教えて!住まいの先生

Q 中古マンション購入 不動産屋の乗り換えについて 現在、A仲介業者を通じて一度内覧に行き、『気に入ったので次の内覧の時に購入する方向で進めてほしい。』と話を進めている状態です。

(電話で伝えただけ)

物件は別の不動産屋が所持しており、A仲介業者を通している為仲介手数料がかかっています。

購入の意思表示をした後に仲介手数料が高いことに気づき、他の業者を調べると、仲介手数料無料のB社がありました。

今の段階で乗り換えをすることはマナー的には良くないが、できなくはない。という情報をネットで仕入れたのですが、

・B社に乗り換えたら物件を所有している不動産屋にバレて印象が悪くなる可能性はあるか(最悪購入できない可能性はあるか)

また、
・B社が売主である可能性はあるのか
(その場合乗り換えの相談をすると印象がよくないのか)

せっかく売主が不動産屋なので、直接購入できるのであれば手数料の面でそれが一番いいのですが、後から気づいた為どうすべきか悩んでいます。

ご回答よろしくお願い致します。
質問日時: 2025/7/18 23:48:37 解決済み 解決日時: 2025/7/27 21:32:29
回答数: 5 閲覧数: 351 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/7/27 21:32:29
回答もわかりずらいですよね
一般の方にわかりやすく説明します

仲介業者は完全成功報酬型ですので、一定の「成約に向かう業務」を
こなしている場合
●内見案内
●購入相談(ローンや手続き全般)

※例えば内見しようとして電話だけした・・等の場合はこれに該当しません

で、上記の事を既に進めてる時点で、仲介業者変更もしくは
売主(不動産業者でも)へ直接、その購入希望者が行った場合・・

「業者飛ばし」と言う行為に成ります
但しこの行為は、特段法律違反と言う訳ではなく
一定の仕事を遂行したのにその見返りとなる「料金」を貰えなかった
と言う事で、飛ばされた業者が「不法行為での損害賠償」を
請求する形に成ります。請求されて揉めて裁判所まで行った場合は
上記の行為を一定レベルすす埋めていたのであれば、業者請求の方が
大筋認められます。

逆に言えば、業者が請求しないで諦めた場合は、別に何も起きません

これがなぜ認められてるかと言うと、仲介業者と言うのは
「士業枠」なんですね、国家資格を持って依頼人の法律行為(売買契約)を手助けする、例えて言えば、あなたが税理士を利用した・弁護士を利用した
けど、一定の仕事をさせてあなたは法律行為を少なからずその者からの
話を参考に完遂したのに、あなたは報酬を支払わなかった・・

と言う事になる訳です「業者飛ばし」の内容としては・・

で、話としては一応「業者飛ばし」と言う事になるのですが
現実は「業者が何も訴えてこなかった」「一般人対業者」で
一般消費者保護の観点から「業者飛ばしとは認められなかった」
と言うのも少なからずあるので、【絶対業者飛ばしでひどい目に会うよ】
とまでは言えないのですね

その他、聞きたいことが有ったら返信ください
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/7/27 21:32:29

ベストアンサーが遅くなり申し訳ございません。
皆様の回答も参考にさせていただき、現在初めの不動産屋に契約を進めていただいている状態です。
お知恵を貸していただき本当にありがとうございました。

今別の問題で揉めているのですが…
また機会がありましたらよろしくお願い致します。

回答

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A 回答日時: 2025/7/20 09:15:23
https://retech-network.com/posts/detail/840

不動産業界のタブーに飛ばし行為や抜き行為があります。法律で規制されてる訳ではありませんが、民事では損害賠償請求なども普通にあり得ます。
不動産業者間では当たり前に常識になります。

A業者で内見となればA業者は一旦は営業業務をされています。A業者は営業業務に対して人件費と時間という費用が生じています。その後、もし別業者での購入となればA業者は上記の費用に加えて仲介料などの利益の損害も被る事になります。
別業者は自ら内見等の業務を一切行う事無く契約に漕ぎつける事になります。

マナーうんぬんの話ではありません。
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A 回答日時: 2025/7/19 09:48:16
マナー違反?
いやいや、A仲介業者に対する不法行為が成立する可能性があります。

→『気に入ったので次の内覧の時に購入する方向で進めてほしい。』と話を進めている状態です。
Aがどこまで業務を進めているかはわかりませんが、ここまで話が進んでいるならAとは媒介契約を締結していなくても仲介業務を依頼していますので、Bに乗り換えてもAから不法行為に対する損害賠償請求がされる可能性があります。
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A 回答日時: 2025/7/19 01:15:17
マナー違反ですが、専属とかがなければ、違法ではないです。
まあ、印象は悪くなりますね。
まあ、売らない自由はあるので、最悪売ってもらえない可能性は有ります。

B社が売り主というのは可能性としてはあり得ます。
手数料の面でしたら、場合によっては節約できることもあります。

まあ、質問者様の哲学ですね。


個人的には必要なところにはお金を払いますが。
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A 回答日時: 2025/7/19 00:41:30
内覧に行ったのに、
仲介手数料が安いところに乗り換えるのは、
マナー問題ではなくて明確な契約違反になります。

A仲介会社から仲介手数料相当分を請求される可能性が高いです。

相手の不動産会社も、
大きく信頼を毀損する行為なので、
知った段階で謝罪し普通は取次ません。
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