教えて!住まいの先生

Q 宅建過去問について教えてください 宅地の貸借の媒介を行う場合、文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定による重要文化財の譲渡に関する制限について、その概要を重要事項説明にて説明する必要はない。

答え 丸
解説で宅地、建物の貸借には譲渡の権限がない為関係なしとありますが。
重要文化財 つまり建物売買については説明義務があると思いますが土地売買にもなぜ説明が必要ですか?
この手の聞いた事のない法令上の制限の問題に苦戦しています。何かぽいんとはありすか?
質問日時: 2025/7/21 15:36:13 解決済み 解決日時: 2025/7/29 16:45:19
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/7/29 16:45:19
重要文化財とは
縄文土器とか墳墓や昔の建物の支柱や刀剣などですよね
それってたいてい土の中に深く埋葬されているというか埋まっている状態でたまたま建物などの開発時に掘削中に発見されるケースが殆どなのですね

そういった土中の中の文化財について土地の売買を関係なしとして自由に売買してしまうとどうですか
説明必須ですよね

理解できたでしょうか

具体的にはこの規定を無視して又は説明なしで売買して開発行為をすると出てきた文化財を捨てる又は他に埋めたりして開発優先にする業者が多くいたのです
理由は文化財保護法で開発行為が中止することになるからです
そうなると業者はマンションや駐車場など予定した商品が作れなくなって利益になりませんよね

でもこんなことしていたら文化財が消失してしまいます
だから重説で必須なのですね

売買をするということは何らかで開発行為など土地の掘削など行う可能性があるということですからね

法令で何か不明な場合は実際の宅建の業者の動きがどうなっているのか調べることも重要です

過去問や本試験の問題は実際に業者が行う経済活動を通したトラブルやルールについて実例を最高裁の判例などを例に問題としているケースが多いのです

問題文だけではなくなぜそのようになるのか調べることも必須です
法令やルールって破ったりトラブルになるから法律で制限されるのですね
だから過去にそのようになった例があるはずなのです

映画でも難波金融道でこの文化財保護法の売買についてのシリーズがあります

今はネットがあるのでちょっと検索すると過去の判例や法令違反の事件などが出てきますよ

実際に都道府県庁のサイト内には宅建業法違反で業者名、業務停止、取消の処分内容など記載されていますからこれら法令上の制限違反の業者も結構います

実例で覚えると記憶もとどめて置きやすいです

テキストや過去問だけではなくネットや図書館などでも調べると参考になりますよ

土地売買は非常にトラブルになりやすく毎日なんらかで事件化しています

昨今は「地面師たち」という映画がありましたがこれも宅建業法の契約について詐欺行為が数年前にあり大手ハウスメーカーがなんと60億円近く偽の身分証や契約書を信じてだまされたことがあったことを映画化しました
試験で良く出る35条や37条についてです

参考まで
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/7/29 16:45:19

詳しくありがとうございます!

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A 回答日時: 2025/7/22 17:23:57
文化財保護法第46条第1項及び第5項は建物の売買の場合に説明義務が必須になります。土地には不要です。
文化財保護法の対象となる「重要文化財」は、建物(有形文化財)や美術工芸品などであり、土地(土地そのもの)は対象ではないからです。
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A 回答日時: 2025/7/21 18:50:15
文化財って、地域で指定されることがほとんどで、その地下に埋まっているかもしれない。ってことなんです。
で、新しく建替えとか新築とかする場合は調査をしなければならず、その費用は地主が負担します。
万一、卑弥呼の墓級の遺跡が見つかれば事実上その土地に家を建てることはできません。

そういう危険性もあるよ。という説明が必要なんです。
賃貸では借りてるものですから建て替えなどは関係ないわけです。
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A 回答日時: 2025/7/21 16:26:52
古墳とか?
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