教えて!住まいの先生

Q ほぼあり得ない仮の話ですが、ある土地を購入費用が本当は70万なのに、買主と売主と不動産屋の老眼とド近眼が酷すぎて、契約書の売買価格の記載且つ、買主と売主は共にパーキンソン病を患っており、

うまく紙幣を数えられないことがたまにあるため、金銭の授受の際に90万円の札束を70万円分として勘違いしてしまい、その時は両者とも納得して契約売買は終了しました。


後日70万のとこ90万だったという誤りが分かり、もう一度契約のやり直しはできるのでしょうか(お互い特に怒っておらず、違約金等も別に両者要らないと言ってる。)
質問日時: 2025/8/11 19:56:09 解決済み 解決日時: 2025/8/12 11:26:48
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/8/12 11:26:48
はい、やり直しは可能ですね。

民法九五条の錯誤取り消しでしょうね。

可能です。ジャム事件という有名判例がありますので、そちらを検索してみてください。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/8/12 11:26:48

みなさまありがとうございました。

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A 回答日時: 2025/8/11 21:10:34
契約は70万で成立しています。20万は返さないと詐欺罪又は窃盗になります。たかが20万で人生詰むので返してください。
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A 回答日時: 2025/8/11 20:52:56
仮の話として契約をやり直す必要がありますか?

70万という契約が有効なら20万を返金すれば良いかと。90万という払った金額を活かすなら契約をやり直す必要があるかと思いますが
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A 回答日時: 2025/8/11 20:35:59
単純に20万円が不当利得による返還ということになります。

契約自体は70万円で成立してるんですよね?それは有効です。
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