教えて!住まいの先生
Q 結婚した娘が新築の一戸建ての購入を考えています。
娘は1歳の娘を育児中でローンが組めませんので、夫は貯金もないので、頭金は娘が独身時代に貯めてきた貯金から出す予定ですが、それでも毎月の返済額はかなり負担になりそうです。私が多少援助してあげたいと考えていますが、ネットで調べると、名義人以外からの援助には、贈与税がかかると書いてあります。そこで、土地を娘名義で、現金一括(私からの援助を含め)、夫は家の分をローンという形にできればと思いますが、その場合のデメリットや税金面など教えていただける方がおられたらお願いします。万が一、離婚となった場合なども教えていただけると助かります。
質問日時:
2025/7/21 11:58:12
解決済み
解決日時:
2025/7/25 14:01:33
回答数: 2 | 閲覧数: 285 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/7/25 14:01:33
単に贈与を行った事があるというだけの素人の経験談として一言。
住宅取得等資金の贈与の非課税特例を使えば、省エネ住宅等を建てるのであれば最大1000万円までは非課税となります。色々な条件がありますので全て適合していればですが。
その特例を使う場合は土地はご夫婦どちらの名義でも良いですし共有名義でも良いですが、建物には娘さんの名義が必要なので旦那さんの共有名義としなければなりません。
土地を贈与を含めて娘さんが単独で支払い単独名義とするならば、建物は100万円程度でも良いので出資する必要があり、娘さんに100万円分の名義があるように共有名義とします。残金は旦那さんの単独ローンで良いです。
特例は「家」を購入する為の贈与に対して非課税としてくれますので、建物に持ち分(名義)が必要になります。土地だけに娘さんの名義があるだけではダメです。
また、贈与の時期と注文住宅なら上棟の時期・建売り住宅なら引き渡しの時期が条件に適応していないと非課税とならないので、契約あるいは購入・建築時期を気を付ける必要があります。
住宅取得等資金の贈与の非課税特例を使えば、省エネ住宅等を建てるのであれば最大1000万円までは非課税となります。色々な条件がありますので全て適合していればですが。
その特例を使う場合は土地はご夫婦どちらの名義でも良いですし共有名義でも良いですが、建物には娘さんの名義が必要なので旦那さんの共有名義としなければなりません。
土地を贈与を含めて娘さんが単独で支払い単独名義とするならば、建物は100万円程度でも良いので出資する必要があり、娘さんに100万円分の名義があるように共有名義とします。残金は旦那さんの単独ローンで良いです。
特例は「家」を購入する為の贈与に対して非課税としてくれますので、建物に持ち分(名義)が必要になります。土地だけに娘さんの名義があるだけではダメです。
また、贈与の時期と注文住宅なら上棟の時期・建売り住宅なら引き渡しの時期が条件に適応していないと非課税とならないので、契約あるいは購入・建築時期を気を付ける必要があります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/7/25 14:01:33
ありがとうございました。ローンが組めない娘に税金がかからず、援助できないものかとの素人考えでした。凄く勉強になりました。いただいたアドバイスも考慮し、もう少し勉強して一番いい答えを出していきたいと思います。
回答
A
回答日時:
2025/7/21 12:04:35
国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金.......」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
このような制度があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
このような制度があります。
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