教えて!住まいの先生
Q 中古戸建て・退去はまだ先の物件購入の流れについて 宜しくお願いいたします。 中古戸建てで、退去は5ヶ月後になる物件を購入しようと、買付証明書を出しました。 売り主は不動産屋です。
戸建ての持ち主から不動産屋が買って、売りに出したそうです。
なので仲介手数料はかかりません。
購入物件の支払は、現在入居されている方が退去した後に支払ってください。と言われました。
そして、買付証明書を出した後、買い上がりがあった場合はご連絡します。
とも言われました。
素人なので今後の流れが全然分からないです…。
これは、今の入居者が退去した後じゃないと何も出来ず、買い上がりに怯えながら買えるか分からない日々を過ごすという流れなのでしょうか?
そして、買付証明書に記載していた手付金にも金額を記載したのですが、これはいつ支払うのでしょうか?
もし手付金を支払った後に買い上がりがあり、購入を断った場合、手付金は戻ってこないのでしょうか?
分かりにくい説明でしたらごめんなさい。
宜しくお願いいたします。
なので仲介手数料はかかりません。
購入物件の支払は、現在入居されている方が退去した後に支払ってください。と言われました。
そして、買付証明書を出した後、買い上がりがあった場合はご連絡します。
とも言われました。
素人なので今後の流れが全然分からないです…。
これは、今の入居者が退去した後じゃないと何も出来ず、買い上がりに怯えながら買えるか分からない日々を過ごすという流れなのでしょうか?
そして、買付証明書に記載していた手付金にも金額を記載したのですが、これはいつ支払うのでしょうか?
もし手付金を支払った後に買い上がりがあり、購入を断った場合、手付金は戻ってこないのでしょうか?
分かりにくい説明でしたらごめんなさい。
宜しくお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/6/30 12:58:04
手付金は戻ってこないのではなく、売主が買主に手付金の倍額を返還することで可です。
(参照:民法第557条及び宅建業法第39条等)
支払いタイミングについては正確には不動産会社に聞いて欲しいのですが、私からはあくまで一般論として回答しますが、不動産売買契約の締結時です。
これが最も一般的なタイミングで買主と売主が売買契約書に署名・捺印する際に、手付金が売主(または不動産会社が売主の代理として)に支払うという流れがデフォですね。
最終的には売買契約をいち早く締結することがBESTです。
相手に売買契約をいち早く締結しても良いと思わせるには増額提示が最も効果的です。
(参照:民法第557条及び宅建業法第39条等)
支払いタイミングについては正確には不動産会社に聞いて欲しいのですが、私からはあくまで一般論として回答しますが、不動産売買契約の締結時です。
これが最も一般的なタイミングで買主と売主が売買契約書に署名・捺印する際に、手付金が売主(または不動産会社が売主の代理として)に支払うという流れがデフォですね。
最終的には売買契約をいち早く締結することがBESTです。
相手に売買契約をいち早く締結しても良いと思わせるには増額提示が最も効果的です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/6/30 12:58:04
的確なご回答をくださり、ありがとうございました!
あの後、不動産屋さんから契約についての連絡がありました!
流れがわからなく、色々不安でしたので参考になりました(^^)
回答
A
回答日時:
2025/6/28 10:24:29
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたは要するに、「オーナーチェンジ」物件の購入となるのです。
ただ、その入居者が退去した後に「支払え」と言う文言の意味がわかりません。
不動産屋が「買って」と言うのはつまり、買取仲介でしょ?
それなら決済時に「全額支払い」が前提だからです。
そして仮に「契約後」の買い上がり?―――何ですか、それ。
それが事実なら契約違反であり、そんな物件は避けた方が賢明ですよ。
お話内容が、支離滅裂で、様子が全くわかりません。
あなたが理解できないなら買わない方が良いですよ。
不動産取引に専門知識など不要で、そのために仲介業者には必ず宅建士がいるのですから―――――
あなたは要するに、「オーナーチェンジ」物件の購入となるのです。
ただ、その入居者が退去した後に「支払え」と言う文言の意味がわかりません。
不動産屋が「買って」と言うのはつまり、買取仲介でしょ?
それなら決済時に「全額支払い」が前提だからです。
そして仮に「契約後」の買い上がり?―――何ですか、それ。
それが事実なら契約違反であり、そんな物件は避けた方が賢明ですよ。
お話内容が、支離滅裂で、様子が全くわかりません。
あなたが理解できないなら買わない方が良いですよ。
不動産取引に専門知識など不要で、そのために仲介業者には必ず宅建士がいるのですから―――――
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