教えて!住まいの先生
Q ほぼあり得ない仮の話ですが、ある土地を購入費用が本当は70万なのに、買主と売主と不動産屋の老眼とド近眼が酷すぎて、契約書の売買価格の記載且つ、買主と売主は共にパーキンソン病を患っており、
うまく紙幣を数えられないことがたまにあるため、金銭の授受の際に90万円の札束を70万円分として勘違いしてしまい、その時は両者とも納得して契約売買は終了しました。
後日70万のとこ90万だったという誤りが分かり、もう一度契約のやり直しはできるのでしょうか(お互い特に怒っておらず、違約金等も別に両者要らないと言ってる。)
後日70万のとこ90万だったという誤りが分かり、もう一度契約のやり直しはできるのでしょうか(お互い特に怒っておらず、違約金等も別に両者要らないと言ってる。)
質問日時:
2025/8/11 19:56:09
解決済み
解決日時:
2025/8/12 11:26:48
回答数: 4 | 閲覧数: 139 | お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/8/12 11:26:48
はい、やり直しは可能ですね。
民法九五条の錯誤取り消しでしょうね。
可能です。ジャム事件という有名判例がありますので、そちらを検索してみてください。
民法九五条の錯誤取り消しでしょうね。
可能です。ジャム事件という有名判例がありますので、そちらを検索してみてください。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/8/12 11:26:48
みなさまありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2025/8/11 21:10:34
契約は70万で成立しています。20万は返さないと詐欺罪又は窃盗になります。たかが20万で人生詰むので返してください。
A
回答日時:
2025/8/11 20:52:56
A
回答日時:
2025/8/11 20:35:59
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