教えて!住まいの先生
Q 司法書士試験の問題についてです。
未成年者Aは、その所有土地をBに賃貸しBはその土地上に登記した建物を所有していたところ、Aは法定代理人の同意を得ないで、その土地をCに売却して所有権の移転登記をし、Cは更にその土地をDに売却した。Cが土地をDに転売する前に、AがAC間の土地の売買契約を未成年者であることを理由として取り消した場合であっても、AC間の所有権移転登記が抹消されていないときは、AはDに土地の所有権を対抗することができない。
これに関して、
①未成年者か否かは本問で関係ない
②取り消しをしたのが、Dに転売したあとであれば対抗できる
という認識で間違いないでしょうか。
これに関して、
①未成年者か否かは本問で関係ない
②取り消しをしたのが、Dに転売したあとであれば対抗できる
という認識で間違いないでしょうか。
回答
A
回答日時:
2025/8/13 20:33:48
未成年者の取消権は善意の第三者にも行使できるが、取消権行使後は、すでに民法上の趣旨は完遂されており、もはやその効果が誰に対しても何度でも効くわけではなく、もはや一般の対抗問題(177)で処理されることになります。
A
回答日時:
2025/8/11 21:22:29
①関係あります
②はい
②はい
A
回答日時:
2025/8/11 09:14:22
Dの所有権移転登記とAC間の取消との先着争いの問題かと。
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