教えて!住まいの先生
Q 不動産屋さん教えて下さい。 自分が持っている「農用振興地域」の中の「青色地」という農地を もう農家をやめて売りたいと思っています。 役場に相談したところ
まず、「農用振興地域」という地域を外す手続きをしてから
その結果で外せれたら
次に「青色地」といいう地域を外して下さいと言われ
外すと初めて売地になるとのことでした。
売る方としても詳細や時間がどのくらい掛かるか、
また、売値はどの位にしたら良いか(同じ場所にいくつも土地があるので
固定資産税は全部合わせて年間9万円位です。)
理解したいのですみません。教えて下さい。お願いします。
1,売る迄にやる事の順番(①→②→③・・・・)
2、1をやっていく時間(①が何月、②が何月、③が何月・・・)
3、売値
4、その他気をつけること
お手間お掛けしますが教えて下さい。お願いします。
その結果で外せれたら
次に「青色地」といいう地域を外して下さいと言われ
外すと初めて売地になるとのことでした。
売る方としても詳細や時間がどのくらい掛かるか、
また、売値はどの位にしたら良いか(同じ場所にいくつも土地があるので
固定資産税は全部合わせて年間9万円位です。)
理解したいのですみません。教えて下さい。お願いします。
1,売る迄にやる事の順番(①→②→③・・・・)
2、1をやっていく時間(①が何月、②が何月、③が何月・・・)
3、売値
4、その他気をつけること
お手間お掛けしますが教えて下さい。お願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/6/9 17:37:34
現在、農振内ということから、農振除外以前の問題が追加されているはずなので、確認することを勧めます。
地域計画、です。
2025.4からいきなり始まりました。
国交省のように建築基準法の酷い変更(改正とは言えないので)は2年半前から告知されていました。
しかし、農水省の地域計画は、いきなり出てきました。
市町村の担当者も、おそらく対応に苦慮していると思います。
まず、地域計画の指定の有無を確認。
農振内であれば、ほぼ間違いなく指定されているはず。
すると、この地域計画除外から始めないといけない。
年に3回のみ。
この地域計画が外れて、やっと農振除外申請。
除外可能な条件をそろえているかどうか。
外せれば、ここから農地として売却活動開始。
転用可能な土地であれば、用途の幅が広がりますが、農転の内容は地域によって大きな差があります。
地域計画を外す、まずここからと思います。
土地家屋調査士で、一定の経験年数がある人に相談することを勧めます。
農地の場合、測量が必須になることがあるからです。
地域計画、です。
2025.4からいきなり始まりました。
国交省のように建築基準法の酷い変更(改正とは言えないので)は2年半前から告知されていました。
しかし、農水省の地域計画は、いきなり出てきました。
市町村の担当者も、おそらく対応に苦慮していると思います。
まず、地域計画の指定の有無を確認。
農振内であれば、ほぼ間違いなく指定されているはず。
すると、この地域計画除外から始めないといけない。
年に3回のみ。
この地域計画が外れて、やっと農振除外申請。
除外可能な条件をそろえているかどうか。
外せれば、ここから農地として売却活動開始。
転用可能な土地であれば、用途の幅が広がりますが、農転の内容は地域によって大きな差があります。
地域計画を外す、まずここからと思います。
土地家屋調査士で、一定の経験年数がある人に相談することを勧めます。
農地の場合、測量が必須になることがあるからです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/6/9 17:37:34
今年から始まった「地域計画」のことまで教えて頂き
本当にありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2025/6/9 10:13:30
下記2択です。
なお2案は専門家に任せないと素人には無理です。
1案 農地のまま農家に売却 3条申請で比較的簡単に認可されます。
2案 買主を見つけ売買契約した後に農振除外、農地転用許可(5条申請)
を取って宅地として売却する。
許可までに半年~1年以上の期間がかかり、
正当な理由がないと許可されません。
極めてハードルは高いと思いましょう。
なお2案は専門家に任せないと素人には無理です。
1案 農地のまま農家に売却 3条申請で比較的簡単に認可されます。
2案 買主を見つけ売買契約した後に農振除外、農地転用許可(5条申請)
を取って宅地として売却する。
許可までに半年~1年以上の期間がかかり、
正当な理由がないと許可されません。
極めてハードルは高いと思いましょう。
A
回答日時:
2025/6/8 15:55:51
農振の青ですよね。
農業委員会の3条許可を取って、農地として売るのが、国家、国民経済としての筋です。
青ということは、農地整備に多額の税金が投入されています。
ですので、農地として売るのが筋です。ですので農業委員会で3条許可を取って、農地として売るのが筋です。
質問者様が、社会に対して思いやりがある人であることを、希望します。
当方の考えが杞憂であることをねがんでやみません。
農業委員会の3条許可を取って、農地として売るのが、国家、国民経済としての筋です。
青ということは、農地整備に多額の税金が投入されています。
ですので、農地として売るのが筋です。ですので農業委員会で3条許可を取って、農地として売るのが筋です。
質問者様が、社会に対して思いやりがある人であることを、希望します。
当方の考えが杞憂であることをねがんでやみません。
A
回答日時:
2025/6/8 12:36:01
1,売る迄にやる事の順番(①→②→③・・・・)
① 都市計画 用途区域などを確認し住宅の建築ができるかどうか確認
② 農振除外申請 都道府県 6か月~ できない可能性あり
農振除外の要件
農用地区域に代替できる土地が無いこと。
農振除外した事により、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れが無いこと。
農振除外した事により、農用地区域内の土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れが無いこと。
土地改良事業等の完了後、8年を経過している土地であること。
③ 売り先を見つける
④ 売買契約
⑤ 農地法5条申請
⑥ 許可後決済
2、1をやっていく時間(①が何月、②が何月、③が何月・・・)
①~⑥までで早くて凡そ1年かかります。
3、売値
地域の相場がわかりませんので何とも
4、その他気をつけること
ハードルが高い話しなので専門的な知識のある行政書士などに相談した方が良いですね。根性と時間があれば自分でもできます。不動産屋はこういう面倒な案件はさわりたがらないですね。役立たずと思います。
① 都市計画 用途区域などを確認し住宅の建築ができるかどうか確認
② 農振除外申請 都道府県 6か月~ できない可能性あり
農振除外の要件
農用地区域に代替できる土地が無いこと。
農振除外した事により、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れが無いこと。
農振除外した事により、農用地区域内の土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れが無いこと。
土地改良事業等の完了後、8年を経過している土地であること。
③ 売り先を見つける
④ 売買契約
⑤ 農地法5条申請
⑥ 許可後決済
2、1をやっていく時間(①が何月、②が何月、③が何月・・・)
①~⑥までで早くて凡そ1年かかります。
3、売値
地域の相場がわかりませんので何とも
4、その他気をつけること
ハードルが高い話しなので専門的な知識のある行政書士などに相談した方が良いですね。根性と時間があれば自分でもできます。不動産屋はこういう面倒な案件はさわりたがらないですね。役立たずと思います。
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