教えて!住まいの先生

Q 宅建の質問です。 他人物販売は土地や建物については 適用されませんか? 例えば自分のではない、親の車を売った場合は有効になるが 土地や建物の場合は有効とはならないですよね?

質問日時: 2025/10/11 13:06:34 解決済み 解決日時: 2025/10/11 14:19:24
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A 回答日時: 2025/10/11 14:19:24
他人物販売(正しくは他人物売買)は、土地や建物についてもふつうに適用されます。

たとえば、あなたが住む近くに1件の空き家があるとします。所有者は、自動車会社の下請け企業に勤めていて、現在、転勤してインドに住んでいます。その人からは、「せっかく家を建てたのに、この先、ずっと住宅ローンを払い続けなければならない。もし、2千万円でこの家を買ってくれる人がいたらすぐにでも売ってしまいたい。誰かいませんかね。」とあなたに話していたとします。

その後しばらくして、建築後20年以内の中古一戸建て物件を探している人と知り合い、築後15年のその空き家に案内したら、外観を見ただけでとても気に入り、「3千万円以下の値段ならすぐにでも買いたい。」というので、「では、3千万円であなたにお売りします。来月に正式な売買契約書を作成しましょう。」と約束し、その場で簡単な「覚書き書類」を作成し、両者がそれに署名し、あなたは手付金を受け取りました。→この時点で売買成立です。しかも、売買成立時点で「他人が所有する不動産」を売買したのですから、「他人物売買」です。

その後、あなたは、必要な書類をとりまとめ、インドに行って、その家の所有者から現金で物件を買い取り、所有権移転の登記も行って、正式な売買契約書を取り交わす日までに「自分の所有物」にすればよいのです。法律上、何の問題も生じません。
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A 回答日時: 2025/10/11 14:00:27
土地建物も対象ですよー
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