教えて!住まいの先生

Q 賃貸住宅の大家ですが、一人住まいの入居者の高齢女性の退去について質問です。 その入居者は90歳近くで、文化住宅の新築時から50年以上お住いです。

入居者は週2回のデイサービスに行かれていますが、普段お世話に来られている方は、甥御さんで200m程離れたところに住んでおられます。
お子様は2人で他市に住んでおられて、月に数回来られています。

その入居者の文化住宅から我家(大家)が近いので、先日、初めてのことですが、夜中の1時頃我家にインターホンを何回も鳴らして訪問されました。
寝ていましたので、そのまま放置して朝になって録画を見ますと、入居者でした。
早速、お子様に電話してお母様に事情を聞いてもらいますと、「天井から誰かが覗いている」ということで、少し認知がかかってきているようでした。

この入居者は、家中ではつかまり歩きで、屋外では押し車を使われています。

このような入居者ですので、何が起こっても不思議でありませんので、長くても1年ぐらいの間に退去をお願いするのは可能でしょうか?

敷金は契約書通りの敷引きを除いた全額を返却しようと思いますが、引っ越し費用を支払った方がいいのでしょうか?

また、退去のあたりどのように切り出せばいいのでしょうか?
補足

皆様、ご回答ありがとうございました。

今日、入居者さんの長男さんとお話ができました。
お母さんは90歳超えておられました。
ご自身のマンションに母の部屋を作って待っているんです・・・ということです。
お母さんがなかなか返事しなく困っていますが、先日の「天井から誰かが覗いている」という事件以来ずいぶん弱気になっていますので、もうしばらくお待ち下さい。ということでした。

私もあまりきつく言うつもりはなかったのですが、「持ち家なら問題がないですが、借家ですのでもし何かがあれば他の方にも迷惑がかかります。私は心配でしょうがなく、何かがあってからだと遅いんです」と言ってしまいました。

最終的には、年内には考えさせて頂きます・・・ということでした。

質問日時: 2025/9/2 10:20:18 解決済み 解決日時: 2025/9/8 19:32:40
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/9/8 19:32:40
>このような入居者ですので、何が起こっても不思議でありませんので、長くても1年ぐらいの間に退去をお願いするのは可能でしょうか?

その場合、基本は病院の診断書を出されたところで、認知症は単に病気ですので、退去理由にはならないですので、他に家賃滞納や火災、ゴミ屋敷化など、日常生活に危険が及ぶ具体的な問題が発生しないと厳しいと思います。
詰まるところはその場合大家理由でのお願いでの退去推奨ということになりますから、引っ越し料、次の部屋の初期費用など、全て立ち退き料として清算をして出て行ってもらえるようにお願いすることになります。
ですから何があるかわからないからというのは理由にならないことになりますね。ですから話し合いは自由ですので、まずは退去の話をされないで、こういうことがあったと、行く末を借主家族と一度話し合ってみた方がいいと思います。相手がどのように考えているのかを先に掴んだほうがいいと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/9/8 19:32:40

トラブルなく退去の話をすすめていけそうです。
ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2025/9/2 14:53:39
退去をお願いするのではなく、施設への入居を検討してもってください
身内の人には、夜間に徘徊している事があるとか、
他の住人から苦情が入っているとか少し大袈裟に報告をして
もう一人暮らしは難しいんじゃないですか?と話してみてください
格安の老人ホームは月額20万円
サービス付き高齢者向け住宅やグループホームなら月額15万円程度で
入れる所も探せば意外と簡単に見つかります
半年待ちとか1年待ちと言われているのは特別養護老人ホームだけなので
老人ホームはどこも満室だと勘違いしている人が多い
身内の人はもしかしたら施設への入居の事を
まともに考えた事が無いかも知れないので、
考えるきっかけを与えてみてください
上手く行けば自主的に退去してくれるかも知れません
ちなみに普通に退去をお願いしたら断られる可能性が高いです
90歳の一人暮らしの老人を受け入れる賃貸住宅なんてありません
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A 回答日時: 2025/9/2 10:48:23
この感じだと孤独死はないとおもいますので損害は出ないとおもいますよ。
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A 回答日時: 2025/9/2 10:25:28
相手が応じれば問題ないでしょうが、基本的に大家から正当な理由もなしに退去をお願いすることはできないでしょう。例えば家賃が幾月分も滞納されており、再三の勧告にも応じない等があれば退去を伝えることができるでしょうが、年齢的にも先行きが不安というだけでは退去を依頼する理由になりえません。
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A 回答日時: 2025/9/2 10:23:48
賃貸住宅の場合、一方的に契約を解除することが難しいので双方での話し合いになります。
借地借家法が適用になるのですよ。
ですので一般的には賃料の半年分くらいプラス引っ越し代を支払うくらいで手を打つのは如何でしょうか?
何れにしてもお互いの合意がないと駄目です。
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