教えて!住まいの先生

Q 夫から妻へ家の名義変更について。 婚姻15年、子供あり。 築15年になる一軒家、ローン無しに暮らしています。 離婚する方向で話し合い中です。

特に揉めることなく穏便に進んでいるところです。
家については主人名義なのですが、
主人はこの家を妻の私に無償で渡したいとの事。私も子供もおりますし、このまま住み続けたいと考えています。
安易に名義変更すれば良いのかと思っていましたが、調べると贈与税や相続税が発生すると。。
このような現在になるとは考えておらず、、
無知すぎて驚いています。
主人から私に名義変更するにあたって税金が発生しない、もしくは費用が抑えられる方法があれば教えていただきたいです。
主人名義の家に住み続けるのも考えましたが、私名義に変更し、この家の柱となり、子供と暮らして行きたいです。
どうかよろしくお願いします。
質問日時: 2025/10/18 09:58:55 解決済み 解決日時: 2025/10/23 11:57:17
回答数: 3 閲覧数: 563 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/10/23 11:57:17
これが財産分与なのか、それとも慰謝料なのかで事情が変わってきます。

以下回答です。

離婚時の不動産名義変更にかかる税金は、

登記時に法務局に払う登録免許税(固定資産額の2%)
2000万円の物件なら、40万円程
登記の手続きを司法書士に頼むをとさらに費用と報酬(~10万円)くらいが必要。

贈与税 : 原則非課税
ただし、婚姻中に夫婦で得た財産と比較して分与された財産が多すぎる場合や、贈与性や相続税を免れることを目的に離婚をしたと税務署が判断したら
贈与税がかかります。

譲渡所得税
財産を譲り渡したときの利益分に課税される税金
1000万円で買った不動産の価値が2000万になっていた場合、これを無償で名義変更しても1000万の利益が出たものと判断されます。
払う人は譲り受けた人(あなた)ではなく、譲った人(夫)です。

不動産取得税:原則非課税
財産分与なら非課税ですが、慰謝料や離婚後の生活扶助が目的であると判断されれば、課税されることもあります。

慰謝料が発生しない離婚では全ての財産を折半するのが原則です。
もしあなたに分与される財産が、折半以上のものであると、本来は非課税である税金が課される可能性が高まります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/10/23 11:57:17

詳細を詳しく教えていただきありがとうございました。

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A 回答日時: 2025/10/18 11:03:04
財産分与なので
贈与税も相続税も無関係です!
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A 回答日時: 2025/10/18 10:00:17
離婚の財産分与は非課税
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