教えて!住まいの先生
Q 義父が亡くなり、主人と主人の姉との遺産分割と、私と主人の離婚の際の財産分与についての質問です。
今、義父の名義の土地に、義父と我々夫婦が二世帯住宅で住んでいますが、この度義父が亡くなり、主人と義理の姉と遺産分割することとなりました。多分、義理姉は土地の値段の半額を希望すると思うのですが、その場合、その金額を我々の貯金から払わないとならないと思います。
しかし、我々夫婦は近い将来離婚することが決まっており、私としましては、財産分与の対象となる貯金から義理姉に支払うのは困るのです。
遺産相続した土地は、主人の特有財産になるのに、共有財産から支払いをされたら私が損をしてしまうと思うのですが、しかたがないことなのでしょうか。
しかし、我々夫婦は近い将来離婚することが決まっており、私としましては、財産分与の対象となる貯金から義理姉に支払うのは困るのです。
遺産相続した土地は、主人の特有財産になるのに、共有財産から支払いをされたら私が損をしてしまうと思うのですが、しかたがないことなのでしょうか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/8/21 23:15:08
単に相続したのなら特有財産ですけど、相続するために共有財産が負担を受けたのであれば、その分だけ特有財産は共有財産化していると考えられますので、その共有財産分が財産分与の計算時に婚姻関係財産一覧表に計上すればいいと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/8/21 23:15:08
早速のご回答ありがとうございました。
なるほど。そう言う考え方が出来るのですね。モヤモヤしていた霧が晴れた様な気分になりました。
離婚に向けて、自分でも勉強していきたいと思います。
ありがとうございました。
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