教えて!住まいの先生
Q 〉戸建て持ってるなら契約者が死ぬと免責になるのでそのまま土地建物が相続されますね。 という回答を貰いました。 私は今、福岡県福岡市博多区の実家に住民票は置きつつ
実際のところ隣の糸島市で彼氏と同棲しつつ、糸島市の祖父母の介護をしていて
事実上の生活の拠点は糸島市です。
実家の博多には月に2〜3回しか帰っていません。
変な話、もし母が急死したら(父は元々いません)その相続の際
私は博多の実家に住民票があるため、無税で相続されるのですか?(一人っ子です)
もし糸島市に住民票を移してしまっていたら、相続税が発生するのですか?
相続税の節約のために、住民票は実家のままにしておいたほうが良いということですか?
事実上の生活の拠点は糸島市です。
実家の博多には月に2〜3回しか帰っていません。
変な話、もし母が急死したら(父は元々いません)その相続の際
私は博多の実家に住民票があるため、無税で相続されるのですか?(一人っ子です)
もし糸島市に住民票を移してしまっていたら、相続税が発生するのですか?
相続税の節約のために、住民票は実家のままにしておいたほうが良いということですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/8/12 19:24:50
>戸建て持ってるなら契約者が死ぬと免責になるのでそのまま土地建物が相続されます
まずこの↑一文ですが、免責とは何が免責されるという意味なのか、契約者とは何の契約のことなのか、まるで意味不明なので忘れてください。どういう質問に対する回答なのか知りませんが、土地建物の相続とは全く関係ないワードを尤もらしく組み合わせただけの謎の一文(回答)です。
貴方のお母さまには配偶者がいないそうですが、戸籍上も正式に離婚済みと解釈してよろしいでしょうか。そして、お母さまには貴方の他にお子さんはいらっしゃらないということで間違いないですか? 法律上、相続権には順位があり、配偶者は常に相続権を持ち、実子は第一順位にあります。貴方にご兄弟がいなければ、お母さま(被相続人)の法定相続人は貴方ひとりです。この場合、お母さまが亡くなると相続が発生し、お母さまの資産は貴方が自動的に相続取得します。特に不動産の権利(所有権)は、登記をすることによって明確になるものですので、博多のご実家の所有権がお母さまの名前で登記されているのであれば、お母さまの相続が発生したことにより貴方に権利が移ります。ただし、登記の内容は放っておいても変わりませんので、新たに所有権者となる貴方がお母さまから貴方に権利を移す「所有権移転登記」という手続きをする必要があります。この手続きは、権利が移転することを証明する「登記原因証明書」という書類を添付して行わなければなりません。売買によって移転する場合は売買契約書などを用いますし、相続を登記原因とする場合は、権利者(被相続人)が亡くなったことの証明書や、新たに権利者となる者が正当な相続人であることを証明する戸籍情報などが必要になります。相続人が複数いる場合は、相続人の間で所有権のゆくえについて確認し合った書類も必要です。
上記、相続発生時に起こることは、被相続人の死亡によって当然に起こることであり、相続人がその時点で何処で何をしていたかは一切関係ありません。生活の本拠が糸島である貴方が、糸島氏に住民票を移していないのは住民基本台帳法に違反する行為ではありますが、これは相続権に影響しません。住民票を実家のままにしていようがいまいが、お母さまが亡くなったときに起こる相続には何も関係ありません。言い方を変えれば、住民票を何処に置いておこうが、お母さまが残す遺産の額に応じて相続税が発生する場合は、その節約に繋がるような効果はありません。
なので、法律上の適否で言えば、貴方は糸島に住民票を移すのが順当です。生活の本拠と住民登録の住所が異なると、発覚した時には過料を取られる可能性があります。精々数万円ですが、私の知人でも取られた人がいます。博多のご実家に住民票を残しておく理由も、今の貴方には特に無い筈です。
まずこの↑一文ですが、免責とは何が免責されるという意味なのか、契約者とは何の契約のことなのか、まるで意味不明なので忘れてください。どういう質問に対する回答なのか知りませんが、土地建物の相続とは全く関係ないワードを尤もらしく組み合わせただけの謎の一文(回答)です。
貴方のお母さまには配偶者がいないそうですが、戸籍上も正式に離婚済みと解釈してよろしいでしょうか。そして、お母さまには貴方の他にお子さんはいらっしゃらないということで間違いないですか? 法律上、相続権には順位があり、配偶者は常に相続権を持ち、実子は第一順位にあります。貴方にご兄弟がいなければ、お母さま(被相続人)の法定相続人は貴方ひとりです。この場合、お母さまが亡くなると相続が発生し、お母さまの資産は貴方が自動的に相続取得します。特に不動産の権利(所有権)は、登記をすることによって明確になるものですので、博多のご実家の所有権がお母さまの名前で登記されているのであれば、お母さまの相続が発生したことにより貴方に権利が移ります。ただし、登記の内容は放っておいても変わりませんので、新たに所有権者となる貴方がお母さまから貴方に権利を移す「所有権移転登記」という手続きをする必要があります。この手続きは、権利が移転することを証明する「登記原因証明書」という書類を添付して行わなければなりません。売買によって移転する場合は売買契約書などを用いますし、相続を登記原因とする場合は、権利者(被相続人)が亡くなったことの証明書や、新たに権利者となる者が正当な相続人であることを証明する戸籍情報などが必要になります。相続人が複数いる場合は、相続人の間で所有権のゆくえについて確認し合った書類も必要です。
上記、相続発生時に起こることは、被相続人の死亡によって当然に起こることであり、相続人がその時点で何処で何をしていたかは一切関係ありません。生活の本拠が糸島である貴方が、糸島氏に住民票を移していないのは住民基本台帳法に違反する行為ではありますが、これは相続権に影響しません。住民票を実家のままにしていようがいまいが、お母さまが亡くなったときに起こる相続には何も関係ありません。言い方を変えれば、住民票を何処に置いておこうが、お母さまが残す遺産の額に応じて相続税が発生する場合は、その節約に繋がるような効果はありません。
なので、法律上の適否で言えば、貴方は糸島に住民票を移すのが順当です。生活の本拠と住民登録の住所が異なると、発覚した時には過料を取られる可能性があります。精々数万円ですが、私の知人でも取られた人がいます。博多のご実家に住民票を残しておく理由も、今の貴方には特に無い筈です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/8/12 19:24:50
皆さん回答ありがとうございました。自分でも色々と調べて勉強してみます。
回答
A
回答日時:
2025/8/12 17:03:05
もしかして、小規模宅地等の特例のお話でしょうか?色々条件がありますが、生計を一つにしてる(一緒に住んでる)相続人などが、その住居を相続する場合に、最大80%土地の評価を下げることで相続税を減らすことが出来る特例があります。一緒に住んでなくても家なき子(持ち家を所有したことがない)特例とかもあるようですが、詳しくはわかりませんので、質問者さんがこの特例に当てはまるのかどうかは専門家にご相談されたほうがよいかと…
A
回答日時:
2025/8/12 16:57:29
「契約者が死ぬと免責」という言葉は、住宅ローンの事だと思います。
住宅ローンを組む時に生命保険に入りますので、契約者が亡くなると保険金を残債を支払いにあてます。
お母様がローンを組んでいなければ、もう関係のない話です。
相続税は個人の遺産の額によって掛かるかどうか、掛かるとしたら税率はどのくらいか変わってきます。
家は小規模宅地等の特例というのがあって、条件が合うと大変節税になります。
読んでみてください。住民票は関係ないと思います。
https://share.google/B0oiW1XsWoROq2ebD
ご参考までに。
住宅ローンを組む時に生命保険に入りますので、契約者が亡くなると保険金を残債を支払いにあてます。
お母様がローンを組んでいなければ、もう関係のない話です。
相続税は個人の遺産の額によって掛かるかどうか、掛かるとしたら税率はどのくらいか変わってきます。
家は小規模宅地等の特例というのがあって、条件が合うと大変節税になります。
読んでみてください。住民票は関係ないと思います。
https://share.google/B0oiW1XsWoROq2ebD
ご参考までに。
A
回答日時:
2025/8/12 16:32:29
相続税はどこに住んでいるかなどは判断の基準になりません。
遺産総額がいくらあるか、それに対して基礎控除分を差し引いてもそれ上回る遺産があればそれに対して課税されます。
相続税の基礎控除額を上げるには、お母様が急死した場合に備えるにはお母様が養子縁組するぐらいしか方法はありません。
なお相続税が課税されるぐらい遺産があるのは、ホンの数パーセントの方であり、庶民が気にする必要がないのがほとんどです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
ここに相続税の計算方法があります。
遺産総額がいくらあるか、それに対して基礎控除分を差し引いてもそれ上回る遺産があればそれに対して課税されます。
相続税の基礎控除額を上げるには、お母様が急死した場合に備えるにはお母様が養子縁組するぐらいしか方法はありません。
なお相続税が課税されるぐらい遺産があるのは、ホンの数パーセントの方であり、庶民が気にする必要がないのがほとんどです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
ここに相続税の計算方法があります。
A
回答日時:
2025/8/12 16:15:53
相続に関しては住民票の場所は関係ありません
>〉戸建て持ってるなら契約者が死ぬと免責になるのでそのまま土地建物が相続されますね
これは単に言い換えるとその人は
①「戸建てを住宅ローンで購入して住んでる人がローン期間中に急死した場合、ローンは無くなりそのまま相続されますね」
もしくは
②「戸建てがあるにせよ、評価額が大きくなくて、その人が死んだ場合の
相続財産が合計額【3000万円+(600万円×相続人の数)】の範囲内
だったら相続税は無税ですね
と言う意味のどちらかだと思います
例えばあなたのお母さんが亡くなって、あなたしか相続人が居ない場合
その戸建ての評価額や現金の資産合計額が「3600万円」だったら
相続税は発生しないと言う事です
>〉戸建て持ってるなら契約者が死ぬと免責になるのでそのまま土地建物が相続されますね
これは単に言い換えるとその人は
①「戸建てを住宅ローンで購入して住んでる人がローン期間中に急死した場合、ローンは無くなりそのまま相続されますね」
もしくは
②「戸建てがあるにせよ、評価額が大きくなくて、その人が死んだ場合の
相続財産が合計額【3000万円+(600万円×相続人の数)】の範囲内
だったら相続税は無税ですね
と言う意味のどちらかだと思います
例えばあなたのお母さんが亡くなって、あなたしか相続人が居ない場合
その戸建ての評価額や現金の資産合計額が「3600万円」だったら
相続税は発生しないと言う事です
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