教えて!住まいの先生

Q 15年前、父が残した値打ちのない建物が遺産分割協議書で妹の物にすると記載しました。 相続登記はせずに父の名義のままです。 建物が、固定資産税を払ってなかったので、

相続登記できませんでした。
最近、妹が亡くなりました。
20年前に母も亡くなってます、 母の子供2人、妹は独身でした。
相続人は私だけです。
登記してないですが、遺産分割協議書があるので、相続放棄できるのでしょうか。
他に10筆程土地があり、それは妹に名前が変更してます
質問日時: 2026/1/12 12:04:13 回答受付終了
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A 回答日時: 2026/1/13 13:21:54
遺産分割協議書は公的な書類ではないので、司法書士等に依頼しなくても相続人なら作製できます。
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A 回答日時: 2026/1/13 10:22:02
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたは先ず、「相続登記」(義務)が必要ですよ。
登記しなければ違法となり、過料が発生します。

●そして「登記」は司法書士事務所が専門です。
即時、近隣の司法書士事務所に行って「相続登記」を依頼することをお勧めします。

なお、「遺産分割協議書」は、司法書士が作成するものです。
●個人が作成してのそれは、単なる「私文書」に過ぎず、公的書類には「なりません。

その、司法書士が「割り出し」たのが真の相続人で、その相続人全員が、
「遺産分割協議書」の対象となるのです。

●そして「相続放棄」をするには法規定があります。
それは———故人の死去を「知った日から3か月以内」―――に、家庭裁判所に「相続放棄」の申請をすることです。

家裁が受理すれば「相続放棄」となり、「3か月経過以後」なら、司法書士に
その旨を伝えて「遺産分割協議書」にて、他相続人に転嫁することができ、
そうなれば放棄と同等の結果になります。

従って、あなた死去の際には、
——司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼するように―――などと
伝えておくのが最良でしょう。
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A 回答日時: 2026/1/12 18:11:10
相続したら過去の固定資産税がどかっと来ることを懸念してるのなら、来ます。ただ、金額がいくらか税理士に相談してみるのがいいでしょう。
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A 回答日時: 2026/1/12 16:59:37
可能:全ての遺産は要らないということなら、妹の死亡から3か月以内に妹の最後の住所地の家庭裁判所へ相続放棄の申述すれば、、、
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A 回答日時: 2026/1/12 16:34:13
相続鑑定士の増子です。

私の認識では相続登記はされていませんが、お父さんが亡くなった際の遺産分割協議書で妹の物とする記載があればその不動産所有者は妹さんです。

妹さんに所有権が移って相続登記していなかっただけだと思います。

一度法務局に聞いてもらうと今の所有権がどうなってるか正解がもらえるはずです。

所有権が相続登記してないだけで妹さんであれば当然に相続放棄もできます。

以上、参考になれば幸いです。
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A 回答日時: 2026/1/12 12:17:56
妹の遺産相続の相続人とならないという相続放棄は可能です。
その場合、妹の遺産となる土地10筆も、その他預金なども相続できないこととなります。
その建物も相続しなくてすむこととできるかと思いますが、相続財産清算人を家庭裁判所に選任してもらって、未了である妹への相続登記をしてもらわないと、第三者には父の遺産とみえる状態が続きますね。
質問者から家庭裁判所に申し立てをすれば、早く手続きが済むでしょう。
妹にお金を貸している債権者など、利害関係のある第三者がいないなら、そのまま放置される恐れがありますね。
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A 回答日時: 2026/1/12 12:11:51
遺産分割協議が行われていたとしても、相続登記ができていない限り、父の見落とし遺産と看做されます。

建物が、固定資産税を払ってなかったので、相続登記できませんでした。
→固定資産税の未納は、相続登記の支障事由になりません。

父の死亡に伴う遺産分割協議に基づいて、あなたが遺産の一つでも受け取っていれば、相続放棄はできません。
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A 回答日時: 2026/1/12 12:09:24
できる。
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