教えて!住まいの先生
Q 一戸建てを賃貸として貸し出したいです。(地方都市在住)
築25年の2階建ての一戸建てですが、シングルマザーとして子供を育てましたが、現在一人で住むのは広く、維持も大変です。使っている部屋は1階部分のみです。子供たちは遠方で住居を構えたためこの家に戻ることはありません。
ローンは終わっていますが、途中で乗せた太陽光のローンは残っています。(一括で返済可能)
下の子が早くて7年後に戻ってくる可能性があり、売却は考えておりません。しかし、戻るまでに7年以上一人で住むのも持て余してしまうので、貸し出すことを考えてます。
ただ、一度貸し出すと自分のタイミングで出て行ってくれない等の話も聞きます。
メリット・デメリットを教えていただきたいです。
ローンは終わっていますが、途中で乗せた太陽光のローンは残っています。(一括で返済可能)
下の子が早くて7年後に戻ってくる可能性があり、売却は考えておりません。しかし、戻るまでに7年以上一人で住むのも持て余してしまうので、貸し出すことを考えてます。
ただ、一度貸し出すと自分のタイミングで出て行ってくれない等の話も聞きます。
メリット・デメリットを教えていただきたいです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/9/26 10:17:56
契約の仕方に2種類あります。
普通借家契約と定期借家契約の2種類です。
普通借家契約は基本的に借り手が望めば何度でも更新的退去してもらうことができません。そのため、空き家を持っている人が貸したがらないということになっています。そこで、質問者のように期間限定なら貸すという人向けに定期借家契約という特殊な方法をとれば、契約期間が来たら必ず明け渡してもらえるという契約方法が作られています。
この方法は法律で約の仕方や、契約終了に向けて貸主が行わないといけない手続きなどが厳密に決められていますので、きちんとした知識がないとちょっとやりにくい契約方式ですが、この契約なら契約終了時にきちんと退去してもらえます。
また、例えば2年で契約しても、契約終了時に双方合意の上もう1度定期借家契約を結びなおすなども可能です。その際に家賃の値上げなど条件変更をしたり(合意が必要ですが)、借主に問題があれば契約しなおさないというのも自由にできますので、質問者のような場合はこの契約方式がよいと思います。
以上の様に借主側にはデメリットが大きいので、周辺相場より家賃を低めに設定しなければ借り手がつかないことが多いことがデメリットとあります。
また、デメリットとして専門的な知識が必要だということがあります。そこは宅建業者に依頼すればいいですが。
普通借家契約と定期借家契約の2種類です。
普通借家契約は基本的に借り手が望めば何度でも更新的退去してもらうことができません。そのため、空き家を持っている人が貸したがらないということになっています。そこで、質問者のように期間限定なら貸すという人向けに定期借家契約という特殊な方法をとれば、契約期間が来たら必ず明け渡してもらえるという契約方法が作られています。
この方法は法律で約の仕方や、契約終了に向けて貸主が行わないといけない手続きなどが厳密に決められていますので、きちんとした知識がないとちょっとやりにくい契約方式ですが、この契約なら契約終了時にきちんと退去してもらえます。
また、例えば2年で契約しても、契約終了時に双方合意の上もう1度定期借家契約を結びなおすなども可能です。その際に家賃の値上げなど条件変更をしたり(合意が必要ですが)、借主に問題があれば契約しなおさないというのも自由にできますので、質問者のような場合はこの契約方式がよいと思います。
以上の様に借主側にはデメリットが大きいので、周辺相場より家賃を低めに設定しなければ借り手がつかないことが多いことがデメリットとあります。
また、デメリットとして専門的な知識が必要だということがあります。そこは宅建業者に依頼すればいいですが。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/9/26 10:17:56
ありがとうございました。デメリットもわかりやすく参考にさせていただきます。
回答
A
回答日時:
2025/9/25 10:47:22
賃貸住宅の大家していますが、
当方は祖父の代に借地に借家を建てていまして、地主さんと20年の契約でした。
言われていますように貸し出すと自分のタイミングで出て行ってくれない等がありますので、入居者と5年の定期借家契約を4回結びました。
(質問者様の場合は、7年契約にするといいと思います)
家賃ですが、定期借家契約の場合、普通借家契約より期間が決まっていますので、10~20%安く設定することが多いです。
相場は仲介する不動産会社に相談すればいいです。
以下は大切な内容ですので熟読して下さい。
定期借家契約の期間に関する詳細
契約期間の柔軟性
普通借家契約の契約期間は一般的に2年と定められていることが多いのですが、定期借家契約の場合は、契約期間に上限も下限も設定されていません。貸主と借主の合意があれば、半年や1年などの短期契約も可能です。
契約終了時の手続き
定期借家契約は期間満了で終了し、原則として更新はありません。ただし、貸主と借主がお互いに合意すれば、再契約をすることができます。再契約の場合も、最初の契約と同様に、新たに契約書を作成し、書面で「更新がなく期間満了で終了する」旨の説明が必要です。
契約期間が1年以上の場合、貸主は契約満了の1年前から6ヶ月前までの間に、借主に対して契約終了の通知をする義務があります。この通知をしないと、貸主は借主に契約の終了を主張できない場合があります。
当方は祖父の代に借地に借家を建てていまして、地主さんと20年の契約でした。
言われていますように貸し出すと自分のタイミングで出て行ってくれない等がありますので、入居者と5年の定期借家契約を4回結びました。
(質問者様の場合は、7年契約にするといいと思います)
家賃ですが、定期借家契約の場合、普通借家契約より期間が決まっていますので、10~20%安く設定することが多いです。
相場は仲介する不動産会社に相談すればいいです。
以下は大切な内容ですので熟読して下さい。
定期借家契約の期間に関する詳細
契約期間の柔軟性
普通借家契約の契約期間は一般的に2年と定められていることが多いのですが、定期借家契約の場合は、契約期間に上限も下限も設定されていません。貸主と借主の合意があれば、半年や1年などの短期契約も可能です。
契約終了時の手続き
定期借家契約は期間満了で終了し、原則として更新はありません。ただし、貸主と借主がお互いに合意すれば、再契約をすることができます。再契約の場合も、最初の契約と同様に、新たに契約書を作成し、書面で「更新がなく期間満了で終了する」旨の説明が必要です。
契約期間が1年以上の場合、貸主は契約満了の1年前から6ヶ月前までの間に、借主に対して契約終了の通知をする義務があります。この通知をしないと、貸主は借主に契約の終了を主張できない場合があります。
A
回答日時:
2025/9/25 09:58:03
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