教えて!住まいの先生
Q 賃貸物件で隣人トラブルがあり、当方は被害者です。 そのことで私は引っ越さなければいけなくなり、オーナーと家賃について揉めています。
今回の事件は貸主に管理不足や落ち度があり、私が安全に住めなかった期間分の家賃を払うのは納得のいかず、不当な請求をされています。
今は保証会社が賃料建て替えでオーナーに家賃を払っている為、保証会社から私に家賃の請求が来ています。
保証会社の弁護士から請求の連絡が来たら何と言えばいいですか?
これはオーナーと私の間の問題ですが、保証会社に訴訟をしてもらう流れになりますか?
今は保証会社が賃料建て替えでオーナーに家賃を払っている為、保証会社から私に家賃の請求が来ています。
保証会社の弁護士から請求の連絡が来たら何と言えばいいですか?
これはオーナーと私の間の問題ですが、保証会社に訴訟をしてもらう流れになりますか?
回答
A
回答日時:
2026/1/21 09:26:55
保証会社(の弁護士)に何と言おうと保証会社はあなたに請求します。その権利がある訳ですから。そして保証会社はあなたに訴訟を起こします。オーナー相手には起こさないでしょう。保証会社はあなたとの契約に基づいてオーナーに家賃を支払っているわけですから。あなたとオーナーのトラブルには関係ありません。
なので、あなたが今やるべきことは弁護士なりに相談に行き、法的対処をすることです。
なので、あなたが今やるべきことは弁護士なりに相談に行き、法的対処をすることです。
A
回答日時:
2026/1/21 08:46:21
元不動産屋(管理会社)です。
>今回の事件は貸主に管理不足や落ち度があり
この内容が不明なので何とも回答が出来ないですね…
貸主のどんな部分に管理不足や落ち度があったのか???
隣人トラブルと貸主の管理不足って一般的には関係ない話ですから…
悪いのはあくまでもその隣人なんでしょう?隣人とあなたとのトラブルなんでしょう??貸主の落ち度って????
隣人トラブルと賃料支払いは関係ない話ですよ。
賃料は隣人トラブルの有無とは関係なく当然に払うものですから。
契約書に「隣人トラブルがあったら家賃払わなくてOK」なていう文言はないでしょう…そんな賃貸借契約は存在しませんから。
>私が安全に住めなかった期間分の家賃を払うのは納得のいかず
これ(安全に住めなかった)はあなたが独断で決めた基準に過ぎません…
その根拠を示すのは至難の技だと思います。
安全に住めないような危機的な状況だったなら警察に通報すべきです。
警察には通報しなかったのでしょうか???
この質問文だけを読む限り、あなたの勝手な主張にしか見えない。
これであなたを擁護して賛同する意見は出てこないと思いますよ。
>今回の事件は貸主に管理不足や落ち度があり
この内容が不明なので何とも回答が出来ないですね…
貸主のどんな部分に管理不足や落ち度があったのか???
隣人トラブルと貸主の管理不足って一般的には関係ない話ですから…
悪いのはあくまでもその隣人なんでしょう?隣人とあなたとのトラブルなんでしょう??貸主の落ち度って????
隣人トラブルと賃料支払いは関係ない話ですよ。
賃料は隣人トラブルの有無とは関係なく当然に払うものですから。
契約書に「隣人トラブルがあったら家賃払わなくてOK」なていう文言はないでしょう…そんな賃貸借契約は存在しませんから。
>私が安全に住めなかった期間分の家賃を払うのは納得のいかず
これ(安全に住めなかった)はあなたが独断で決めた基準に過ぎません…
その根拠を示すのは至難の技だと思います。
安全に住めないような危機的な状況だったなら警察に通報すべきです。
警察には通報しなかったのでしょうか???
この質問文だけを読む限り、あなたの勝手な主張にしか見えない。
これであなたを擁護して賛同する意見は出てこないと思いますよ。
A
回答日時:
2026/1/21 00:10:51
トラブルと家賃を払わない因果関係が分からない。
トラブルがあった・・・これは色々あると思うんだけど、それと家賃を払わなくていいという話は直結しない。
あなたがどう思うかではなく、裁判所であなたの言い分が正しいかどうか判断してもらって、正しい、その損害が認められた時初めて損害に応じたお金を払えとなるだけです。
あなたがそう思ったから家賃を払う義務が無くなるという訳じゃない。
今あなたと大家さんの賃貸借契約では、完全にあなたに問題がある状態だと思われます。
保証会社も同じで、裁判所が家賃を払うなと命令がない限り、あなたの未払い家賃を立て替え払いし続けます。そういう契約なので。
未払いがあれば解消しておく方がいいです。
なんの理由で保証会社が家主に対して裁判起こしてくれると思えるのか・・・謎ですw
トラブルがあった・・・これは色々あると思うんだけど、それと家賃を払わなくていいという話は直結しない。
あなたがどう思うかではなく、裁判所であなたの言い分が正しいかどうか判断してもらって、正しい、その損害が認められた時初めて損害に応じたお金を払えとなるだけです。
あなたがそう思ったから家賃を払う義務が無くなるという訳じゃない。
今あなたと大家さんの賃貸借契約では、完全にあなたに問題がある状態だと思われます。
保証会社も同じで、裁判所が家賃を払うなと命令がない限り、あなたの未払い家賃を立て替え払いし続けます。そういう契約なので。
未払いがあれば解消しておく方がいいです。
なんの理由で保証会社が家主に対して裁判起こしてくれると思えるのか・・・謎ですw
A
回答日時:
2026/1/20 23:45:03
保証会社が代位弁済している分は全額支払った方がいいです。早急に。
その上でオーナーに対して正常に住めなかった期間の家賃を請求という形にするしかないと思います。
それが認められるのか、妥当な請求となるかどうかは質問内容だけでは誰も答えられないのではないかと。
少なくとも質問者さん、オーナー間のトラブルは保証会社には関係のない話だと思われますので、
どう事情を説明しようと保証会社からの請求に応じず、督促を無視し続けていると最悪訴訟を起こされるのは質問者さんとなってしまいます。
その上でオーナーに対して正常に住めなかった期間の家賃を請求という形にするしかないと思います。
それが認められるのか、妥当な請求となるかどうかは質問内容だけでは誰も答えられないのではないかと。
少なくとも質問者さん、オーナー間のトラブルは保証会社には関係のない話だと思われますので、
どう事情を説明しようと保証会社からの請求に応じず、督促を無視し続けていると最悪訴訟を起こされるのは質問者さんとなってしまいます。
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