教えて!住まいの先生
Q 母が亡くなり相続で義理の父ともめています。相続人は義理の父と私と兄です。
土地は亡くなった母名義、建物は義理の父名義の場合、私と兄の相続はどうなりますか?最初は土地の半分にあたる現金を固定資産税評価額を使って払ってくれようとしてましたが、調べていくうちに、義理の父は建物は自分名義で住み続けているので、そのまま住み続けられるし、土地の半分の代金を払わなくてもいいとわかって、義父が亡くなるまでそのまま住み続けようとしています。私と兄は土地の半分を時価で払って欲しいと思っていますが、難しいでしょうか。ちなみに義父はマンションを賃貸で貸していますし、建物がない土地は15坪ほどありそこは売ることができます。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/7/22 09:35:50
お母さんの遺産全体の処理で考えればいいわけですが、例えばその土地しか遺産がなければ、その土地の値段を法定相続分で分けるという方法もあります。他に預金などが十分にあればあなた方が預金を取得して土地は義父が相続するという方法もあります。
いずれにしても土地の価格をどう見るかですね。確かに土地単体で近隣の更地の坪単価に坪数をかけたくなるんですが、家が建っている土地なんですよね。その家は人が住んでいるわけですよ。そんな土地を普通の価格で買う人はいないわけです。法律的な言葉を使えば、使用貸借権の負担のある土地ですよ。計算には幅があるんですが、更地の半分前後の値段で処理するんじゃないでしょうか。
いずれにしても土地の価格をどう見るかですね。確かに土地単体で近隣の更地の坪単価に坪数をかけたくなるんですが、家が建っている土地なんですよね。その家は人が住んでいるわけですよ。そんな土地を普通の価格で買う人はいないわけです。法律的な言葉を使えば、使用貸借権の負担のある土地ですよ。計算には幅があるんですが、更地の半分前後の値段で処理するんじゃないでしょうか。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/7/22 09:35:50
何度も返信していただき、ありがとうございました。色々と勉強になりました。とりあえずもう一度話し合いをして無理なら調停に進めたいと思います。回答してくださった皆さんありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2025/7/15 13:53:37
固定資産税評価額ではなく、実勢価格での買取が妥当です。それがダメなら実勢価格に伴った地代を毎月貰う。土地と建物の名義人が違うのは非常に良くないですので、どちらかが全て買い取るのが一番いいです。
A
回答日時:
2025/7/15 08:13:57
遺言書も何もなければ土地の相続は義理父1/2、あなた方兄弟1/2です。問題は土地の価格をどう見るかですね。話し合いにならないようなら調停でしょうか。土地を鑑定するのにお金がかかりますし合意に至る保証もないですが・・。
A
回答日時:
2025/7/15 07:46:09
義理の父とは、母の再婚相手であなたがた兄弟と養子縁組はしていない、継父のことですか。
それともあなたの配偶者の父ですか。
一般に義父と言えば後者を指すことが多いようですが、この種のお話は縁戚関係が正確に伝えていただかないと、正しい回答にならないことがあります。
まあ、継父だとして、
>建物は義理の父名義…
母からの相続とは全く関係ありません。
>土地は亡くなった母名義…
遺言書はないとして、これの法定相続割合は
・継父・・・1/2
・兄とあなた・・・1/4ずつ
です。
>私と兄は土地の半分を時価で払って欲しいと思っていますが…
継父さんも一時に大金はそろえられないこともありますから、貸し地をしていると考え、以後毎年地代をもらい続けるという方法もあります。
ただしこの場合、継父亡き後にはあなたがたの元には戻らず、継父の親族、最遠で継父の甥・姪に渡ってしまうことになります。
このことは、いま半分の現金をもらっても同じことです。
いちばん良いのは、土地を全面的に兄またはあなたが相続する代わり、継父には死ぬまでそこに住み続けることを保証してあげることです。
土地を切り刻んでしまうのは、後世に何のメリットも生じず禍根を残すだけなのです。
兄とあなたとの共有も望ましいことではなく、土地は誰か一人の名義にしておかないと、売るにしても貸すにしても一筋縄ではいかないのです。
>建物がない土地は15坪ほどありそこは売ることができ…
それをあなたがたから強要することはできません。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
それともあなたの配偶者の父ですか。
一般に義父と言えば後者を指すことが多いようですが、この種のお話は縁戚関係が正確に伝えていただかないと、正しい回答にならないことがあります。
まあ、継父だとして、
>建物は義理の父名義…
母からの相続とは全く関係ありません。
>土地は亡くなった母名義…
遺言書はないとして、これの法定相続割合は
・継父・・・1/2
・兄とあなた・・・1/4ずつ
です。
>私と兄は土地の半分を時価で払って欲しいと思っていますが…
継父さんも一時に大金はそろえられないこともありますから、貸し地をしていると考え、以後毎年地代をもらい続けるという方法もあります。
ただしこの場合、継父亡き後にはあなたがたの元には戻らず、継父の親族、最遠で継父の甥・姪に渡ってしまうことになります。
このことは、いま半分の現金をもらっても同じことです。
いちばん良いのは、土地を全面的に兄またはあなたが相続する代わり、継父には死ぬまでそこに住み続けることを保証してあげることです。
土地を切り刻んでしまうのは、後世に何のメリットも生じず禍根を残すだけなのです。
兄とあなたとの共有も望ましいことではなく、土地は誰か一人の名義にしておかないと、売るにしても貸すにしても一筋縄ではいかないのです。
>建物がない土地は15坪ほどありそこは売ることができ…
それをあなたがたから強要することはできません。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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