教えて!住まいの先生
Q 賃貸について 契約の時はペットを飼育する場合は1ヵ月敷金が必要とのことでした
入居して2年になります
ペットを飼うとなった時 敷金2ヵ月になりますと言われたのですが契約書には1ヵ月となっています
物価があがったからと言われましたが
では上がる前に入居された方達 1年以内の方達は敷金1ヵ月なわけです
変更になったなら変更通知をするべきではないでしょうか
こちらも賃貸とはいえ不動産(大家さん)があれこれしない駐車場の草刈りもしています
1年はこちらで駐車場の草刈り駐車場12台分をしてきました
これについて無償でしているわけです
それに野良猫がきていて地域猫にしたり
マーキング被害も散々です
室内で飼育する猫は完全室内猫で飼われていた猫で去勢ワクチン済みです
爪とぎトイレもクリアしています
室内が汚れることはほぼありません
賃貸の契約料金変更通知もない そもそも敷金1ヵ月ということで入居しましたが変更だから飼育するなら2ヵ月ってかなり高額になるわけです
これはいいんでしょうか
回答
A
回答日時:
2025/7/8 19:07:18
賃貸物件は、部屋ごとに敷金や礼金、家賃などが違っていても合法で全く問題ないです。なので、変更通知を出す必要もないです。
駐車場の草刈りは、大家に頼まれていますか。
駐車場も大家の所有なので、勝手に何かをすると逆に問題になってしまいます。
もしも大家が草刈りをしないことが、駐車場の使用に大きな問題が出るようでしたら管理会社か大家に草刈りを請求すると良いですね。
ペットは室内が汚れなくとも、匂いは必ず天井や床や壁などに残ります。
クリーニングすれば人間は感じなくなりますが、次に犬や猫など臭覚が人間の数倍~数百倍の動物が来れば分かってしまいます。
どれほど気を付けても部屋は匂いや汚れが付きますから、大家さんも敷金を増やしたのでしょうね。
国土交通省のガイドラインでは、ペットの過失に関して経年劣化はあるものの、ほぼ全額借主負担となるので退去時の費用がとても多くなりがちです。
なので、敷金として多く見積もっていないと、退去時に支払えない借主も出てきてしまいます。
敷金を多く預けていても退去時に戻ることもあり、敷金にしても退去時にしても支払う金額は同じですから、敷金という保証が大家にとって欲しいのでしょうね。
敷金の分割払いなど交渉の余地はあると思うので、交渉してみてはいかがかと思います。猫ちゃん、可愛いでしょうね~羨ましいです。
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