは関係無く無いですかと思うので、例えば、配管立ち上げや排水接続やダクト接続を行っていない状態でも、通るかという質問です。意図は引渡後すぐにキッチンを撤去して別のメーカーのものを入れるため。腰壁も少しふかしますのでキッチンの位置が前方に10センチ弱動きます。
質問日時:
2025/5/23 07:27:03
解決済み
解決日時:
2025/5/31 17:47:06
回答数: 4 | 閲覧数: 210 | お礼: 25枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 4 | 閲覧数: 210 | お礼: 25枚
共感した: 0 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/5/31 17:47:06
*基本、建築確認許可申請は、建築主が計画した建物プラン、仕様を審査機関で適法審査受け、許可済み設計図書どおり施工するのが前提です。軽微、その他変更判断は、審査機関が項目挙げており⑴キッチン間口は項目外です。
⑵⑶中間・完了検査は確認審査機関により行います。其れには各検査、申請必要建築士による監理報告書提出必要です。
*補足・・・確認審査機関でのチェックは有りません。水道局検査で引っかかる可能性は有ります。
⑵⑶中間・完了検査は確認審査機関により行います。其れには各検査、申請必要建築士による監理報告書提出必要です。
*補足・・・確認審査機関でのチェックは有りません。水道局検査で引っかかる可能性は有ります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/5/31 17:47:06
皆様ありがとうございます!
キッチン間口は法的に不要でも、会社として必要とする方針のところがあると感じました。ダメなものは仕方無いですね。
回答
A
回答日時:
2025/5/29 02:16:44
1 どんな小さな変更でも軽微変更です。まとめて出すひともいるし都度出すひともいます。正直出さなくても突っ込まれないこともありますが出します。
2 監督の金物検査とかでなければ、第三者です。行政によって行うところと行わないところがあります。性能評価とか取ってると第三者が行います
3 こちらも監督の自主検査じゃなければ、有無は行政によります。性能評価取っていれば第三者の審査期間です。戸建てだと検査官はバルコニーの手すりの高さと火災報知器だけみてさようならです。
追加質問について設備系はみません。通電通水なしで完了検査することもありますので。なので接続漏れで基礎が汚物まみれになるとか、湯水が逆に出てくるような恐ろしい事態が発生することもあります。
2 監督の金物検査とかでなければ、第三者です。行政によって行うところと行わないところがあります。性能評価とか取ってると第三者が行います
3 こちらも監督の自主検査じゃなければ、有無は行政によります。性能評価取っていれば第三者の審査期間です。戸建てだと検査官はバルコニーの手すりの高さと火災報知器だけみてさようならです。
追加質問について設備系はみません。通電通水なしで完了検査することもありますので。なので接続漏れで基礎が汚物まみれになるとか、湯水が逆に出てくるような恐ろしい事態が発生することもあります。
A
回答日時:
2025/5/23 08:46:47
昔は中間検査はなかったですが、現在は中間はあります。完了検査は昔から必須です。法規に関わらない間仕切りの厚さ等は軽微な変更にもなりません。今年4月から、確認申請は大幅に変わりましたので、検査関連はかなり変わると予想されます。
A
回答日時:
2025/5/23 07:39:43
☆,質問の件で、建築確認済証後の軽微な変更の基準は、国交省の建築
確認申請の運用指針に範囲と、建築確認審査機関との判断の次第です。
建物の中間検査では、木造住宅の場合には都道府県庁の規定とします。
完了検査済証は同第7条の検査と事前の消防法の適合も必要な範囲です。
確認申請の運用指針に範囲と、建築確認審査機関との判断の次第です。
建物の中間検査では、木造住宅の場合には都道府県庁の規定とします。
完了検査済証は同第7条の検査と事前の消防法の適合も必要な範囲です。
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築戸建て
4000万円以内の新築一戸建て
-
新築戸建て
駅まで徒歩10分以内の新築一戸建て
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
新築戸建て
総区画数50戸以上の大規模分譲地の新築一戸建て
-
新築戸建て
駐車場が2台以上ある一戸建て
-
新築戸建て
間取り変更可能な新築一戸建て