教えて!住まいの先生

Q 個人間売買で甲土地をAさんとBさんがそれぞれ1/2ずつ所有してる土地をCさんに売る運びとなりました。

Bさんは透析治療をしないといけないため、Aさんに実印や印鑑証明、身分証明書を預けましたが、個人間売買の際でも委任状は必要なのでしょうか。
質問日時: 2025/8/16 00:34:23 解決済み 解決日時: 2025/8/16 23:12:25
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/8/16 23:12:25
まあ、bさんとcさんの合意が正しいものとして、あさんとcさんの合意が正しいものだとしたら、双方代理、無権代理の例外として、単なる債務の履行になるので、あさんに委任状を出せば(他の書類が揃っているとして)、問題有りません。

本来は双方出頭主義で(双方が出頭して委任状は使わない状態で)すが、委任状で片方だけ、あるいは両方を欠席させても問題有りません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/8/16 23:12:25

みなさまありがとうございました。

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A 回答日時: 2025/8/16 14:25:10
個人間かどうかではありません。
Bの意思表示をAに委任しておかないと、Aだけの意思表示になる恐れがあります。
委任の内容、範囲、目的、などを示すべきです。

そうでないと、透析しているBからAが「無断で、勝手に」書類等を持ち出した、というケースも考えないといけないからです。

だから、宅建業者や司法書士を入れます。
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A 回答日時: 2025/8/16 10:49:15
個人間売買であればBは家でも病院でも契約書や登記書類に直接署名押印できますから委任状は必要ありません。
宅建業者や司法書士などプロが介入するのであれば権利移動には責任が生まれるため委任状は必要になります。
個人間売買は自己責任なので契約書すら要りません。
登記も義務ではないのでやらなくても罰則はありません。
突き詰めたらお金を払って土地を引き渡したらそれで完了です。
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A 回答日時: 2025/8/16 10:36:13
(元)不動産会社経営の宅建士です。
不動産の「仲介業者の介入なぢに個人取引」などは、何の制限も規則もありませんよ。取引は全く自由です。
●契約書も・登記も・その他一切不要です。

ただし―――――
その取引では、きわめて大きなリスクが満載です。
なぜなら不動産の法律知識もない一般の方が、当事者だけで取引をするのですから、法律では誰も守ってくれる機関がないからです。

また、その際に買主は、住宅ローンも利用不可です。
●ここで、仲介業者は「取引保証」が課せられており、そのために
1千万円の供託金が義務付けられているのです。

買主が出て取引をするなら、不動産業者に仲介を依頼することです。
わずか「3%程度」の仲介手数料で、完全な安心・安全が得られます。

個人取引でトラブッたら、高額法異臭の弁護士に依頼して裁判で決着する以外に方法はありません。

仲介業者や宅建士が介入せずに不動産の取引が正常にできるなら、
不動産の「業者免許」や難解な国家資格である司法書士や宅建士など、設置すら税金のムダ遣いです。
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