教えて!住まいの先生

Q 自宅の親と子の共同名義の登記について 現在、私の住んでいる自宅が

私の祖母と父の共同名義になっています。祖母は平成27年に亡くなっており、一人暮らしの祖母の自宅は現在当家の名義になっています

父は一人っ子、祖母は離婚していますので兄弟も旦那もいません。

別件で相続する宅地があり、そちらとは別に、調べたところ、上記に気づいたのですが、来年度から相続登記が義務化されるので、この場どのような処理になるのでしょうか?

調べた限りでは
相続人に引き継がれるとのことで、自動的に父になるのですが、なにか申請しなければいけないでしょうか?よろしくお願いします。
質問日時: 2026/1/9 08:31:03 解決済み 解決日時: 2026/1/9 10:59:41
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/1/9 10:59:41
お話しの通り祖母死亡と同時に相続は発生しており、父のみ相続人なら遺産は父に承継されています。後はその事実を登記に反映させるのです、相続登記です。自宅は父の単独所有となるでしょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/1/9 10:59:41

お返事ありがとう御座います。とても助かりました。

回答

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A 回答日時: 2026/1/9 09:07:26
出来れは、司法書士、弁護士とのご相談が賢明でしょう。
あくまでですが、祖母離婚前の件です。
祖母の子供の有無でしょう。
あれば総軸県おことが絡むと思います。
父存続中ですから現状況では、あなたと兄弟関係の有無でしょう。

固定資産税法改正で是率負担が多くなります。

《固定資産税の名義変更をしないとどうなるか》
名義変更していない土地であっても、必ず固定資産税は発生します。 2024年4月より相続登記の義務化が施行されるため、もし名義変更を怠れば罰金が発生します。2024/01/01

固定資産税は階数で変わりますか
税制上のタワーマンションとは、高さ60m以上(約20階建て以上)とされています。 タワーマンションの1階を100とすると、階が上がるごとに、これに10/39(0.256)加算されます。 つまり1階上がるごとに、固定資産税は約0.25%増額となります。
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A 回答日時: 2026/1/9 08:48:18
総合的な不動産会社に勤めています。

相続登記義務化は既に2024年からなっています。3年間猶予があるだけです。

被相続人の戸籍謄本とか改製原戸籍や住民票除票など全て集めて他に相続人がいないことを立証(家系図を作成するとベスト)して、相続人本人の戸籍謄本や住民票も用意して、相続した土地建物の固定資産税評価証明書を取得して、その評価額から相続登記の登録免許税を計算する。
そして、具体的且つ正確に申請書を記載して提出しつつ印紙で登録免許税払う

わからないなら司法書士へ依頼する。
もちろん司法書士報酬も発生します。
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A 回答日時: 2026/1/9 08:35:02
だから、祖母から父への相続を原因とする移転登記を申請すればよい。自分でできないなら司法書士に依頼。
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