教えて!住まいの先生

Q 住宅取得資金贈与について教えてください。

1.着工以降、かつ、完成までの期間に、住宅取得資金贈与を受けた場合、非課税にすることは可能なのでしょうか。分割実行 or つなぎ融資で考えており、気を付ける点があれば、教えていただけると幸いです。
2. 住宅取得資金贈与で使ってよい用途はどこまでなのでしょうか。住宅本体はもちろんだとは思いますが、エアコンやカーテンなどのインテリア、固定資産税の精算金など、住宅を取得するときに生じる諸費用まで含めてよいのかどうかを把握したいです。
3.上記の1、2を確認するために、どのような証拠書類を税務署は確認するのでしょうか。何をもって贈与したお金を住宅取得に充てたのかを把握するのか教えてください。
質問日時: 2025/9/1 22:22:55 解決済み 解決日時: 2025/9/2 20:56:25
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/9/2 20:56:25
単に贈与を受けた事がある・贈与を行った事があるってだけの素人の経験談として一言。

基本的に非課税扱いとなるのはハウスメーカーへの支払いの前やローンを組む前に贈与を受けて、そのお金を頭金にあててローンを組むという流れでないと非課税にはなりません。

1.住宅を建てる場合は一般的に「着工金」「中間金」「最終金」の3回に分けて支払います。その3回を現金支払い出ない場合はローンを組んでそのローンで銀行側からハウスメーカーに「着工金」「中間金」「最終金」を支払う事になります。

なので中間金とか最終金を現金で支払うようにしていれば可能です。が、既に着工しているって事は頭金も支払ってローンも組んだ状態でしょうから、贈与のお金を入れ込む余地は無いので出来ないのでは?

2.基本的には土地・建物の代金の支払い分が非課税となります。

エアコンやカーテン代金などその支払いがハウスメーカーの請負契約書に入っている分であれば非課税扱いとなりますが、ハウスメーカー以外の業者への支払いだと非課税枠には入れる事が出来ないです。もちろん固定資産税や銀行への手数料や登記費用などハウスメーカー以外に支払うので非課税額枠には入れる事が出来ないです。

以前は3000万円まで非課税扱いとなった時期がありました。その時に諸費用なども含めた総支払額1200万円の土地購入に、1200万円の贈与を行い1200万円の贈与税の申告をしても全額非課税扱いとなりました。この時は土地所有者への支払いですが、要はハウスメーカーに支払った分の金額は全て非課税扱いとなるようです。ただ、この件に関しては見解の相違があったりするようです(細かい部分までチェックするとか)。

3.ハウスメーカーとの請負契約書(支払い金額の記載がある)でハウスメーカーへの支払額とその内訳が分かります。そして贈与税の申告書の贈与の額を照らし合わせます。

あくまでも個人的な経験上の話しを記しましたので、違っている部分もあるかも知れませんので詳しくは税務署や税理士さんにご確認ください。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/9/2 20:56:25

質問事項に対応する形でご回答いただけたのでベストアンサーとさせていただきます。ありがとうございました

回答

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A 回答日時: 2025/9/1 23:02:00
住宅取得資金贈与を今年受けた場合は、住宅の完成が今年度中(来年の3月)でないとダメです。
住宅取得資金贈与書かれているように住宅本体の金額になります。
エアコンやインテリなどは含みませんが、親が購入してくれたと言えば、領収書を親に渡せば、贈与でもなんでもないようです。
住宅の環境問題がクリアーしていれば1000万円までOKです。
クリアーしていない場合は500万円までOKです。
登記簿や贈与を受けた証明書?や戸籍謄本等を持って税務署で確定申告します。
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