教えて!住まいの先生
Q 古家付き土地の売却契約 不動産屋の営業マンの方、よろしくお願いします。 売買契約を結び、その後の確定測量で隣接地の了解が得られず契約解除になった場合。
契約を結べた時点で報酬があるのでしょうか?
契約解除になれば予定されていた報酬は全てゼロになるのでしょうか?
契約解除になれば予定されていた報酬は全てゼロになるのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/7/23 14:30:29
いったんは契約が成立してますから報酬請求権が発生してるように思いますが、こういう場合での解約は「白紙解約」とするのが普通です。
そうするとその契約は初めからなかったことになりますので、報酬請求権も消滅するでしょう。
つまり,報酬はゼロになってしまいます。
そうするとその契約は初めからなかったことになりますので、報酬請求権も消滅するでしょう。
つまり,報酬はゼロになってしまいます。
回答
A
回答日時:
2025/7/17 11:32:25
(元)不動産会社経営の宅建士です。
不動産業者は宅建業法で、明確には規定・制約はされていませんが、
基本的には「成功報酬」とみなされているようです。
しかし、時と場合により、契約途中で解約になった場合に、事情によっては仲介手数料請求をされることも無いとは言えません。
売主・買主の事情によっては、各事情の内容により、手数料を受領できない場合もあるでしょう。
●それは、売主・買主のいずれかが、商取引にもとる行為などがあれば、手数料は請求もあり得るでしょう。
(その根拠は、仲介業者は「契約~解除時点」までは取引保証の責任を負っており、当事者が「わがまま・勝手」なことをしたり、の場合など)
境界杭で、隣戸が「立会拒否」の場合、私の経験では、隣戸に対して
―――お宅様が拒否されると、当の売主様もお宅様も、「境界問題あり」として、双方共「欠陥物件」となりますが―――として、バカげていませんかと指摘をして、最終的には必ず説得完了できました。
不動産業者は宅建業法で、明確には規定・制約はされていませんが、
基本的には「成功報酬」とみなされているようです。
しかし、時と場合により、契約途中で解約になった場合に、事情によっては仲介手数料請求をされることも無いとは言えません。
売主・買主の事情によっては、各事情の内容により、手数料を受領できない場合もあるでしょう。
●それは、売主・買主のいずれかが、商取引にもとる行為などがあれば、手数料は請求もあり得るでしょう。
(その根拠は、仲介業者は「契約~解除時点」までは取引保証の責任を負っており、当事者が「わがまま・勝手」なことをしたり、の場合など)
境界杭で、隣戸が「立会拒否」の場合、私の経験では、隣戸に対して
―――お宅様が拒否されると、当の売主様もお宅様も、「境界問題あり」として、双方共「欠陥物件」となりますが―――として、バカげていませんかと指摘をして、最終的には必ず説得完了できました。
A
回答日時:
2025/7/17 09:44:14
A
回答日時:
2025/7/17 08:55:54
契約の内容次第ですが
多くは土地家屋調査士が間に入るので、その報酬となりますが
調査士の確定測量自体の失敗が
5%程度なので
自信のある調査士なら
測定不能の場合はゼロもあり得ますが
仮測量や調査費程度は発生するはずです
調査費3万、仮測量14万
多くは土地家屋調査士が間に入るので、その報酬となりますが
調査士の確定測量自体の失敗が
5%程度なので
自信のある調査士なら
測定不能の場合はゼロもあり得ますが
仮測量や調査費程度は発生するはずです
調査費3万、仮測量14万
A
回答日時:
2025/7/17 08:48:53
契約の内容によりますが停止条件になっていた場合は白紙となりますから契約そのものがなかったことになり仲介料などもなくなりますね。
A
回答日時:
2025/7/17 00:02:40
媒介契約の内容によります。
契約時に仲介手数料が発生する場合もありますし、決済時に発生する場合もある。
契約時に仲介手数料が発生する場合もありますし、決済時に発生する場合もある。
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