教えて!住まいの先生
Q 境界石について。東京杉並区に33坪の土地と家屋を所有して住んでいます。隣家の住人が亡くなったそうです。土地家屋調査士を名乗る男が、境界石を探したいので敷地に入らせて欲しいと言ってきました。
それらしい写真付き身分証明書がありました。嫌な予感がしたので断りました。数日後、相続人という女性を連れて来て、同じことを言ってきました。妙に熱心で1時間位居座りました。法的根拠はないらしいので断りました。また来るかもしれません。敷地に境界石が見つかっても得はなく、怪しい人物を敷地に入れたくありません。断り続けて大丈夫ですか。
質問日時:
2025/12/7 01:18:02
解決済み
解決日時:
2025/12/11 17:34:41
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/12/11 17:34:41
あまり言いたくないですが、お隣から筆界特定や境界確定訴訟を起こされる可能性はありますね。
これらの申請や訴訟をそのまま無視する人は珍しいかと思いますが、筆界特定は公務員が実地調査の際に立ち入ることもあり、それも無視してしまうと過料(いわゆる反則金のようなもの)の制裁を受けてしまうことがあります。
通常の境界確定なら相手が拒めばそれでおしまいですが、次にどうなるかは誰にもわかりません。
恐らくですが、33坪の土地であれば自宅に上がり込まなければ、敷地の測量も出来ないような状況なのかも知れませんが、隣接地所有者との関係が悪く無ければ協力してあげて下さい。
境界点の確認は、得する得しないもお互いのことですから。
これらの申請や訴訟をそのまま無視する人は珍しいかと思いますが、筆界特定は公務員が実地調査の際に立ち入ることもあり、それも無視してしまうと過料(いわゆる反則金のようなもの)の制裁を受けてしまうことがあります。
通常の境界確定なら相手が拒めばそれでおしまいですが、次にどうなるかは誰にもわかりません。
恐らくですが、33坪の土地であれば自宅に上がり込まなければ、敷地の測量も出来ないような状況なのかも知れませんが、隣接地所有者との関係が悪く無ければ協力してあげて下さい。
境界点の確認は、得する得しないもお互いのことですから。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/12/11 17:34:41
お隣から筆界特定や境界確定訴訟を起こされる可能性、貴重なお話でした。
回答
A
回答日時:
2025/12/7 22:08:51
土地売却の際に隣接地権者であるあなたの署名捺印のある境界確認書がなければ地価が下がるあるいは取引がお流れになる可能性があります。
法律の問題ではなく土地取引における必須事項。境界が確認できない状態で買う人は少ないのです。
土地家屋調査士を名乗った男は土地家屋調査士だと思います。不審に思われるなら土地家屋調査士会に問い合わせたらわかります。
当然ながら拒否はあなたの自由にで何らの義務もありません。
ただし、立場が逆になった時に相手に同じことを拒否される可能性大です。
法律の問題ではなく土地取引における必須事項。境界が確認できない状態で買う人は少ないのです。
土地家屋調査士を名乗った男は土地家屋調査士だと思います。不審に思われるなら土地家屋調査士会に問い合わせたらわかります。
当然ながら拒否はあなたの自由にで何らの義務もありません。
ただし、立場が逆になった時に相手に同じことを拒否される可能性大です。
A
回答日時:
2025/12/7 20:12:44
土地を所有するには管理義務があります。隣との境界を確認するための測量に協力することは管理義務の一環です。お互い様なんです。将来あなたはお隣に対して境界確認をお願いする可能性がまったく無いなら無視すれば良い。
A
回答日時:
2025/12/7 08:03:37
だめでしょう。測量などでの立ち入りはお互い様ですので常識として受けたらよいです。でないと報復されてあなたが土地を売るときは未確定値となります。価値は半値以下に下がります。
A
回答日時:
2025/12/7 07:05:39
不動産経営者です。
断り続けるのは構いませんが、質問者様側が相続・売却・建築等で測量が必要となった時に同じ事をされる可能性が出てきます。
一般的には「相手のお金で境界確定ができる」ので「質問者様にとっては得しかないはず」なのですが、ネットで訳の分からない事を騒ぐ人が出てきてしまったが為に拒否する人が出てきてるのも事実です。
将来ご自身もしくは子供達の首を絞める行為に等しいのですが、嫌だと思われるのならそれはそれで仕方が無い事でしょう。
二度断っているので相手の印象も悪くなったでしょうし、今回やっぱりOKと許可を出しても次逆の立場になったら断られて動けなくなる可能性が高いですから断り続けてみるのも一つの手です。
断り続けるのは構いませんが、質問者様側が相続・売却・建築等で測量が必要となった時に同じ事をされる可能性が出てきます。
一般的には「相手のお金で境界確定ができる」ので「質問者様にとっては得しかないはず」なのですが、ネットで訳の分からない事を騒ぐ人が出てきてしまったが為に拒否する人が出てきてるのも事実です。
将来ご自身もしくは子供達の首を絞める行為に等しいのですが、嫌だと思われるのならそれはそれで仕方が無い事でしょう。
二度断っているので相手の印象も悪くなったでしょうし、今回やっぱりOKと許可を出しても次逆の立場になったら断られて動けなくなる可能性が高いですから断り続けてみるのも一つの手です。
A
回答日時:
2025/12/7 04:33:40
別に構いません
自身(相続人)が測量お願いすることがあったら、仕返しをされますけど、、、
自身(相続人)が測量お願いすることがあったら、仕返しをされますけど、、、
A
回答日時:
2025/12/7 01:18:11
境界石の確認は重要ですが、敷地に他人を入れることに不安を感じるのは理解できます。まず、土地家屋調査士の資格を確認し、信頼できるかどうかを判断してください。法的に強制されることはありませんが、境界に関するトラブルを避けるため、専門家や弁護士に相談することをお勧めします。相続人や調査士と話し合い、納得できる形で進めることが重要です。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1116238041
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1388474833
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11149651686
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12111414277
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13128818953
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13128818953
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2025/12/7 01:18:11
境界確認のための立ち入りを断ることは、土地所有者としてのあなたの権利です。法的に他人の土地に無断で立ち入ることはできないため、あなたが許可しない限り、敷地内に入ることはできません。
ただし、境界確認は将来的な土地トラブル防止のために重要な手続きでもあります。もし不安がある場合は、以下の対応を検討されてはいかがでしょうか:
・土地家屋調査士の資格確認を行う(日本土地家屋調査士会連合会のウェブサイトで確認可能)
・あなた自身の土地家屋調査士を立ち会わせる
・役所の担当部署に相談する
・境界確認の立ち会いを書面で正式に依頼してもらう
不審に感じる場合は、無理に応じる必要はありません。ご自身の判断で対応を決めていただいて問題ありません。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
ただし、境界確認は将来的な土地トラブル防止のために重要な手続きでもあります。もし不安がある場合は、以下の対応を検討されてはいかがでしょうか:
・土地家屋調査士の資格確認を行う(日本土地家屋調査士会連合会のウェブサイトで確認可能)
・あなた自身の土地家屋調査士を立ち会わせる
・役所の担当部署に相談する
・境界確認の立ち会いを書面で正式に依頼してもらう
不審に感じる場合は、無理に応じる必要はありません。ご自身の判断で対応を決めていただいて問題ありません。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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