教えて!住まいの先生

Q 土地建物の相続についてお詳しい方、ご教授願います。 登記登録されていない状態の土地建物でも、遺産相続や生前贈与などは、できるものなのでしょうか???

大正時代まで遡っても、私の一族の苗字が、該当住所、地番、等では出てきませんでした。

私の実父は一族の長男でしたが、継母に育てられ、いじめ抜かれた上に、私の実父の異母弟妹にその一族の家と土地を生前贈与した、と継母に言われたそうで、実父は故郷を追い出されました。
それが昭和40年代ごろの話になります。

しかし、
現在になり、該当の土地建物が廃墟状態になっていることが判明しました。
私は復活させたいと思い動いているところなのです。
が、
登記簿を取り寄せたところ、所有者が大正時代から代々ウチとは全く違う一族の名字になっていました。

これはどういうことなのでしょうか?

私の実父の継母が、実父を騙していたということなのでしょうか??
(本当は贈与するような家や土地は無いのに、見栄を張っていただけとか?)

、、、
とにかく、贈与や相続というものは、登記登録などをしていなくても気軽にできるものなのか、
お詳しい方、ご教授願います。
質問日時: 2025/8/22 12:00:07 解決済み 解決日時: 2025/8/22 19:50:01
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/8/22 19:50:01
所有権移転登記は、この不動産は私のものですと公にし、他人に所有権を侵害されないようにするものだから、不動産を買ったものの買主が所有権移転登記をせずにいれば、その不動産は売主名義のままです。
祖先が不動産の売買をしたものの所有権移転登記をしておらず、売買契約書などが紛失しているうえ、登記簿上の所有者の相続人全員から所有権移転登記の同意を取るのも困難で、どうすることもできず継母らは家土地を放置したのではないかと思います。
その家土地にかかる固定資産税を誰が払っているのか、気になるところですが。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/8/22 19:50:01

お二方ともありがとうございました!

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A 回答日時: 2025/8/22 13:31:51
贈与書でもあれば
不可能ではない気がしますが、
なにもないのでは
所有者のままですから
相続人探して
贈与してもらうしかないですね。
途中で誰かに贈与してたら
その方探すの無理ですね
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