教えて!住まいの先生

Q 亡父が50年前売却した土地の一部(側溝。現在は市が管理している)が亡父名義のままだということが現在の所有者が売却で測量がはいりわかりました。 非課税の土地なのでわかりませんでした

母と私が相続人となります
母は高齢で認知症です。
遠方の施設に入所。

このような土地も法務局から
長期間にわたり相続登記がされてないお知らせの通知がくるのでしょうか?
相続人が私一人だと手続きも簡単なのですが、母が認知症ですので後見人とか相続人申請登記となり大変です。
遠方の法務局です
相続がわかってから3年以内。。。ということですので3年の猶予はあるのでしょうか?
またお知らせの通知が届いてからでもいいのでしょうか?
質問日時: 2025/7/18 16:20:31 解決済み 解決日時: 2025/7/21 10:09:26
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/7/21 10:09:26
最近はその様な通知が行くようですね。
市が管理しているなら市に引き取って貰えばいいと思います。

引き取らない場合でもそのままでいいと思います。
事実上公共用地(水路)です。
個人の権利より優先されますから。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/7/21 10:09:26

教科書どおりの回答ではい回答に感謝しています。
ありがとうございました、

回答

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A 回答日時: 2025/7/19 14:51:10
法務局からは、待っててもお知らせは届きません。
昨年の4月に改正されて、亡くなられてから3年以内に登記書の名義変更が
義務付けられたと聞いています。
お母様が認知症である証明書が(つまり診断書)必要になると思います。
認知症のレベルもあると思いますが、委任状などの署名捺印は無理ですか?
公正証書で、作成しておくと有利かと思います。
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A 回答日時: 2025/7/19 14:39:11
そんな事案が腐るほどあります。道路が狭いために民有地の一部(ほんの僅かな面積)を市町村役場が買ったけど登記されていない土地は腐るほどあります。
そのままでいいです。内の嫁さんの実家土地も一部、役場が購入して道路になって非課税ですが登記は実家の親の名義のままです。以前、役場に聞いたことがあるのですが、役場職員「そんな土地は腐るほどあります。そのままで構いません」でした。ご心配ご無用です。
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A 回答日時: 2025/7/19 11:03:29
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、不動産の「登記漏れ」の話だと思いますよ。
それなら、近くの志保書士事務所へ行って、「遠方の登記漏れ」不動産の移転登記はできるか―――を打診することです。

いま、あなたが「知った」ことで解決へ向かうことができますが、これを怠ると、子々孫々まで「登記」は残ります。

すると、ワケわからない者たちが、右往左往して取り返しがつかないことにもなりかねません。

恐らく司法書士は、物件所在近辺の司法書士に再依頼して、登記オレを解消してくれることが推察されます。

●すべてはまず、近隣司法書士に相談が最良です。
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A 回答日時: 2025/7/19 05:54:46
>土地の一部(側溝。現在は市が管理している)
市への寄付が無理なら、厳しいでしょうね
通知についてはご認識のとおりですが、時期や実効性などについては始まったばかりの制度なので不明確です
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