教えて!住まいの先生

Q 賃貸で美容室を経営しています。 4階建のマンションで1階が4つのテナントとなっています。

借りて20年経ち、裏口のドアクローザーが壊れてしまい、勢いよく大きな音で閉まる様になってしまいました。

こちらのドアは全ての店舗は入居した当時のまま使っており、共用部分だと思っているので基本的に大家さん側で修理してもらうのが普通かな?と思っているのですが、間違っていますか?

大家さんによって見解は異なり、直してもらえない事もありますでしょうか?
質問日時: 2026/1/8 12:47:30 解決済み 解決日時: 2026/1/10 12:45:01
回答数: 3 閲覧数: 86 お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/1/10 12:45:01
ドアクローザーが通常使用による経年劣化で壊れたのであれば、「共用部分に属する設備」として、原則は大家さん側の負担で修理するケースが多いと考えられます。

法律上の考え方
民法では、賃貸人(大家)は「賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務」を負うと定められています。(民法606条)
​店舗として通常どおり使うのに支障が出るレベルの故障(勢いよく閉まって大きな音がするなど)は「使用に必要な修繕」に該当と考えます。
​借主側の故意・過失で壊した場合は別ですが「20年使った経年劣化」であれば基本的に貸主負担方向です。

共用部分かどうかの考え方
マンションやビルのドアクローザーは、法律上は共用部分に属しつつ、専用使用される「共用部分の一部」として扱われるのが一般的です。
​共用部の修繕費は原則貸主側負担とされるのが基本ですが、専用使用部分については「誰が日常の修繕を負担するか」を契約や規約でどう書かれているかがポイントです。

賃貸借契約書・覚書・重要事項説明書などで
修繕負担区分(共用部・専有部)
設備の修理費負担(ドア・ドアクローザー・シャッター等の扱い)
を確認するのが重要です。

契約に明記がなければ、
20年使用の経年劣化
通常使用に支障が出ている(騒音・安全性)
共用動線上の設備である
ことを整理して、「民法606条に基づく修繕義務の範囲」として貸主負担での修繕をお願いする書面(メール)を出すのが無難です。

今後のご参考
「賃料増額ドットコム」というサイトをご存じですか?
このサイトでは、賃料増額を拒否した人の実際の体験談や、その後の交渉・裁判までの流れがわかりやすく紹介されています。また、各種拒否書面のテンプレートも揃っているため、「何をどう書けばいいのだろう?」と悩む方でもすぐに使える実用的な情報が手に入ります。
借主側の目線でまとめられた専門サイトなので、最低限の知識を身につけてから交渉に臨むことで、不要なトラブルを防ぎ安心して話を進められます。まずはこのような専門サイトを活用して、本当に必要なことだけを押さえておきましょう。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2026/1/10 12:45:01

ありがとうございます!!!

回答

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~2件 / 2件
A 回答日時: 2026/1/8 13:16:53
共用部分の認識、経年劣化の場合は貸主負担で修理で間違いありません。
直してもらえない事もありますでしょうか云々は可能性の話になってしまうので、ありえるとしか言えませんね。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2026/1/8 12:56:41
おそらくヒンジに付いているアブソバーが壊れていますね

言ってもなかなか修理してくれないと思います

自力でするならわずかな金額で終わりますが
業者に頼むと5万くらい言われそうです

音の軽減については
ダンボールでも挟んではいかがでしょう

薄く貼れば、開閉や鍵も大丈夫なはずです
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~2件 / 2件

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information