教えて!住まいの先生

Q 不動産の所有権について 老夫婦の住む戸建てについてですが、御主人が一人で住んでおり、奥様は入院(退院の見込み、判断力無し、会話不可)しています。

現在、お宅の名義は奥様の名前になっています。
この場合は奥様に何かあれば自然に御主人名義になるのでしょうか。
それとも、書類での名義変更が必要なのでしょうか。
質問日時: 2025/7/10 08:24:37 解決済み 解決日時: 2025/7/10 16:12:07
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/7/10 16:12:07
(元)不動産会社経営の宅建士です。
文面から、あなたは不動産業者さんのように読み取れます。

そこで孫会社の営業マンさんかと思われますが、
◆不動産の売却などすべては、「登記名義人」の意志次第ですよ。
◆そして登記名義人が医師から「認知症」の診断を受けたら、単独での法律行為はできません。(成年後見人が必要)
◆更に、成年後見人を立てても売却なら、裁判所の許可が必要です。

また、「奥様死去」なら、相続登記が必要になります。
(自動的にご主人名地に?―――あり得ません)※登記法

現状、あなたが登記名義人の子女なら、近隣の司法書士事務所へ行って、
この質問を問うことです。

加えて言いますと、相続は、時の経過につれて相続人はネズミ算式に増えますので、即時、司法書士事務所で相談をお勧めします。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/7/10 16:12:07

ありがとうございました。
大変勉強になりました。

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A 回答日時: 2025/7/10 10:05:05
外に法定相続人が存在しないなら
死亡と同時に法的に完全に夫の所有になります。
それを第三者に主張、対抗する要件は
相続による所有権移転登記(名義変更です。)です。
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A 回答日時: 2025/7/10 10:00:05
自然にご主人名義にはなりません。

その不動産を含めて奥様の財産について相続が発生し、その相続手続きによりその不動産の所有者が決まれば、法務局で相続登記します。
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A 回答日時: 2025/7/10 08:51:48
被相続人が亡くなったからといって自動的に登記名義は変更しません
相続人が登記をすることにより名義が変わります
相続人は法定相続分に基づき登記の変更をする権利義務を得るだけです
ちなみに自己の法定相続分に関しては登記の変更をしなくても第三者に対抗できます
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A 回答日時: 2025/7/10 08:47:08
自然に名義は変わらないので、変更の届けが必要です。
不幸にして奥様が亡くなった場合は相続になるので、相続人(御主人や子供など)全員で協議して名義人を決めます。

生存中に名義を変更するには、奥様に後見人が必要だと思いますが、御主人名義に変更するのはハードルが高いと思います。
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A 回答日時: 2025/7/10 08:36:38
さあ、例外があるといけないので断言はしませんが、申請主義の国家なので、書類での名義変更が必要でしょう・・と、思いますよ。
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