教えて!住まいの先生

Q 母が亡くなり、母の実家の土地を相続することになりました。

私は名古屋市在住、土地は広島県のかなり山奥の建物・宅地・農地・山林で、山林は猫の額のような面積の狭小地が20から30くらいあり、すべて何の価値もないお金ばかりかかる負の遺産です。
固定資産税評価額はたったの130万円、固定資産税は毎年14,500円で母の持ち分である1/4の額数千円を共有者の代表者に支払っていました。
現金預貯金、有価証券等の土地以外の資産は一切ゼロです。借金もありません。
土地の権利書やら何やら関係書類は100枚以上にわたり、数十年前に他の共有者と訴訟で争っていた、一部の土地が固定資産税未払いで競売にかけられた、等の面倒な記録が沢山記してあります。
しかし生前の母に聞いても面倒くさがりな性格で、結局残っている土地がどこなのか把握していないまま、とりあえず毎年の固定資産税を支払って問題を先送りしている状態でした。
共有者は現在4人で全国に散らばっており、皆高齢で病気で話すのも大変、うち一人は争っていた相手で面識も血のつながりもない他人で実家近くに住んでます。
この他人は30年ほど前に母の兄が亡くなったとき、借金のかたに勝手に兄の実印を手に入れ土地を自分のものにしたとのことです。昔は畑のみ20年以上占有していたようですが、現在は高齢になり畑を使っているか分かりません。
建物はボロボロで崩壊寸前です。しかし名古屋から広島の山奥まで確認しに行くことすら手間もお金もかかり大変です。
この土地一切すべてを相続放棄、又は持ち分放棄したいのですが、揉めている、しかもはっきりしない沢山の狭小地を放棄したい場合、どちらが適しているのでしょうか?
他にも、名古屋の近所の司法書士に頼んでよいか、それとも相続地のある広島の司法書士に頼むべきか、費用は大雑把にだいたいいくらくらいかかるのか、私自身所有している土地を把握していない状態で司法書士に丸投げしてよいのか、
それとも自分である程度調べてから行くべきなのか、といった点も何もかも初めてで経験がないので分かりません。

経験、知識のある方、どうかお助け下さい。よろしくお願いいたします。
質問日時: 2026/1/8 20:28:50 解決済み 解決日時: 2026/1/12 03:15:01
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/1/12 03:15:01
可能であれば、家庭裁判所へ相続放棄の申述をすることでしょうね。

相続は相続したところで発生する「民法八八三条」ので、そのお母様の管轄家庭裁判所に申し立てますね。

共有不動産は所有権放棄を単独で行なえます。実体法、民法二五五条。
ただ手続き法としては、質問者様側が登記義務者、放棄される側が登記権利者として登記手続きをしないといけないので、相手の承諾がないと、訴訟で相手側の意思表示を擬制しないといけません。簡単な話ではないです。

可能であれば、相続放棄の申述でしょうね。

もし探し出すとすれば、その存在する市町村で名寄せをしてもらいます。これでその市町村にある不動産はわかります。固定資産税もかからない不動産で市町村もわからない、となると、手当たりしだいに調べなくてはならないので、相当困難な話になりますね。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/1/12 03:15:01

皆さん、心温かいコメントありがとうございました。
現在、亡き母の遺した土地関係の資料30年分、数百ページと格闘中ですが、結局のところ母の実家のある市町村で名寄せしてもらい最新の情報を手に入れる必要があることに気付きました。そうであれば過去いろいろ争った資料など読む必要もなかったということでしょう・・・・。ここからはなるべく早くプロの司法書士にお任せするのが良いと思いました。

回答

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A 回答日時: 2026/1/9 19:53:08
相続放棄でいいのではと思います。悩む必要ないです。
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A 回答日時: 2026/1/9 17:22:47
文章から考えると全部放棄で良いかと思います。
私も 相続後 ただ同然で破棄しようとしてる土地があります
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A 回答日時: 2026/1/9 12:11:32
お母様の財産を一部だけ相続というのができません。全部相続するか、全部放棄するかです。

司法書士に相談するのがよいですが、相続放棄申述べは書類だけ司法書士で、最終的な裁判所とのやり取りは本人(あなた)が行う必要があります。
また、手続きをする裁判所は、お母様の最後の住所地の裁判所です。司法書士は、どこの裁判所でも書類を送るだけですので、相談はあなたのお住まいのお近くの司法書士でもよいと思います。
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A 回答日時: 2026/1/9 10:55:36
ご質問者様も大変ですね。
お母様のご実家とされているところを守るべきかそうではないかで判断が変わるでしょう。

単位価値のみとあなたの利用目的や訪問負担からすれば、その後のリスクや負担を考えれば放棄が良いようにも思います。

私であれば司法書士に相談し依頼します。
司法書士と意見を交換し多くのアドバイスを受けたうえでの放棄なわけですから、身近な司法書士を選びます。
相続放棄した人に登記義務はなかったでしょうから、あくまでも家庭裁判所への申述となるでしょう。申述書は郵送で事足りるはずです。素人ですと内容の不備その他の確認で家裁の書記官などと話す必要もあるやもしれませんが、司法書士はプロですので、そのような必要性は少ないですし、あっても十分対応することでしょう。

共有名義物件については、あなたの放棄した持ち分を他の持ち分で按分して割り当てることとなると思われます。
ただ、あなた側からの手続きを行うわけではありません。しかし、他の共有者などの手続きで求められる負担を回避するためにも、家裁の証明書(審判書)は保管が重要です。
登記の有無ではなく、家裁の審判があれば、管理義務等を負うことはないでしょう。

単独所有物件のみ注意が必要です。
相続放棄をした人は、次に相続する人が生じたり国庫へ帰属するまでなどの間の管理義務が生じたはずです。
その前に土地を国庫へという手法もあるでしょうが、家屋はできず、更地のみだったかと思うので、厳しいこともあるでしょう。
それでも相続するよりはリスクは少ないと思うので放棄が良いとは思います。
その責任の程度などは司法書士などとよく相談することですね。

出来たら存命中に取り壊しし更地にしたうえで、売却を試みたり、相続後の国庫帰属のしやすい状況にしておくとリスク回避しやすいのでしょうけどね。
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A 回答日時: 2026/1/9 10:07:57
先ずは物件を把握して、
相続放棄をどうするか・・やね

広島県の最寄りの市町村役場・税務課資産税係に行って、
名寄帳(課税台帳)を閲覧すること
そうすれば母親名義の不動産物件は全て出てくるょ
300円くらいかな
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A 回答日時: 2026/1/9 05:12:16
全部要らないの相続放棄で良いと思います
費用は通常なら10万円程度、揉めているようなので弁護士を勧めます
所属は何処でもOKです
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A 回答日時: 2026/1/8 22:04:37
相続鑑定士の増子です。

複雑すぎて読んでてわからなくなっちゃいました笑

とにかくこの土地のゴタゴタを解決するのはかなりの労力が必要になるのが想像できます。

資産が土地以外になければ相続放棄がいいのかなと個人的には思います。

手続きもそんなに大変ではなく、必要書類も

・お母さんの住民票除票又は戸籍附票
・質問者さんの戸籍謄本
・お母さんの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

たしかこの3種類を集めて提出すればいいと思います。(念のため家庭裁判所に確認ください)

以上、参考になれば幸いです。
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A 回答日時: 2026/1/8 20:52:57
母親の土地に財産的価値が無く、その他の遺産も残されていないなら、相続放棄するのが一番簡単です。
死亡してから3か月以内に家庭裁判所に申述手続きを行う必要があります。
相続放棄を完了すればそれ以降は法的に一切関係ない立場になります。
相続放棄は司法書士等に依頼すれば費用がかかりますので、自分で手続きする人が大多数です。最低限の理解力と文字さえ書ければ自分で手続きできると思いますよ。ネットで検索してみてはいかがでしょうか。

仮に相続放棄の書類作成を依頼するのであれば、行政書士の方が安価に依頼できると思います。行政書士が作成した書類を質問者が裁判所に提出する事になります。おそらく数万円だと思います。
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