教えて!住まいの先生

Q 300万円を超える契約書に印紙が無くて大丈夫ですか? 業者と契約してしまいました。

質問日時: 2025/7/16 18:42:20 解決済み 解決日時: 2025/7/18 19:47:20
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/7/18 19:47:20
金額の大小にかかわらず売買契約書を締結した「行為」に課税されます。
売買契約書を2通作成すれば売主及び買主の双方の当事者に印紙税法が適用され各々が契約書に印紙を貼って消印することによって納税することになります。
個人であろうと法人であろと売買契約書を作成し署名捺印すれば納税の義務はあります。
一方、領収書は固定資産の売買については、1憶円であろうと印紙は貼る必要はないです。ただし法人は5万円以上は貼る必要があります。
法人の社長が個人の固定資産の不動産を売買した場合は固定資産の売買なので例え1億円でも印紙は貼る必要はないです。
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A 回答日時: 2025/7/17 05:12:16
何の契約書かによります。売買契約書(のぞく土地建物船舶航空機)なら不要です。
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A 回答日時: 2025/7/16 18:44:16
印紙は必要かと存じますねー❌⚠️((((;゚Д゚)))))))☆彡good luck❤️
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