教えて!住まいの先生
Q 父の代で相続そのままの土地について 父、父の兄、父の姉が相続した土地(ため池)があるのですが…
父、父の兄は同時期に亡くなり、父兄の子どもたちは遺産放棄。父姉は嫁いでます。なので父の子供が手続きなのですが…
この場合、名義変更や売るにしても、どこまでの必要書類が必要なりますか?
父の子どもたちと、父の姉は、生存してれば、父の姉のみですか?それとも、父の姉の子どもたちもでしょうか?
他県の土地の場合、やはり、司法書士に頼むほうがいいのでしょうか?
また、司法書士と税理士に頼む違いありますか?(よくわからなくって…)
この場合、名義変更や売るにしても、どこまでの必要書類が必要なりますか?
父の子どもたちと、父の姉は、生存してれば、父の姉のみですか?それとも、父の姉の子どもたちもでしょうか?
他県の土地の場合、やはり、司法書士に頼むほうがいいのでしょうか?
また、司法書士と税理士に頼む違いありますか?(よくわからなくって…)
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/1/24 10:21:49
まず、他県という事で、登記の手続きは相続した不動産(土地){ため池}の
所在地を管轄する法務局に行かなければなりません。
もし、質問者さんが他県の法務局に行くことができなければ
専門家(司法書士)などに頼むのが良いと思います。
(司法書士は戸籍謄本なども取れるので)
質問文からすると、相続した土地が父の代の登記のままという事で
土地(ため池)は共同名義{父、父兄・姉(伯父・伯母)}という事ですか?
伯父の子は遺産放棄と書いてありますが、伯父が亡くなった時に
その土地含め遺産(相続)放棄をしているという事ですか?
その時に遺産分割協議書はある?
もしあれば、父兄(伯父)の子に関しては遺産分割協議書を準備
姉(伯母)が存命なら伯母の戸籍謄本等々、
★伯母の子は伯母が亡くなっていないので遺産(土地)を
相続していないので関係ない。
質問者さんは、
お父様が亡くなった時に遺産分割協議書は作成しましたか?
(その土地は誰が相続するとか書かれているか?)
作成していなければ遺産分割協議書の作成。
・伯父の子は相続放棄、その時の遺産分割協議書
・伯母は戸籍謄本
・質問者さんは、遺産分割協議書(その土地を相続した人の戸籍謄本)
★登記(名義)変更を代理でやる場合は(伯母からの)
委任状が必要になるのではないかと思います。
遺産分割協議書があった場合の相続登記の必要書類などが
こちらに記載されています。
一読して無理そうなら専門家に任せるのが良いと思います。
https://www.moj.go.jp/content/001436489.pdf
※質問者さんほど複雑ではないですが(父に委任状書いてもらって)
父の代わりに不動産の名義変更をしたことがあります。
当時は、法務局に行って相談することもできました。
多分今は予約制になっていると思います。
とりあえずは、法務局に電話で聞いてみてはいかがでしょうか?
所在地を管轄する法務局に行かなければなりません。
もし、質問者さんが他県の法務局に行くことができなければ
専門家(司法書士)などに頼むのが良いと思います。
(司法書士は戸籍謄本なども取れるので)
質問文からすると、相続した土地が父の代の登記のままという事で
土地(ため池)は共同名義{父、父兄・姉(伯父・伯母)}という事ですか?
伯父の子は遺産放棄と書いてありますが、伯父が亡くなった時に
その土地含め遺産(相続)放棄をしているという事ですか?
その時に遺産分割協議書はある?
もしあれば、父兄(伯父)の子に関しては遺産分割協議書を準備
姉(伯母)が存命なら伯母の戸籍謄本等々、
★伯母の子は伯母が亡くなっていないので遺産(土地)を
相続していないので関係ない。
質問者さんは、
お父様が亡くなった時に遺産分割協議書は作成しましたか?
(その土地は誰が相続するとか書かれているか?)
作成していなければ遺産分割協議書の作成。
・伯父の子は相続放棄、その時の遺産分割協議書
・伯母は戸籍謄本
・質問者さんは、遺産分割協議書(その土地を相続した人の戸籍謄本)
★登記(名義)変更を代理でやる場合は(伯母からの)
委任状が必要になるのではないかと思います。
遺産分割協議書があった場合の相続登記の必要書類などが
こちらに記載されています。
一読して無理そうなら専門家に任せるのが良いと思います。
https://www.moj.go.jp/content/001436489.pdf
※質問者さんほど複雑ではないですが(父に委任状書いてもらって)
父の代わりに不動産の名義変更をしたことがあります。
当時は、法務局に行って相談することもできました。
多分今は予約制になっていると思います。
とりあえずは、法務局に電話で聞いてみてはいかがでしょうか?
回答
A
回答日時:
2026/1/16 17:14:23
>父、父の兄、父の姉が相続した土地(ため池)があるのですが…
・↑が共有状態ということなら、父の子ども&父の兄の子が放棄したことで発生した相続人&父の姉
・揉めるのなら弁護士、スムーズに登記が済む場合は司法書士に依頼
・相続税が絡むのなら税理士
・↑が共有状態ということなら、父の子ども&父の兄の子が放棄したことで発生した相続人&父の姉
・揉めるのなら弁護士、スムーズに登記が済む場合は司法書士に依頼
・相続税が絡むのなら税理士
A
回答日時:
2026/1/16 13:33:45
求釈明
「父、父の兄、父の姉が相続した土地(ため池)がある」とされていますが、当該土地は、父、父の兄、父の姉の三人に相続登記が完了しているのですか?
「父、父の兄、父の姉が相続した土地(ため池)がある」とされていますが、当該土地は、父、父の兄、父の姉の三人に相続登記が完了しているのですか?
A
回答日時:
2026/1/16 13:30:50
相続人となりえるのは、表面的には伯母様とお母様、あなた方ご兄妹です。
ただし、相続人が他にいないかを確認する必要があるので、お爺様の生れてから亡くなるまでの戸籍、お爺様が亡くなった時にお婆様がご存命でしたら、お婆様の生れてから亡くなるまでの戸籍、お父様の生れてから亡くなるまでの戸籍を取得し、他に相続人がいないか確認してください。
他に相続人がいなれば、亡くなっている人の戸籍の除票と、伯父様の配偶者とお子さんの相続放棄申述受理証明書、伯母様の印鑑証明書、お母様とあなた方ご兄妹の印鑑証明書を用意して、伯母様とお母様、あなた方ご兄妹の全員で遺産分割協議を行い、遺産を誰が相続するのか、共同で相続するのかなどを決めてください。
決まりましたら遺産分割協議書にし。全員で署名捺印を行い、登記申請書を作成して、用意した書類と相続する人の住民票、登録免許税相当の印紙を添えて、法務局で登記をしてください。
以上の手続きを頼むのであれば、司法書士です。
代襲相続や遺産放棄があるので、ちょっと費用が掛かると思います。
ただし、相続人が他にいないかを確認する必要があるので、お爺様の生れてから亡くなるまでの戸籍、お爺様が亡くなった時にお婆様がご存命でしたら、お婆様の生れてから亡くなるまでの戸籍、お父様の生れてから亡くなるまでの戸籍を取得し、他に相続人がいないか確認してください。
他に相続人がいなれば、亡くなっている人の戸籍の除票と、伯父様の配偶者とお子さんの相続放棄申述受理証明書、伯母様の印鑑証明書、お母様とあなた方ご兄妹の印鑑証明書を用意して、伯母様とお母様、あなた方ご兄妹の全員で遺産分割協議を行い、遺産を誰が相続するのか、共同で相続するのかなどを決めてください。
決まりましたら遺産分割協議書にし。全員で署名捺印を行い、登記申請書を作成して、用意した書類と相続する人の住民票、登録免許税相当の印紙を添えて、法務局で登記をしてください。
以上の手続きを頼むのであれば、司法書士です。
代襲相続や遺産放棄があるので、ちょっと費用が掛かると思います。
A
回答日時:
2026/1/16 13:30:10
父の相続財産に関しては父と質問者様方の書類だけで済みますが
父兄のお子さんが相続放棄したことにより質問者様方も父兄の相続人になっているということですよね?
それなら更に父姉が生存されているなら父姉、父姉が亡くなっているなら父姉のお子様方の協力が必要となります
また相続放棄をされた父兄のお子様方の相続放棄受理証明書も必要です
他県ということもあります
ここは司法書士にお任せすることをお勧めします
司法書士は登記の専門職
税理士は税務の専門職です
今回の内容ではまずは司法書士
相続税が発生するならそこから税理士の出番となります
まずは司法書士に相談してください
納税が必要ならお付き合いのある税理士を紹介してくれるはずです
父兄のお子さんが相続放棄したことにより質問者様方も父兄の相続人になっているということですよね?
それなら更に父姉が生存されているなら父姉、父姉が亡くなっているなら父姉のお子様方の協力が必要となります
また相続放棄をされた父兄のお子様方の相続放棄受理証明書も必要です
他県ということもあります
ここは司法書士にお任せすることをお勧めします
司法書士は登記の専門職
税理士は税務の専門職です
今回の内容ではまずは司法書士
相続税が発生するならそこから税理士の出番となります
まずは司法書士に相談してください
納税が必要ならお付き合いのある税理士を紹介してくれるはずです
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