教えて!住まいの先生
Q お金を貸している方が亡くなり、その方の相続者が全員相続放棄をしました。 土地建物に根抵当をつけています。この方には他にも抵当は付けていませんが債権者がいるようですが、私の債権額が一番大きいです。
私は会社を経営してますので、この根抵当の債権を法人に譲渡、または売却することができるなら、法人で建物を管理したいと思います。
根抵当権譲渡というのか債権譲渡というのかわかりませんが、この方法がとれるかどうか
教えてください。
根抵当権譲渡というのか債権譲渡というのかわかりませんが、この方法がとれるかどうか
教えてください。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/7/18 09:54:39
回答
A
回答日時:
2025/7/16 17:29:46
そのなくなった方の相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てて、それからでしょうね。
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