教えて!住まいの先生

Q 子供がいない兄がり亡くなり、遺産分割で兄嫁と調停になりました。(相続人は兄嫁、父、妹の私)

双方弁護士が入っていますが、法定相続分での分割を希望しているだけなのに、長年1型糖尿病の兄の生活を支えてきたと寄与分を主張、全額を相続するに相当すると主張しており話になりません。
財産目録も提示されましたが、どう見ても預貯金が少な過ぎて隠しているとしか思えない内容です。

前置きが長くなりましたが、それで質問です。
財産には居住のマンションがあり、
目録には固定資産評価額で計算され
土地と住宅合わせて526万となっています。
ただ、調べたところ同じマンションが2600万くらいで売りに出ています。
マンションの評価は『固定資産評価額』で応じなければいけないでしょうか?
相続人三人のうちの父と私二人が、固定資産評価額を拒否して実勢価格を要求すればそちらで計上されるでしょうか?
他にも兄が寝たきりになった後の数年間で使途不明の引き落としや振込みが相当額あり、今後追求して行くつもりです。
そんな兄嫁の良いようにはしたくないので、弁護士さんに相続する前に色々と調べておりました。
お詳しい方、ご回答よろしくお願い致します。
質問日時: 2025/7/12 17:59:06 解決済み 解決日時: 2025/7/13 05:36:57
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/7/13 05:36:57
不動産は時価評価が原則です。相続税評価は家屋は固定資産税評価額、土地は路線価となります。

相続分については配偶者3分の2、直系尊属3分の1となります。妹である貴方には相続権自体がありません。

資産についての疑義は出せますが、死亡半年前以内に資産の大きな動きがある場合は精算対象となりますが、それ以前は考慮されないことが多いです。

特別貢献については同居している配偶者に認められることが多いです。ただし、精々数百万円程度です。つまり、入院していた場合に掛かる入院費用が自宅療養により節約できたとか財産形成に寄与した部分となります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/7/13 05:36:57

それぞれの質問事項に端的にお答え頂き
ありがとうございました。
分かりやすく理解できました。

回答

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A 回答日時: 2025/7/12 20:47:45
相当、悪質ですね。

借金だらけの妹夫妻(旦那が)がいます。
姉妹で遺産分割調停しました。

姉の私に全財産をとの公正証書遺言書があり、妹から遺留分侵害請求をされました。

姉の私が遺言執行者のため財産目録を作成しましたが不動産の金額は表示ていません。

金額は調停で話し合いしました。

固定資産税評価額ではなく、不動産の売価の見積書です。

当然ながら、妹は高め。
私は低めを提出。

事情を説明したらいくらでも調整してくれます。

私が先に見積書を取った不動産から妹から見積書依頼があったがどうしますか?と連絡があり低めをお願いしました。

最終的には、調停員が間を取った金額で同意となりました。

遺言書がないなら全財産の主張はありえません。
遺言書があっても遺留し侵害請求があれば、法的持分は支払わなければいけません。

使途不明金は履歴を追うのが大変かもですが頑張って下さい!
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A 回答日時: 2025/7/12 18:25:47
>(相続人は兄嫁、父、妹の私)…

ん?
親が健在なら兄弟は法定相続人になりませんけど、遺言書でもあったのですか。
https://minami-s.jp/page008.html

>目録には固定資産評価額で計算され…

これは不動産屋の時価、実勢価格で評価すべきです。
遺産分割は、税法の規定によるのではありません。
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A 回答日時: 2025/7/12 18:24:36
配偶者と父親は相続人だが、あなたは相続人ではない。
部外者は関与しないこと。1番の揉める原因。
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A 回答日時: 2025/7/12 18:17:50
子供のいない夫婦で配偶者が他界した場合に発生する相続権は配偶者3/4で1/4は他界された方の両親(祖父母)です。兄弟姉妹には相続権はありません。
質問者様(妹)が相続人にはいっているような文面ですが、何か他に理由がありますか?民法上は認めていないと考えます。
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A 回答日時: 2025/7/12 18:03:42
調停になっているなら弁護士さんにお任せ。
なんと弁護士に言われているのでしょうか?
最も弁護士が金取ですから、全面的には信用はできない。
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