教えて!住まいの先生

Q 相続土地国庫帰属制度について 相続した土地の中で選択するようなことはできるのでしょうか。

いくつかのうち、まるっきり値段もつかないような、売れない土地があるようで、もちろんこれから調査をしてからになりますが、遠方でもあるので私自身はそこはいらないかなと。
一方で、実家の土地は、住まないにせよ残せるなら残したいとも思っています。
質問日時: 2025/8/20 13:04:03 解決済み 解決日時: 2025/8/26 09:11:13
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/8/26 09:11:13
できますよ
複数の土地を相続しても、相続土地国庫帰属制度を使いたい土地だけを選択して、申請すればいいです。

すべての土地をまとめて申請する・しないの2択ということはないので、ご安心ください。
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A 回答日時: 2025/8/21 17:08:02
一番 換金性のある価値のある土地なら、受けてもらえます。
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A 回答日時: 2025/8/21 08:41:23
その土地が帰属させることのできる土地ならば可能です。大抵、要らない土地はできないです。
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A 回答日時: 2025/8/20 13:04:14
相続土地国庫帰属制度では、相続等により取得した土地の中から特定の土地だけを選んで国に帰属させることが可能です。

この制度のポイントは以下の通りです:

・相続や遺贈(死因贈与を含む)で取得した土地が対象
・相続した土地の一部だけを選択して申請することができます
・ただし、建物がある土地や担保権が設定されている土地、土壌汚染がある土地など、一定の要件を満たさない土地は対象外となります
・申請には審査手数料と、承認後に10年分の管理費相当額の負担金が必要です

ご質問のように、価値の低い遠方の土地だけを国庫に帰属させ、実家の土地は保持するという選択は可能です。ただし、その土地が制度の要件を満たしているかどうかの確認が必要です。

申請を検討される場合は、法務局に相談されることをお勧めします。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2025/8/20 13:04:11
相続土地国庫帰属制度では、相続した土地の一部を選んで国に引き渡すことが可能です。ただし、建物がある土地や特定の条件を満たさない土地は対象外となります。申請は法務局で行い、審査には時間がかかることがあります。遠方の売れない土地を手放す選択肢として有効ですが、実家の土地を残したい場合は、その土地を除外して申請することができます。負担金が必要ですが、固定資産税や管理責任がなくなるメリットがあります。

参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10318728885
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12303063692
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13313203778
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13316681873
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13318339173

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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