教えて!住まいの先生
Q 農地転用について教えて欲しいです。 昨年、隣家の畑の半分に新築が経ちました。 その隣にもう一つ家族の家を建てたいそうですが、農転がどうの…と建てられ無いそうです。
質問は、畑全面を宅地にする事は出来ない、期間がある?などのルールなどがあるのでしょうか?
そこで、我が家の畑と畑を交換して欲しいとお願いがありました。
測量や、名義変更手続き諸費用は、隣家に持ってもらいます。
我が家の畑の方が、3分の1が日陰で立地は悪いです。
お互いの畑は草取りだけで、なにも栽培はしていません。
特に異論は無いので進めてもらおうと思いますが、みなさんのご意見をお聞かせ下さい。
よろしくお願い致します。
補足
そこで、我が家の畑と畑を交換して欲しいとお願いがありました。
測量や、名義変更手続き諸費用は、隣家に持ってもらいます。
我が家の畑の方が、3分の1が日陰で立地は悪いです。
お互いの畑は草取りだけで、なにも栽培はしていません。
特に異論は無いので進めてもらおうと思いますが、みなさんのご意見をお聞かせ下さい。
よろしくお願い致します。
ちなみに、畑を隣家に買ってもらう場合
相場単価はいくらくらいでしょうか?前例でもいいので教えて頂きたいです。
面積は一反程です。
質問日時:
2025/12/14 08:34:09
解決済み
解決日時:
2025/12/14 14:27:13
回答数: 3 | 閲覧数: 141 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/12/14 14:27:13
Q畑全面を宅地にする事は出来ない
基本的に農地を宅地にするのは簡単ではありません。市街化地域に指定されていれば 比較的容易ですから 畑 全体が宅地になっているでしょう。
市街化調整区域 や無指定で青地 であればまず 転用はできません。
白地の場合に一般住宅で500㎡ 農家住宅ならその倍というように制限がかかる場合が多いです。
Q相場単価
それは本当に他人にはわからないことです。白地 青地を市役所で確認し
土地改良の事務所に行って今の級とか確認してからですね。
将来的に 宅地にするのであれば 宅地価格。
農地のままなら 農地価格 10倍 100倍 違うのはよくあることです。
基本的に農地を宅地にするのは簡単ではありません。市街化地域に指定されていれば 比較的容易ですから 畑 全体が宅地になっているでしょう。
市街化調整区域 や無指定で青地 であればまず 転用はできません。
白地の場合に一般住宅で500㎡ 農家住宅ならその倍というように制限がかかる場合が多いです。
Q相場単価
それは本当に他人にはわからないことです。白地 青地を市役所で確認し
土地改良の事務所に行って今の級とか確認してからですね。
将来的に 宅地にするのであれば 宅地価格。
農地のままなら 農地価格 10倍 100倍 違うのはよくあることです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/12/14 14:27:13
みなさん回答ありがとうございました。
なんとなくで進める所でした。
わだかまりや、お互いに損の無いように話しをすすめます。
ありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2025/12/14 14:11:19
交換しても農転制限は変わらない。
農地を全面的に宅地などに転換するにはさまざまな制限があり、一概には言えないけど同じ地区ならお隣の土地もやっぱりあなたの土地と同じ制限条件ということです。
農地を全面的に宅地などに転換するにはさまざまな制限があり、一概には言えないけど同じ地区ならお隣の土地もやっぱりあなたの土地と同じ制限条件ということです。
A
回答日時:
2025/12/14 08:47:20
おそらく市街以外の農地で農転の面積制限などで家が建てられないのでしょう。また土地を交換ですが交換してすぐ家を建てることはできません。 交換とは同じ状態で交換後も同じ状態を維持することで交換の特例を得られるからです。
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