教えて!住まいの先生
Q 【至急!!】 賃貸借契約に詳しい方、極度額について教えてください。 賃貸借契約書の極度額欄には「約200万円」と書いてあります。
保証委託契約書には、連帯保証人欄は「記載不要」と書いてあります。加えて、保証の極度額欄には、「月額賃料(6万5千円)の24ヶ月分相当
額まで」と書いてあります。
これはいったいどういう意味ですか。
私(借主)の連帯保証人はいない。その代わりに私が家賃を払えなくなったとき、保証会社が月額賃料の24ヶ月分までは払ってくれるという認識であっていますか?
額まで」と書いてあります。
これはいったいどういう意味ですか。
私(借主)の連帯保証人はいない。その代わりに私が家賃を払えなくなったとき、保証会社が月額賃料の24ヶ月分までは払ってくれるという認識であっていますか?
質問日時:
2025/12/17 02:31:10
解決済み
解決日時:
2025/12/22 15:52:18
回答数: 5 | 閲覧数: 119 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/12/22 15:52:18
極度額というのは保証をする上限ということです。保証というのは立て替え払いなので、立替払いをする上限、言い換えればこれ以上は支払い義務がないという金額です。
>連帯保証人欄は「記載不要」
連帯保証人はいないということです。
>私(借主)の連帯保証人はいない。その代わりに私が家賃を払えなくなったとき、保証会社が月額賃料の24ヶ月分までは払ってくれるという認識であっていますか?
貸主が滞納した時最大24か月分までは立て替え払いをしますと大家に対して約束しています。その代わりに借主には利息などをつけて請求することになります。保証というのは立て替え払いなので、保証会社が家賃を保証(大家に支払っても)、借主の支払い義務は残ります。
なお、極度額は24カ月となっていても、大家との間の保証契約に3か月以上になると、保証を停止することができるという契約もついていることがあります。
これは家賃滞納が3カ月になったら、大家さんは借主に対し明け渡し訴訟を起こしてくださいと言うことを意味しています。裁判をするとすぐに判決は出ませんので、その間は退去になりません。その間の家賃も滞納されることがあるので、その間も保証しますが(これが最大24か月分)、裁判しないでいると保証をしませんというようなことになっていますので、実際は2か月以内の滞納しか保証してくれないと思っておいた方がよいでしょう。
3カ月になれば追い出すための裁判に移行させます。
大家さんが裁判起こしやすいように大家さんのための弁護士特約が付いていることありますし、裁判費用も借主に請求できるという契約になっていることが多いですよ。
つまり大家さんは費用負担がなく、家賃滞納をした借主に対して明け渡し訴訟を起こすことができるようになっていることが多いです。
>連帯保証人欄は「記載不要」
連帯保証人はいないということです。
>私(借主)の連帯保証人はいない。その代わりに私が家賃を払えなくなったとき、保証会社が月額賃料の24ヶ月分までは払ってくれるという認識であっていますか?
貸主が滞納した時最大24か月分までは立て替え払いをしますと大家に対して約束しています。その代わりに借主には利息などをつけて請求することになります。保証というのは立て替え払いなので、保証会社が家賃を保証(大家に支払っても)、借主の支払い義務は残ります。
なお、極度額は24カ月となっていても、大家との間の保証契約に3か月以上になると、保証を停止することができるという契約もついていることがあります。
これは家賃滞納が3カ月になったら、大家さんは借主に対し明け渡し訴訟を起こしてくださいと言うことを意味しています。裁判をするとすぐに判決は出ませんので、その間は退去になりません。その間の家賃も滞納されることがあるので、その間も保証しますが(これが最大24か月分)、裁判しないでいると保証をしませんというようなことになっていますので、実際は2か月以内の滞納しか保証してくれないと思っておいた方がよいでしょう。
3カ月になれば追い出すための裁判に移行させます。
大家さんが裁判起こしやすいように大家さんのための弁護士特約が付いていることありますし、裁判費用も借主に請求できるという契約になっていることが多いですよ。
つまり大家さんは費用負担がなく、家賃滞納をした借主に対して明け渡し訴訟を起こすことができるようになっていることが多いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/12/22 15:52:18
いちばん分かりやすかったです。
他の皆さんもありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2025/12/17 19:28:10
恐らく、民法改正前から使用している契約書式なので
連帯保証人欄に極度額が記載されたままになっているのでは。
連帯保証人をつけての契約でなければ、その部分に記載が残っていても
効力はないです。
その代わりに私が家賃を払えなくなったとき、保証会社が月額賃料の24ヶ月分までは払ってくれるという認識であっていますか?
→間違ってます。保証会社は、例えば12月賃料が11月末までの支払い
という約定で契約している場合には、12月に代位弁済請求をしないと
免責になります。
したがって大家が、10月11月12月未納と管理会社に連絡をしても
10、11月分は保証会社は支払って貰えません。
これは、貴方の支払いが免責になるという事ではなく、あくまでも保証会社と家主との請求の関係での話です。
連帯保証人欄に極度額が記載されたままになっているのでは。
連帯保証人をつけての契約でなければ、その部分に記載が残っていても
効力はないです。
その代わりに私が家賃を払えなくなったとき、保証会社が月額賃料の24ヶ月分までは払ってくれるという認識であっていますか?
→間違ってます。保証会社は、例えば12月賃料が11月末までの支払い
という約定で契約している場合には、12月に代位弁済請求をしないと
免責になります。
したがって大家が、10月11月12月未納と管理会社に連絡をしても
10、11月分は保証会社は支払って貰えません。
これは、貴方の支払いが免責になるという事ではなく、あくまでも保証会社と家主との請求の関係での話です。
A
回答日時:
2025/12/17 11:05:18
他の方が書かれているように、オーナーさんに立て替えて払ってはくれますが、債務が無くなる訳では無いです。
極度額は、その立替をMAX200万まではします。ということです。
オーナーには(保証会社が支払って)入金されているから滞納ではないという主張は大阪高等裁判所判決平成25年11月22日(判例時報2234号) 他にて否定されています。
なので、普通に滞納しているという状況ですから3ヶ月もすれば契約解除→強制執行まで普通に進みます。
その辺の費用も本来借主の債務ですからそこも含まれます。
24か月住めると勘違いしないでくださいw
極度額は、その立替をMAX200万まではします。ということです。
オーナーには(保証会社が支払って)入金されているから滞納ではないという主張は大阪高等裁判所判決平成25年11月22日(判例時報2234号) 他にて否定されています。
なので、普通に滞納しているという状況ですから3ヶ月もすれば契約解除→強制執行まで普通に進みます。
その辺の費用も本来借主の債務ですからそこも含まれます。
24か月住めると勘違いしないでくださいw
A
回答日時:
2025/12/17 10:49:33
少し勘違いをされているのかもしれませんが、保証会社は「最大で家賃の24か月分までは【代理で】弁償する」というもので、あなたの債務を肩代わりしますということではありません。
借主のあなたが、貸主の大家さんへ家賃を払えない、退去時に原状回復費用を払えないといった時に、一時的に立て替えますということであって、最終的には保証会社があなたに対して債務の履行を求めますということになります。
家賃を24か月分までは支払ってくれるどころか、1ヶ月滞納で督促は始まります。最初は電話やハガキですが、その後も滞納が続くと人が来ます。それでも滞納が続くと法的な手続きになります。
借主のあなたが、貸主の大家さんへ家賃を払えない、退去時に原状回復費用を払えないといった時に、一時的に立て替えますということであって、最終的には保証会社があなたに対して債務の履行を求めますということになります。
家賃を24か月分までは支払ってくれるどころか、1ヶ月滞納で督促は始まります。最初は電話やハガキですが、その後も滞納が続くと人が来ます。それでも滞納が続くと法的な手続きになります。
A
回答日時:
2025/12/17 06:30:38
極度額と言うものはその名の通り、
「保証人が借主に変わって弁済する金額の上限」と言う意味です
賃貸の保証(連帯保証人・保証会社含む)に関しては家賃の弁済の他に
借主の責任で起こした事故や事件等により、物件自体に傷を負わせた
大きな損傷を負わせたなどでの補修や原状復帰費用なども含みます
2020年に民法の改正でこの制度(極度額設定)が設けられました
理由としては保証する側が、最初に想定しない大きな費用負担が
生じないようにする目的と、貸す側も明確に極度額を設定し
契約時に告知する事で、何かあった時にキチンと請求しやすい様に
なるという側面も有ります。
ですので「上限を決めない(極度額が無い)契約」は無効と言う事に成りました
ですので、単純に極度額設定の目安として
家賃の24か月分という算出方法が多いだけで、明確に
【家賃を24か月分肩代わりするよ】と言う意味では有りません
あなたが何かしら損害を貸主に与えた場合は、家賃の24か月分の
金額までは代わりに弁済する・・・と言うだけの意味です
家賃の支払いはあくまで借主に義務として生じている訳で
もし払えない状況に成れば、当然貸主は借主に支払い請求を行います
それでもどうしても支払って貰えない場合は、次に保証人(保証会社含む)に
請求し、変わりに払って貰う・・そして保証会社の場合は、親兄弟が保証人で有れば優しいですが、そうでは無いのでキッチリ借主を、代わりに
支払った分は追い込んで来ますw
「保証人が借主に変わって弁済する金額の上限」と言う意味です
賃貸の保証(連帯保証人・保証会社含む)に関しては家賃の弁済の他に
借主の責任で起こした事故や事件等により、物件自体に傷を負わせた
大きな損傷を負わせたなどでの補修や原状復帰費用なども含みます
2020年に民法の改正でこの制度(極度額設定)が設けられました
理由としては保証する側が、最初に想定しない大きな費用負担が
生じないようにする目的と、貸す側も明確に極度額を設定し
契約時に告知する事で、何かあった時にキチンと請求しやすい様に
なるという側面も有ります。
ですので「上限を決めない(極度額が無い)契約」は無効と言う事に成りました
ですので、単純に極度額設定の目安として
家賃の24か月分という算出方法が多いだけで、明確に
【家賃を24か月分肩代わりするよ】と言う意味では有りません
あなたが何かしら損害を貸主に与えた場合は、家賃の24か月分の
金額までは代わりに弁済する・・・と言うだけの意味です
家賃の支払いはあくまで借主に義務として生じている訳で
もし払えない状況に成れば、当然貸主は借主に支払い請求を行います
それでもどうしても支払って貰えない場合は、次に保証人(保証会社含む)に
請求し、変わりに払って貰う・・そして保証会社の場合は、親兄弟が保証人で有れば優しいですが、そうでは無いのでキッチリ借主を、代わりに
支払った分は追い込んで来ますw
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