教えて!住まいの先生

Q マンション管理士の勉強をしています。 標準管理規約の覚え方、28条について質問があります。 今、標準管理規約を勉強しており、なかなか頭に入らず苦戦しています。

管理費と修繕積立金の扱いについて少しずつ覚える努力をしていますが、なかなか難しいです…。
28条の修繕積立金について、「特別の管理に要する経費」であれば取り崩していいよとテキストにのっているのですが、これらの具体的な例を教えていただけますか?
1.一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
→これは計画修繕のことでしょうか?
2.不足の事故その他特別の事由により必要となる修繕
→例えば、台風や震災といったものによる破損でしょうか?
3.敷地、共用部分等の変更
→これは、駐車場や集会所の増設などでしょうか?
4.建て替え及びマンションの敷地売却に係る合意形成に必要となる事項の調査
→専門家による調査依頼費…?
5.その他敷地、共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
→これが一番よく分かりません…。

イメージしないとなかなか頭に入らないタイプです(T-T)
実際の現場では、修繕積立金を取り崩す場合どういったケースで使われるのでしょうか。
ご存知でしたら、教えてください。
よろしくお願いします。
質問日時: 2025/10/6 14:42:20 解決済み 解決日時: 2025/10/8 17:54:09
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/10/8 17:54:09
イメージとしては、予算上計画していない工事、かつ軽微、低額であり、更新ではなく修繕ですむものは管理費の修繕費から支出する。
逆に、それ以外のものは修繕積立金として計画的に支出する。という感じです。

管理費と修繕積立金て全然違うんです。
管理費は、原則ある時払いなんです。つまり、必要な時にみんなから金を集める。ただし、そんなこと毎月やってられないから定額集金しますが、あくまでギリギリでやりくりするのが原則。日常的に管理組合と建物を運営するための費用だから、原則余ってはいけないから。そうは言っても修繕費なんか築年数重ねるとわかんないからやや多めに集めて予備費にしておきます。
一方、修繕積立金は原則予算で計上されたものや建て替えとかで使う金以外は使えません。

マンションて途中で売却と買う人が非常に多い資産です。ですから、たくさんお金を集められても売る人には損なんです。修繕積立金は売買価格に影響するのでここはまあ仕方ないんですが、管理費なんて多額にプールされたら売って出て行く人は償還請求できませんから損でしかありませんし、管理費が不課税とされている理由からも逸脱するので本来ダメなんです。
たまにかなり管理費を溜め込んでる管理組合がありますが、あれは間違った事務です。なぜなら一生住み続ける人に有利で売る人には損だからです。

とにかく、管理費と修繕積立金は全然べつものですから、管理費からは何を出すのかを覚えて、それ以外が修繕積立金と覚えて下さい。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/10/8 17:54:09

わかりやすい説明ありがとうございました。
ようやく頭に入ったので、過去問を進められそうです。

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