教えて!住まいの先生

Q 土地の相続について 相続人が5人のため、基礎控除額が6000万円なのですが、課税価格を超えた場合、6000万円を支払うという事なのでしょうか。 また課税価格はどこで調べられますか?

質問日時: 2025/7/29 09:50:20 回答受付終了
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A 回答日時: 2025/7/30 00:19:51
司法書士に頼まず1人で相続登記しました。

課税価格は、相続する土地の所轄の市役所に行き「令和7年固定資産課税台帳記載事項証明書(評価)」を取り寄せて下さい。

固定資産税はどなたかが支払ってますか?
納付書にも記載しています。


相続人が5人のため、基礎控除額が6000万円

不動産だけでなく預貯金など全てです。
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A 回答日時: 2025/7/29 15:56:28
こちらの話しでは、土地の事だけしか出てきませんが
その土地に家屋(家屋は固定資産税評価額の額)があってとか、
預貯金などについては大丈夫なのでしょうか?
全ての相続財産が6000万円以下なら相続税は発生しませんが
また、配偶者控除もありますので、誰がどれだけ相続するかにも
よります。
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A 回答日時: 2025/7/29 11:28:28
ん?
基礎控除を超えたら超えた分に相続税がかかるだけです。
例えば、相続財産が6,100万円なら、超えた100万円に相続税がかかります。

土地の相続税の課税価額は、通常、路線価から計算します。
路線価は国税庁のホームページから検索することができます。
ここです。
https://www.rosenka.nta.go.jp/
ただ、
評価額の計算は単純ではなく、さまざまな補正(調整率)があります。
2つ以上の道路に面している場合は、路線価は上がります。
薄ぺらな土地や奥行きの深い土地や間口の狭い土地や不整形な土地などは評価額は下がります。

1)2つ以上の道路に接している場合は、ここをみてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4604.htm
2)各種補正の調整率はここをみてください。
https://www.rosenka.nta.go.jp/docs/h31_thyousei.pdf
3)ここに評価明細書があります。
https://www.rosenka.nta.go.jp/docs/R6_meisai.pdf

1)や2)を参照して、3)を使って評価額を計算します。

余計な話かもしれませんが、
多くの補正が使えれば評価額が下がって税金は安くなります。
でも、やり過ぎると税務署から指摘があって過小申告加算税の対象になるかもしれません。
税理士によっては、後で指摘されて修正するのは面倒なので、使えるはずの補正も使わないかもしれません。
評価に強い税理士は、これまでの裁判例から税務署より評価に詳しい場合もあるようです。
単純な地形なら自分で評価額を計算することもできると思いますが、一般的には税理士に依頼することが多いようです。
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A 回答日時: 2025/7/29 10:05:45
>基礎控除額が6000万円なのですが…

相続税は、6,000万を上回る部分に税率をかけ算します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm

例えば7,000万なら、
7,000 - 6,000 = 1,000万
1,000万 × 10% = 100万

8,000万なら
8,000 - 6,000 = 2,000万
2,000万 × 15% - 50万 = 250万

>また課税価格はどこで調べられ…

土地の評価法ですか。
路線価のある土地なら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602.htm

路線価は国税庁のサイトにあります。
https://www.rosenka.nta.go.jp/

固定資産税評価額は、毎年4月に来る固定資産税の納付書に載っています。
分からなかったら市役所の税務担当部署でお尋ねください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm
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A 回答日時: 2025/7/29 10:04:33
6000万は控除金額です。相続財産の額が6000万を超えた部分について相続税が課税されます。超えた部分は累進課税となっています。
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