教えて!住まいの先生

Q 適切な退去費用に関して教えてください。 最近 1年ほど住んでいた賃貸を退去したものです。(新築から1年賃貸 2階建ての70m2)

現在 退去時精算として写真のように請求されており、頭にきたため少額訴訟を予定しております。

こちらの過失としては①玄関ドアの小さな傷②石膏ボード損傷を伴う3cm大の穴 になります。
原状回復ガイドライン的には今回こちらが払う金額としてはどの程度でしょうか?
お忙しい所恐縮ですが返答のほど何卒よろしくお願いいたします。
質問日時: 2025/9/12 07:41:36 解決済み 解決日時: 2025/9/13 14:16:52
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/9/13 14:16:52
キズ汚れと契約内容が不明ですが、
中々の請求ですね。
弊社ではありえない請求内容と金額ですが(クリーニング費用は妥当そうです)
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回答

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A 回答日時: 2025/9/13 06:07:20
高額請求されるか、されないかは、原状回復の知識があるか、無いかで変わってきます。

『この人は原状回復の知識がないな・・』と悟られてしまうと、高額請求される可能性が高くなるでしょう。


国土交通省のガイドラインでは「テレビ・冷蔵庫後部壁紙の黒ずみ」は大家負担となっています。【22ページ参照(P18)】
↓↓↓
https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf




管理会社名でグーグル検索し、『★☆☆☆☆1つ、退去時に高額の原状回復費用を請求される』などの、口コミが無いか確認しましょう。


国民生活センターのHPを見ると、毎年12000件以上の賃貸住宅の原状回復に関する相談が寄せられています。http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/chintai.html

賃貸住宅(アパート・マンション)の原状回復というと 『借りた状態に戻すこと 』と考えがちですが、実際はそうではありません。

賃借人(借り主)の費用負担で、『借りた状態に戻す』 必要はありません。

敷金返還トラブルが絶えないので、2020年4月1日から法律が改正されました。【法務省】ホームページをご確認ください。http://www.moj.go.jp/content/001289628.pdf

賃貸人(大家)は、賃借人が通常の状態で使用した場合に時間の、経過に伴って生じる 自然消耗等は、賃料として回収していると考えます。

汚れやキズの原因が、賃借人の故意または過失でできたものなら、その部分のみ費用負担でしょう。

残りの部分は、次の入居者獲得のためのリフォーム工事です。本来、大家が負担すべきものです。

http://genjyokaifuku.web.fc2.com/
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A 回答日時: 2025/9/12 10:43:51
値段的には特におかしなところはないように見えますね。

電気コンセントの脱着は、穴開けた壁のコンセントですか?
それならボード貼り替えるので仕方ないかもしれませんね。

キッチン部分は実際見てないのでどの程度の損耗に対して請求してるのかわかりませんが、
まぁこれ見る限り、新築物件なのに随分損耗させたんだなぁと思うくらいですね。

正直なところ、これだと少額訴訟で争ったところで、ほぼほぼこの通りの請求が認められるのでは?と思います。
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A 回答日時: 2025/9/12 09:52:08
そんなに高くはない。やや高めだが、常識の範囲内だと思います。
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A 回答日時: 2025/9/12 09:41:33
請求されているのでよね。
でしたら、国土交通省の原状回復の
ガイドラインを参考に、
負担してもよいと思う額を算出して、
減額交渉をすればよいと思います。
最終的に合意できない場合は、
あなたが算出した額だけ支払って、
あとは不当な請求と思うので
支払を拒否するなどと通知するとか
すればよいです。
訴えるのは、あなたでなく、
請求する側の貸主です。
あなたがガイドラインに沿った支払いを
すれば、諦めて訴訟などしないと思います。
なぜなら、ガイドラインは過去の判例に
基く国が定めた目安なのですから、
訴訟になっても同じような判決に
なるわけです。
損耗状況が不明ですから、
妥当な金額はわかりません。
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A 回答日時: 2025/9/12 09:01:51
破損の具体的な状況は不明ですが、まあありえるかなと思います。電気工事も伴うとか、他に破損が有るんですかね・・。せっかく新築賃貸なのにちょっと乱暴に扱い過ぎたんでしょうかね。

ハウスクリーニング費も戸建てでしょうから、こんなもんだと思います。
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A 回答日時: 2025/9/12 08:44:17
そもそも貴方から少額訴訟は起こせませんよ。請求するものはありませんから。

少額訴訟するとしたらお金を払って欲しい相手からです(請求訴訟)

貴方がやることは過大な部分を断ることと、不満があるなら訴訟してくださいと言うことです。
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A 回答日時: 2025/9/12 08:39:04
適切な範囲内かと思います。
ただ、保険が下りる修繕もあるでしょう。
保険会社に相談して下さい。
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