教えて!住まいの先生
Q 原状回復費用の値上げについて 9月上旬ごろに退去することになったため、退去の申し出をし、準備を始めました。
最近は悪質なぼったくりも多いということから、契約書などを確認しており、ふと管理会社のHPを確認したところ、原状回復費用のうち、床の補修が値上げになったとの告知が載っていました。
とくに説明は受けていないし、契約も更新していません。
この場合、契約書に書いてある値段と、お知らせの値段どちらが適用になるのでしょうか?
また、通常損耗の範囲があまりわからないのですが、物を置いてできた1センチに満たないような傷もお金を取られるのでしょうか?(あまりに小さい傷のため、入居時にあったかどうかは定かではありません。目立つ傷については、写真を撮って管理会社あてにメールで送っています。)
今の管理会社はぼったくりだと悪い口コミがあり、退去まで一ヶ月以上あるので、準備できることはしたいです。何かあれば教えてください。
とくに説明は受けていないし、契約も更新していません。
この場合、契約書に書いてある値段と、お知らせの値段どちらが適用になるのでしょうか?
また、通常損耗の範囲があまりわからないのですが、物を置いてできた1センチに満たないような傷もお金を取られるのでしょうか?(あまりに小さい傷のため、入居時にあったかどうかは定かではありません。目立つ傷については、写真を撮って管理会社あてにメールで送っています。)
今の管理会社はぼったくりだと悪い口コミがあり、退去まで一ヶ月以上あるので、準備できることはしたいです。何かあれば教えてください。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/7/30 11:35:39
1. 原状回復費用の値上げについて:契約書とお知らせどちらが適用されるか
結論は現時点で有効な「賃貸借契約書」に明示された費用・ルールが適用されるのが一般的です。
退去費用や原状回復費用について、賃貸借契約期間中に一方的に値上げできることは原則としてありません。
管理会社や大家さんがHPなどで告知しても、その改定内容は「契約更新時」か「次回契約者」から適用とするのが適法な運用です。
■ 詳しく解説
賃貸借契約は双方の合意で成り立つため、契約期間中に「原状回復費用の単価」などを一方的に引き上げることはできません。
もし契約更新時に値上げが提案され、そのまま新条件で契約を更新した場合は新料金が適用されますが、今回のように更新もしておらず、説明も受けていない場合、既存契約書が優先されることになります。
消費者契約法や宅建業法でも、賃借人に一方的に不利な変更は基本的に無効または無効とみなされやすいです。
2. 通常損耗の範囲:1センチ未満の傷も費用請求される?
■ 原則
国土交通省『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』によれば――
「通常損耗、経年劣化による傷や汚れ(家具設置跡や軽微な擦り傷など)は、借主の負担にならない」のが原則です。
「普通に使ってできる1センチ未満の軽微な傷」「家具を置いてできたへこみ」「日焼けや色あせ」などは通常損耗とみなされ、費用負担を求められることはありません。
■ 注意点
わざと床をえぐる等、通常の使用を逸脱した傷であれば借主の負担になることがあります。
目立つ傷については事前に写真を撮っておかれたのは正解です。退去時の現状復旧トラブルの証拠になります。
入居時の状態が記録された「入居時確認書」などの控えがあればより強力な証拠になります。
3. 事前にできる準備・注意すべき点
■ 準備しておくと心強いこと
契約書の写しを手元に用意しておく
入居時・現在の室内写真を保存、できれば日付付きで管理会社に送付(メールでやりとりの記録を残す)
国土交通省『原状回復ガイドライン』を一度読んでおく(賃借人の負担範囲の理解のため)
敷金精算時の“精算書”の内訳や根拠資料の提出を求める準備
■ 退去の立ち合いの際のポイント
立ち合い時、即断でその場でサインや同意はしない
→「一度持ち帰って精査する」と伝えてもOKです
修繕費の請求が妥当かどうか「ガイドライン」を根拠に交渉できるようにする
不審な高額請求があった場合は、「消費生活センター」や「宅建協会」など第三者機関への相談も検討
■ 口コミが悪い管理会社とのやりとりで
全て文書化(少なくともメール)で残しましょう
電話だけのやりとりは極力避け、言った言わないにならないよう証拠を残してください
4. もし高額請求された場合の対策
明細を請求:「なぜその金額なのか?」「補修費用の見積書を見せてほしい」と求めましょう。
納得できなければ即座に支払わない・サインしない
消費者生活センターや弁護士など専門家へ相談
修繕費が敷金から差し引かれた場合、不当だと感じたら敷金返還の手続き(少額訴訟等)利用も可能
結論は現時点で有効な「賃貸借契約書」に明示された費用・ルールが適用されるのが一般的です。
退去費用や原状回復費用について、賃貸借契約期間中に一方的に値上げできることは原則としてありません。
管理会社や大家さんがHPなどで告知しても、その改定内容は「契約更新時」か「次回契約者」から適用とするのが適法な運用です。
■ 詳しく解説
賃貸借契約は双方の合意で成り立つため、契約期間中に「原状回復費用の単価」などを一方的に引き上げることはできません。
もし契約更新時に値上げが提案され、そのまま新条件で契約を更新した場合は新料金が適用されますが、今回のように更新もしておらず、説明も受けていない場合、既存契約書が優先されることになります。
消費者契約法や宅建業法でも、賃借人に一方的に不利な変更は基本的に無効または無効とみなされやすいです。
2. 通常損耗の範囲:1センチ未満の傷も費用請求される?
■ 原則
国土交通省『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』によれば――
「通常損耗、経年劣化による傷や汚れ(家具設置跡や軽微な擦り傷など)は、借主の負担にならない」のが原則です。
「普通に使ってできる1センチ未満の軽微な傷」「家具を置いてできたへこみ」「日焼けや色あせ」などは通常損耗とみなされ、費用負担を求められることはありません。
■ 注意点
わざと床をえぐる等、通常の使用を逸脱した傷であれば借主の負担になることがあります。
目立つ傷については事前に写真を撮っておかれたのは正解です。退去時の現状復旧トラブルの証拠になります。
入居時の状態が記録された「入居時確認書」などの控えがあればより強力な証拠になります。
3. 事前にできる準備・注意すべき点
■ 準備しておくと心強いこと
契約書の写しを手元に用意しておく
入居時・現在の室内写真を保存、できれば日付付きで管理会社に送付(メールでやりとりの記録を残す)
国土交通省『原状回復ガイドライン』を一度読んでおく(賃借人の負担範囲の理解のため)
敷金精算時の“精算書”の内訳や根拠資料の提出を求める準備
■ 退去の立ち合いの際のポイント
立ち合い時、即断でその場でサインや同意はしない
→「一度持ち帰って精査する」と伝えてもOKです
修繕費の請求が妥当かどうか「ガイドライン」を根拠に交渉できるようにする
不審な高額請求があった場合は、「消費生活センター」や「宅建協会」など第三者機関への相談も検討
■ 口コミが悪い管理会社とのやりとりで
全て文書化(少なくともメール)で残しましょう
電話だけのやりとりは極力避け、言った言わないにならないよう証拠を残してください
4. もし高額請求された場合の対策
明細を請求:「なぜその金額なのか?」「補修費用の見積書を見せてほしい」と求めましょう。
納得できなければ即座に支払わない・サインしない
消費者生活センターや弁護士など専門家へ相談
修繕費が敷金から差し引かれた場合、不当だと感じたら敷金返還の手続き(少額訴訟等)利用も可能
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/7/30 11:35:39
詳細な内容でとても参考になりました…!
しっかり準備して、対応します!
回答
A
回答日時:
2025/7/29 17:01:23
契約書に記載されている金額は、
あくまで目安金額と思います。
昨今の物価上昇を考えると
値上げもやむを得ないと思います。
なので単価ではなく、負担する内容や
負担割合等を頑張って交渉すればよいです。
国土交通省の原状回復のガイドラインを
参照してください。
借主が負担する原状回復費用は貸主が決める
わけではないです。借主が負担すると認めて
はじめて債務となります。
ガイドラインを参考に、その程度は通常損耗、
経年劣化の範囲内と思うので負担しないとか。
㎡数を減らすとか、負担割合を考慮した額に
するとか、各項目ごとに算出して、減額交渉
すればよいです。
あくまで目安金額と思います。
昨今の物価上昇を考えると
値上げもやむを得ないと思います。
なので単価ではなく、負担する内容や
負担割合等を頑張って交渉すればよいです。
国土交通省の原状回復のガイドラインを
参照してください。
借主が負担する原状回復費用は貸主が決める
わけではないです。借主が負担すると認めて
はじめて債務となります。
ガイドラインを参考に、その程度は通常損耗、
経年劣化の範囲内と思うので負担しないとか。
㎡数を減らすとか、負担割合を考慮した額に
するとか、各項目ごとに算出して、減額交渉
すればよいです。
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