教えて!住まいの先生
Q 不動産相続について質問です。 母名義のマンションに、長女の私と母が住んでいました。 先日、母が他界し、妹と私の名義になる予定です。
妹から、売却するから引っ越しの準備をして欲しいと言われました。
私は、精神障害者で障害年金で暮らしております。
引っ越しなどできませんし、するつもりもありません。
妹は、売る気マンマンなのですが、私が売りたくない旨を伝えたら、不動産価格の半分を現金でくれれば良いとのこと。(相続として)
そんな現金もありません。
出ていかないなら、訴訟をするとも言われました。
これは、どう対処すればいいのでしょうか?
お知恵をお貸しください。
私は、精神障害者で障害年金で暮らしております。
引っ越しなどできませんし、するつもりもありません。
妹は、売る気マンマンなのですが、私が売りたくない旨を伝えたら、不動産価格の半分を現金でくれれば良いとのこと。(相続として)
そんな現金もありません。
出ていかないなら、訴訟をするとも言われました。
これは、どう対処すればいいのでしょうか?
お知恵をお貸しください。
質問日時:
2025/10/28 12:40:41
解決済み
解決日時:
2025/10/28 21:34:26
回答数: 3 | 閲覧数: 167 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/10/28 21:34:26
1. 現在の法的状況
お母様が亡くなった時点で、マンションは 相続財産 になっています。
相続人は「あなた」と「妹さん」だけのようですので、法定相続分はそれぞれ1/2ずつ です。
まだ登記を変更していないとしても、すでに法律上は共有名義(持分2分の1ずつ)になっています。
2. 「妹が売りたい」「あなたは住み続けたい」— よくある対立構図
相続財産が不動産のみ(現金がない)場合、以下のような選択肢になります。
◆ A:共有のままにする(あなたが住み続ける)
妹さんの持分(1/2)をあなたが買い取ることで、妹さんの権利を清算できます。
しかし現金がない場合は困難。
◆ B:不動産を売却し、代金を分ける
妹さんが希望している形。
あなたが住んでいても、妹さん単独では売却できません。
→ 共有者全員(あなた)の同意が必要です。
◆ C:共有物分割請求訴訟(妹さんが起こせる)
妹さんが「話し合いでまとまらない」として、家庭裁判所に遺産分割調停や訴訟を起こす可能性があります。
その結果、
あなたが代償金を支払って取得(買い取り)
売却してお金を分ける
のどちらかが命じられる場合があります。
3. あなたがとれる主な対処法
① 「遺産分割調停」を家庭裁判所に申し立てる
妹さんとの話し合いが難しい場合、あなたからでも家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てられます。
第三者(調停委員)が入って、公平に話し合いを進めてくれます。
費用はわずか(数千円)で済みます。
調停での主張例:
あなたは障害を抱えており、住む家が他にない。
妹さんは売却希望だが、あなたが今後の生活の基盤として居住を希望している。
できれば売却を避け、住み続ける形を調整してほしい。
② 福祉的な支援・法的援助を活用する
あなたのように障害年金で生活されている方は、法テラス(日本司法支援センター)で無料相談・弁護士費用の立替が受けられます。
→「障害があり、相続で妹から訴えると言われて困っている」と伝えてください。
また、市役所の障害福祉課・生活支援センターに相談すれば、
法的援助と生活支援をつなげてくれることもあります。
③ 調停・訴訟の結果としても「追い出される」とは限らない
たとえ裁判になっても、「即退去」という結果にはならないことが多いです。
調停・審判では、あなたの生活状況(障害・収入・居住の必要性)が強く考慮されます。
代償金を少額ずつ支払う、または当面住み続ける条件付きの解決もあり得ます。
4. 妹さんへの対応のポイント
感情的に言い返さず、私は生活の基盤を失うので、裁判所で話し合いましょうと伝える。
LINEやメールなど、妹さんとのやり取りは記録を残すこと。
「訴訟をする」と言われても慌てず、調停→審判という手続きを経ないと強制的に出されることはありません。
お母様が亡くなった時点で、マンションは 相続財産 になっています。
相続人は「あなた」と「妹さん」だけのようですので、法定相続分はそれぞれ1/2ずつ です。
まだ登記を変更していないとしても、すでに法律上は共有名義(持分2分の1ずつ)になっています。
2. 「妹が売りたい」「あなたは住み続けたい」— よくある対立構図
相続財産が不動産のみ(現金がない)場合、以下のような選択肢になります。
◆ A:共有のままにする(あなたが住み続ける)
妹さんの持分(1/2)をあなたが買い取ることで、妹さんの権利を清算できます。
しかし現金がない場合は困難。
◆ B:不動産を売却し、代金を分ける
妹さんが希望している形。
あなたが住んでいても、妹さん単独では売却できません。
→ 共有者全員(あなた)の同意が必要です。
◆ C:共有物分割請求訴訟(妹さんが起こせる)
妹さんが「話し合いでまとまらない」として、家庭裁判所に遺産分割調停や訴訟を起こす可能性があります。
その結果、
あなたが代償金を支払って取得(買い取り)
売却してお金を分ける
のどちらかが命じられる場合があります。
3. あなたがとれる主な対処法
① 「遺産分割調停」を家庭裁判所に申し立てる
妹さんとの話し合いが難しい場合、あなたからでも家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てられます。
第三者(調停委員)が入って、公平に話し合いを進めてくれます。
費用はわずか(数千円)で済みます。
調停での主張例:
あなたは障害を抱えており、住む家が他にない。
妹さんは売却希望だが、あなたが今後の生活の基盤として居住を希望している。
できれば売却を避け、住み続ける形を調整してほしい。
② 福祉的な支援・法的援助を活用する
あなたのように障害年金で生活されている方は、法テラス(日本司法支援センター)で無料相談・弁護士費用の立替が受けられます。
→「障害があり、相続で妹から訴えると言われて困っている」と伝えてください。
また、市役所の障害福祉課・生活支援センターに相談すれば、
法的援助と生活支援をつなげてくれることもあります。
③ 調停・訴訟の結果としても「追い出される」とは限らない
たとえ裁判になっても、「即退去」という結果にはならないことが多いです。
調停・審判では、あなたの生活状況(障害・収入・居住の必要性)が強く考慮されます。
代償金を少額ずつ支払う、または当面住み続ける条件付きの解決もあり得ます。
4. 妹さんへの対応のポイント
感情的に言い返さず、私は生活の基盤を失うので、裁判所で話し合いましょうと伝える。
LINEやメールなど、妹さんとのやり取りは記録を残すこと。
「訴訟をする」と言われても慌てず、調停→審判という手続きを経ないと強制的に出されることはありません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/10/28 21:34:26
ありがとうございました!
わかりやすかったです。
回答
A
回答日時:
2025/10/28 12:55:52
もうこれは、よくある相続の揉め事です。
それぞれに相続する権利があるので、
二人で話し合うしかないです。
なお、相続した以上は
資産価値により相続税の対象になる事もあります。
1番公平かつ揉めないのは
資産は完全に現金化して
綺麗にかつ公平に分ける事です。
ただし、当然にあなたも
新たに住む場所を確保する必要が出てきます。
あなたがそこに一人で住み続けるなら、
妹さんには資産相当の
半分は出さないと公平になりませんよね?
それぞれに相続する権利があるので、
二人で話し合うしかないです。
なお、相続した以上は
資産価値により相続税の対象になる事もあります。
1番公平かつ揉めないのは
資産は完全に現金化して
綺麗にかつ公平に分ける事です。
ただし、当然にあなたも
新たに住む場所を確保する必要が出てきます。
あなたがそこに一人で住み続けるなら、
妹さんには資産相当の
半分は出さないと公平になりませんよね?
A
回答日時:
2025/10/28 12:55:20
そもそも、ご自宅だけでなく遺産全体はどのように分割する(した)のでしょうか。法律上の原則通りでいけば、不動産も現金資産もすべては相続発生と同時に妹さんとのお二人で等分されている訳ですが、実際にはお母さまの預金口座を誰が管理していたのかとか、亡くなるまでの関係性においてどちらがより多くの負担を強いられていたのかなどによって「分け方」を調整するものだと思います。自宅に関しても「評価額の半分を現金でよこせ」という妹さんの主張は正しいものの、亡くなるまでのお母さまと一緒に過ごしていたのが貴方(姉)であるならば、そこに貴方が住み続ける方向で検討し、金銭的決着を付けるにしても何らかの考慮をするのが普通だと思います。ただ、タダでという訳にはいかないというのもまた当然のことでしょう。
売却して分け合ったお金で貴方が独りで暮らせる家を、賃借なり購入なりで手に入れられるのであれば、その方向で検討するのが本来ならスジです。「するつもりは無い」では、同じ相続人である妹さんの主張には対抗できませんが、金額的にそれは不可能だということであれば転居はできないでしょう。となると、妹さんが相応に持分を保有する住宅に住み続けるにあたり、妹さんからは承諾を得ないまま住み続けるということになるので、訴えると妹さんが言うのであればそういう展開にもなり得ると思います。そこで貴方が訴えに負けて退居を余儀なくされるようなことには、私はすぐにはならないと思いますが、このままでいれば貴方は妹さんの権利を侵害することにはなるので、その解消を目指す方向で何らかのことは起こるだろうと思います。
障害がおありになるということは、生活面でも行政などに相談する手立てがあるものと想像します。相続や住まいに関しても行政には相談窓口がありますので、法的措置に対応する可能性がある以上は、きちんと筋道を立てて、第三者の意見も聞きながら今後のことを考えた方が良いと思います。知恵袋だけでは不十分です。
売却して分け合ったお金で貴方が独りで暮らせる家を、賃借なり購入なりで手に入れられるのであれば、その方向で検討するのが本来ならスジです。「するつもりは無い」では、同じ相続人である妹さんの主張には対抗できませんが、金額的にそれは不可能だということであれば転居はできないでしょう。となると、妹さんが相応に持分を保有する住宅に住み続けるにあたり、妹さんからは承諾を得ないまま住み続けるということになるので、訴えると妹さんが言うのであればそういう展開にもなり得ると思います。そこで貴方が訴えに負けて退居を余儀なくされるようなことには、私はすぐにはならないと思いますが、このままでいれば貴方は妹さんの権利を侵害することにはなるので、その解消を目指す方向で何らかのことは起こるだろうと思います。
障害がおありになるということは、生活面でも行政などに相談する手立てがあるものと想像します。相続や住まいに関しても行政には相談窓口がありますので、法的措置に対応する可能性がある以上は、きちんと筋道を立てて、第三者の意見も聞きながら今後のことを考えた方が良いと思います。知恵袋だけでは不十分です。
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