教えて!住まいの先生
Q 相続について質問です。娘の立場です。 家族構成 母(父は離別) 子は私のみ 実家の土地が2/1娘.2/1.建物は母名義です。 ほぼ縁を切っている状態です。
借金などがあり母にもしものことがあった場合相続放棄を考えております。
ただ、気掛かりなのは、私名義になっている土地です。
立地も悪く、到底売れる条件ではございません。
①わたしが放棄した場合、母の兄弟や甥姪に相続がうつると思いますが、そちらも放棄した場合その家や土地どうなるのでしょう?
②わたし名義の土地は建物が他の人名義になりますし、手放すことも難しいでしょうか??
ただ、気掛かりなのは、私名義になっている土地です。
立地も悪く、到底売れる条件ではございません。
①わたしが放棄した場合、母の兄弟や甥姪に相続がうつると思いますが、そちらも放棄した場合その家や土地どうなるのでしょう?
②わたし名義の土地は建物が他の人名義になりますし、手放すことも難しいでしょうか??
回答
A
回答日時:
2026/1/11 21:58:17
相続鑑定士の増子です。
相続人全員が相続放棄をし、お母さんに借金があればお金を貸してる業者が相続財産清算人の選任申立てを行い競売にかけられる可能性もあります。
家や半分の土地を競売にて買った人が質問者さんの土地を買い取りしたいという可能性もなくはないと思います。
ただこれは絶対にではないので、今できるのはお母さんと話し合ってどちらかの単独名義にしておくのが一番いい解決策です。
縁を切ってる状態ですが、今解決しておかないと質問者さんはもちろん、下の世代にまで永遠に続く負動産になる可能性もあります。
以上、参考になれば幸いです。
相続人全員が相続放棄をし、お母さんに借金があればお金を貸してる業者が相続財産清算人の選任申立てを行い競売にかけられる可能性もあります。
家や半分の土地を競売にて買った人が質問者さんの土地を買い取りしたいという可能性もなくはないと思います。
ただこれは絶対にではないので、今できるのはお母さんと話し合ってどちらかの単独名義にしておくのが一番いい解決策です。
縁を切ってる状態ですが、今解決しておかないと質問者さんはもちろん、下の世代にまで永遠に続く負動産になる可能性もあります。
以上、参考になれば幸いです。
A
回答日時:
2026/1/11 17:48:19
1,家庭裁判所へ相続放棄の申述を行えば、最初から相続人ではなかったことになります。
相続人が誰もいなければ、相続財産法人になりますね。
相続財産法人には会社の取締役のような執行機関がありません。
利害関係人、極稀に検察が家庭裁判所に相続財産清算人の選任申立をすれば、相続財産清算人が就任し、相続財産清算人が、財産目録を作って、債権者に催告した後、国庫収納の形になります。
だれも相続財産清算人を選任申立をしなければなんともなりません。
國の土地収用事業などどうしようもない時は検察が、相続財産清算人を選任します。この場合は国税でやってくれるので無料です。
2、共有不動産はその持ち分を放棄することができます、民法二五五条、
ただ、実体法ではそのまま放棄できますが、不動産登記は、相手に引き取らせないといけないので、ちょっと大変になるかも知れません。
内容次第で、不動産引取業者に依頼するのも良いでしょうね。ただこの世界は怪しい業者もいるので注意なさって下さい。
相続人が誰もいなければ、相続財産法人になりますね。
相続財産法人には会社の取締役のような執行機関がありません。
利害関係人、極稀に検察が家庭裁判所に相続財産清算人の選任申立をすれば、相続財産清算人が就任し、相続財産清算人が、財産目録を作って、債権者に催告した後、国庫収納の形になります。
だれも相続財産清算人を選任申立をしなければなんともなりません。
國の土地収用事業などどうしようもない時は検察が、相続財産清算人を選任します。この場合は国税でやってくれるので無料です。
2、共有不動産はその持ち分を放棄することができます、民法二五五条、
ただ、実体法ではそのまま放棄できますが、不動産登記は、相手に引き取らせないといけないので、ちょっと大変になるかも知れません。
内容次第で、不動産引取業者に依頼するのも良いでしょうね。ただこの世界は怪しい業者もいるので注意なさって下さい。
A
回答日時:
2026/1/11 16:57:08
① わたしが放棄した場合、母の兄弟や甥姪に相続がうつると思いますが、そちらも放棄した場合その家や土地どうなるのでしょう?
⇒お母様の兄弟姉妹(甥姪)全員が相続放棄した場合、お母様名義の遺産(建物+土地1/2)は様々な段階を経て最終的に「国庫に帰属」されますが、自動的に国庫に帰属されるわけではなく、相続人全員が相続放棄した後(相続人不存在状態)裁判所に『相続財産清算人』を選んでもらう手続きをすることになります。
質問者さん自身が実家に住んでいなければ相続放棄後の管理義務は発生しませんが、「質問者さん名義の土地(1/2)」が残っているせいで結局は「土地の持ち主」として固定資産税納付書が届いたり近隣から連絡が来る可能性があります。
②わたし名義の土地は建物が他の人名義になりますし、手放すことも難しいでしょうか??
⇒質問者さん名義の土地の上に「他人の建物(お母様名義)」があるため、現時点では「かなり難しい(ほぼ不可能)」です。
『相続土地国庫帰属制度』を使おうとしても、建物がある土地は国が絶対に引き取りません。
手放すことができる可能性があるのは
①お母様と交渉し、質問者さん名義の土地1/2をお母様に「贈与(無償贈与)」して土地建物全てをお母様の単独名義にする
⚠デメリット⋯絶縁しているお母様と連絡を取る精神的苦痛があると思います
②今は放置して、将来お金で解決する
お母様が亡くなった後、お母様からの相続については相続放棄をし、お母様の兄弟姉妹(甥姪)全員が相続放棄した後に裁判所に「相続財産清算人」を立てる申し立てをする
⚠デメリット⋯手続きに数十万〜100万円単位の「予納金」が必要になる可能性が高いです。
この予納金は、多くの場合申立人が支払うことになると思います(お母様の兄弟姉妹や甥姪は相続放棄すれば終わりで、その後の管理責任を問われることはないと思われるので)
③縁を切っている母親と交渉したくない、でも自腹を切って予納金を出すのも嫌だ、という場合「あえて放置」という道もありますが、そうするとその土地を手放すまで延々と固定資産税という『料金』を払い続けるということになりますし、もしお子さんがいれば下の代まで続くということになってしまいます。
となると、やはり①の質問者さんの持ち分をお母様に贈与(無償譲渡)するのが1番かなと思うので、『将来の自分を自由にするための、単なる事務手続き』と割り切って、プロである司法書士に相談しお母様に「土地の権利をすべて差し上げます。費用もこちらで持ちます」という書類を送ってもらう等を検討されてみては?
⇒お母様の兄弟姉妹(甥姪)全員が相続放棄した場合、お母様名義の遺産(建物+土地1/2)は様々な段階を経て最終的に「国庫に帰属」されますが、自動的に国庫に帰属されるわけではなく、相続人全員が相続放棄した後(相続人不存在状態)裁判所に『相続財産清算人』を選んでもらう手続きをすることになります。
質問者さん自身が実家に住んでいなければ相続放棄後の管理義務は発生しませんが、「質問者さん名義の土地(1/2)」が残っているせいで結局は「土地の持ち主」として固定資産税納付書が届いたり近隣から連絡が来る可能性があります。
②わたし名義の土地は建物が他の人名義になりますし、手放すことも難しいでしょうか??
⇒質問者さん名義の土地の上に「他人の建物(お母様名義)」があるため、現時点では「かなり難しい(ほぼ不可能)」です。
『相続土地国庫帰属制度』を使おうとしても、建物がある土地は国が絶対に引き取りません。
手放すことができる可能性があるのは
①お母様と交渉し、質問者さん名義の土地1/2をお母様に「贈与(無償贈与)」して土地建物全てをお母様の単独名義にする
⚠デメリット⋯絶縁しているお母様と連絡を取る精神的苦痛があると思います
②今は放置して、将来お金で解決する
お母様が亡くなった後、お母様からの相続については相続放棄をし、お母様の兄弟姉妹(甥姪)全員が相続放棄した後に裁判所に「相続財産清算人」を立てる申し立てをする
⚠デメリット⋯手続きに数十万〜100万円単位の「予納金」が必要になる可能性が高いです。
この予納金は、多くの場合申立人が支払うことになると思います(お母様の兄弟姉妹や甥姪は相続放棄すれば終わりで、その後の管理責任を問われることはないと思われるので)
③縁を切っている母親と交渉したくない、でも自腹を切って予納金を出すのも嫌だ、という場合「あえて放置」という道もありますが、そうするとその土地を手放すまで延々と固定資産税という『料金』を払い続けるということになりますし、もしお子さんがいれば下の代まで続くということになってしまいます。
となると、やはり①の質問者さんの持ち分をお母様に贈与(無償譲渡)するのが1番かなと思うので、『将来の自分を自由にするための、単なる事務手続き』と割り切って、プロである司法書士に相談しお母様に「土地の権利をすべて差し上げます。費用もこちらで持ちます」という書類を送ってもらう等を検討されてみては?
A
回答日時:
2026/1/11 16:11:39
少し丁寧に回答します。
> ①わたしが放棄した場合、母の兄弟や甥姪に相続がうつると思いますが、そちらも放棄した場合その家や土地どうなるのでしょう?
あなたが相続放棄をした場合、その次の相続権者は、お母様のご両親ですが、亡くなっていると思われるので、そうなるとご兄弟(叔父・叔母)になります。ご兄弟が相続放棄した場合、それ以上の法定相続人はいません。ただし、ご兄弟の方が先に亡くなっていると、甥や姪(あなたにとって従弟)が代襲相続人となります。代襲相続人も相続放棄すると、いよいよ相続人は居なくなります。相続人が誰もいない場合、債権者(お金を貸している人)などの利害関係人か検察官によって相続財産清算人の申立がされなければ、そのまま放置されます。
> ②わたし名義の土地は建物が他の人名義になりますし、手放すことも難しいでしょうか??
書かれている意味を少し整理させてください。土地は1/2はあなた、1/2がお母様、建物は全部がお母様のものですか?
売れないと考えていて要らないのであるならば、あなたの土地持分を放棄する旨をお母様に内容証明郵便で通知し、可能ならば、お母様がご存命のうちにあなたの持分をお母様に移転(登記)しておくことです。お母様と直接やり取りをしたくない場合は司法書士に依頼することもできます。お母様の協力を得られない場合は、放棄を通知した内容証明郵便をもって登記引取請求訴訟を提起すれば、単独登記ができます。
> ①わたしが放棄した場合、母の兄弟や甥姪に相続がうつると思いますが、そちらも放棄した場合その家や土地どうなるのでしょう?
あなたが相続放棄をした場合、その次の相続権者は、お母様のご両親ですが、亡くなっていると思われるので、そうなるとご兄弟(叔父・叔母)になります。ご兄弟が相続放棄した場合、それ以上の法定相続人はいません。ただし、ご兄弟の方が先に亡くなっていると、甥や姪(あなたにとって従弟)が代襲相続人となります。代襲相続人も相続放棄すると、いよいよ相続人は居なくなります。相続人が誰もいない場合、債権者(お金を貸している人)などの利害関係人か検察官によって相続財産清算人の申立がされなければ、そのまま放置されます。
> ②わたし名義の土地は建物が他の人名義になりますし、手放すことも難しいでしょうか??
書かれている意味を少し整理させてください。土地は1/2はあなた、1/2がお母様、建物は全部がお母様のものですか?
売れないと考えていて要らないのであるならば、あなたの土地持分を放棄する旨をお母様に内容証明郵便で通知し、可能ならば、お母様がご存命のうちにあなたの持分をお母様に移転(登記)しておくことです。お母様と直接やり取りをしたくない場合は司法書士に依頼することもできます。お母様の協力を得られない場合は、放棄を通知した内容証明郵便をもって登記引取請求訴訟を提起すれば、単独登記ができます。
A
回答日時:
2026/1/11 16:05:04
相続人全員が相続放棄した場合、利害関係者が家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立れば、債務の清算や財産を国庫に入れる手続きがされますが、誰も選任を申し立てなければ、そのまま放置です。
質問者さん名義の共有持分は、持分を放棄して他の共有者に持分を帰属させることが法律上はできますが、相続放棄して母親の持分を誰も相続しなければ、帰属させる共有者がいないので、手放すことは難しいと思います。
質問者さん名義の共有持分は、持分を放棄して他の共有者に持分を帰属させることが法律上はできますが、相続放棄して母親の持分を誰も相続しなければ、帰属させる共有者がいないので、手放すことは難しいと思います。
A
回答日時:
2026/1/11 15:03:17
➀法定相続人皆が相続放棄した場合 最終的に財産は国庫に帰属します
借金があるのなら 債権者などの利害関係人や検察官の請求により、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任し、この相続財産清算人により、残された財産の管理・清算が行われます
土地の名義が共有名義ですので 債権者との交渉で売れるかどうか微妙
もしもの事が起こる前に、母様に無償で譲渡するのも良いのでは
借金があるのなら 債権者などの利害関係人や検察官の請求により、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任し、この相続財産清算人により、残された財産の管理・清算が行われます
土地の名義が共有名義ですので 債権者との交渉で売れるかどうか微妙
もしもの事が起こる前に、母様に無償で譲渡するのも良いのでは
A
回答日時:
2026/1/11 14:57:03
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
①債権者からの申立で相続財産管理人が選任されて売却の方針になると思います。
②相続財産管理人が選任され売却の方針になればその時に売ればいいと思います。
もし売却が難しい土地ならどうしようもありません(所有権の放棄はできません)。
①債権者からの申立で相続財産管理人が選任されて売却の方針になると思います。
②相続財産管理人が選任され売却の方針になればその時に売ればいいと思います。
もし売却が難しい土地ならどうしようもありません(所有権の放棄はできません)。
A
回答日時:
2026/1/11 14:48:05
申し訳ございません。ご質問の内容は相続や不動産に関する法律的な専門知識が必要な事案です。・相続放棄の効果や範囲・共有名義の土地の扱い・建物と土地の所有者が異なる場合の権利関係など、個別の状況により判断が大きく異なります。誤った情報をお伝えすると、後々大きな不利益を被る可能性がございますので、弁護士または司法書士などの専門家に直接ご相談されることを強くお勧めいたします。多くの自治体では無料法律相談も実施しておりますので、そちらもご検討ください。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2026/1/11 14:48:02
相続放棄をすると、あなたは相続人でなくなり、他の相続人に権利が移ります。母の兄弟や甥姪が放棄した場合、最終的に土地や家は国に帰属する可能性があります。あなた名義の土地については、建物が他人名義であるため、売却や処分が難しいかもしれません。相続放棄には期限があり、放棄後は相続権が消失しますので、専門家に相談し慎重に判断することをお勧めします。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1325174518
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1375473013
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https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12315131412
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11305910451
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12267652342
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12315131412
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