教えて!住まいの先生
Q 妻名義の自宅。 妻が死んだら 夫に自宅も自宅売却した場合のお金も、全て渡したくない場合 どのようにすれば いいですか 夫婦の間には、子どもがいます。
とにかく 夫には 1円たりともあげたくないという気持ちです
質問日時:
2025/10/26 20:41:39
解決済み
解決日時:
2025/10/30 20:37:53
回答数: 4 | 閲覧数: 117 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/10/30 20:37:53
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
夫の協力ないなら無理です。
方法は離婚か遺言書しかありませんが、離婚なら財産分与必要ですし、遺言書なら夫には遺留分(遺産を最低限もらえる権利)があるからです。
夫の協力ないなら無理です。
方法は離婚か遺言書しかありませんが、離婚なら財産分与必要ですし、遺言書なら夫には遺留分(遺産を最低限もらえる権利)があるからです。
回答
A
回答日時:
2025/10/27 10:37:10
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、婚姻後の自宅取得での、登記名義人死去なら「妻の相続」が発生し、法規定では「伴侶が50%・残50%は子供への均等振り分け」となりますよ。(相続は、ほとんどが法規定されています)
「夫には1円たりとも・・・・・」なら、何か事情があるのでしょう。
その場合にでも、通常なら「遺留分」として夫の権利が発生します。
そこで、不動産所有での「死去・離婚」なおなら、家庭裁判所の奥底ン世をお勧めします。
調停でスト、費用も些少で、調停委員は弁護士各社ですので、あなたの希望が十分に反映れるかも知れません。
まず、婚姻後の自宅取得での、登記名義人死去なら「妻の相続」が発生し、法規定では「伴侶が50%・残50%は子供への均等振り分け」となりますよ。(相続は、ほとんどが法規定されています)
「夫には1円たりとも・・・・・」なら、何か事情があるのでしょう。
その場合にでも、通常なら「遺留分」として夫の権利が発生します。
そこで、不動産所有での「死去・離婚」なおなら、家庭裁判所の奥底ン世をお勧めします。
調停でスト、費用も些少で、調停委員は弁護士各社ですので、あなたの希望が十分に反映れるかも知れません。
A
回答日時:
2025/10/26 21:02:48
A
回答日時:
2025/10/26 20:55:17
基本的には0円というのは無理です。遺言残そうが遺留分が法律に決められているので
ただ、あなたが旦那さんからひどい扱いを受けていて、家庭裁判所に相続廃除を申し出て認められれば渡さなくても良いですがかなりハードルは高いです
ただ、あなたが旦那さんからひどい扱いを受けていて、家庭裁判所に相続廃除を申し出て認められれば渡さなくても良いですがかなりハードルは高いです
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