教えて!住まいの先生
Q 相続についての質問です。 相続財産を、配偶者、子供3人で分ける時 建物しか相続にする財産が無い場合についてですが 配偶者50%、子供13.3%ずつになると思いますが
例えば相続する土地が、2000万の価値の場合
配偶者がその土地相続、名義変更することにしたら、1000万を配偶者が現金を出して、それを子供たちで分けることになって良いのでしょうか?
それとも
あくまでも、相続財産なので、相続する土地を売ってお金を分配するか、それとも土地の名義変更をした配偶者意外は、相続放棄するしか無いのでしょうか?
補足
配偶者がその土地相続、名義変更することにしたら、1000万を配偶者が現金を出して、それを子供たちで分けることになって良いのでしょうか?
それとも
あくまでも、相続財産なので、相続する土地を売ってお金を分配するか、それとも土地の名義変更をした配偶者意外は、相続放棄するしか無いのでしょうか?
配偶者は現金で数千万持っているとします。
土地だけが、亡くなった親の名義でした。
実際は。土地は、別れて何個かあるのですが
あくまでも、計算しやすく
2000万の土地の場合としています。
配偶者は、子供のうちの一人と同居して、生活を共にしています。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/2/1 10:20:31
それでいいですよ
質問に書かれている分け方を代償分割といいます
代償金は、不動産を相続した人の手持ちの現金から払って問題ないです
余談ですが
財産は法定相続分で分けないといけないわけじゃないので、他の相続人が納得するなら、配偶者が不動産を相続しても、代償金を払わないという分け方でも問題ないです
その辺は、配偶者がどの程度財産を持っているかでも代わります
質問に書かれている分け方を代償分割といいます
代償金は、不動産を相続した人の手持ちの現金から払って問題ないです
余談ですが
財産は法定相続分で分けないといけないわけじゃないので、他の相続人が納得するなら、配偶者が不動産を相続しても、代償金を払わないという分け方でも問題ないです
その辺は、配偶者がどの程度財産を持っているかでも代わります
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/2/1 10:20:31
ありがとうございます。代償分割について、司法書士と、行政書士の方両方に入ってもらったのですが
何も話が無く、現金の相続内での話し合いばかり進んでいました。
代償分割のことも、明確でわかりやすかったです
回答
A
回答日時:
2026/1/25 19:26:06
相続財産が控除額以内の場合は申告の不要ですのでどうぞ好きなように分けて下さい。分け方など気にすることなど全くありません。
好きなようにどうでもいいです。
なぜ?控除額以内だからです‥。
申告不要な事案をああでもないこうでもないなど議論すること自体が意味ないです。ご心配ご無用案件です。
好きなようにどうでもいいです。
なぜ?控除額以内だからです‥。
申告不要な事案をああでもないこうでもないなど議論すること自体が意味ないです。ご心配ご無用案件です。
A
回答日時:
2026/1/24 21:04:47
代償分割を行う。
裁判所に丸投げして、共有物分割訴訟を行う。共有物分割訴訟は民事訴訟の例外で、処分権主義の例外になります。
裁判所にある程度提示してもらって、その中で選択する、ということも可能です。
また、不動産の持ち分で分割することも可能です。
うまくゆくと良いですね。
裁判所に丸投げして、共有物分割訴訟を行う。共有物分割訴訟は民事訴訟の例外で、処分権主義の例外になります。
裁判所にある程度提示してもらって、その中で選択する、ということも可能です。
また、不動産の持ち分で分割することも可能です。
うまくゆくと良いですね。
A
回答日時:
2026/1/24 17:02:26
・どうするかを含めて、遺産分割協議を行う
・代償分割でもOK(配偶者が不動産を相続、他の相続人に対して金銭を支払う)
・配偶者50%、子供13.3%ずつ ⇒ 配偶者50%、子供16.7%ずつ
・代償分割でもOK(配偶者が不動産を相続、他の相続人に対して金銭を支払う)
・配偶者50%、子供13.3%ずつ ⇒ 配偶者50%、子供16.7%ずつ
A
回答日時:
2026/1/24 14:50:17
相続鑑定士の増子です。
土地を配偶者の単独名義にして、他の相続人に金銭を払うという遺産分割を代償分割といいます。
No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm
相続放棄すると相続人ではなくなるのでこの制度は使えなくなってしまいます。
以上、参考になれば幸いです。
土地を配偶者の単独名義にして、他の相続人に金銭を払うという遺産分割を代償分割といいます。
No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm
相続放棄すると相続人ではなくなるのでこの制度は使えなくなってしまいます。
以上、参考になれば幸いです。
A
回答日時:
2026/1/24 14:02:31
お話では、まず遺産相続税非課税枠のこと考えておきましょう。
《相続税がかからない条件は》
▼ 相続税申告の基礎控除 相続財産が3,600万円を超える場合は相続税がかかります。 ただし、相続予定の財産が3,600万円を超える場合でも、相続税を非課税にできる可能性があります。 なぜなら、相続人の立場や遺産によっては相続税を軽減できる制度が使えるからです。
当初書かれてます固定資産相続方法ですがその方法で十分です。
遺産相続については、総臆税法上、むつかしいことも関係してきます
少々手数料もかかりますが税理士、司法署になどとご相談が賢明でしょう。
難しくなりましが、ご囚人から母、子供への遺産相続に関して税法上に関する説明があります。
多少とも頭に入れて皆さんで検討してください。
『遺産相続 土地建物評価額』
遺産相続における土地と建物の評価額は、相続税の計算や遺産分割協議において重要な要素です。* 建物の相続税評価額は基本的に固定資産税評価額と同額であり、土地は路線価方式または倍率方式で評価されます*。
1. 建物の評価方法
建物の相続税評価額は、原則として固定資産税評価額に1.0を乗じた金額となります。つまり、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になります。固定資産税評価額は、毎年送付される固定資産税通知書や固定資産税評価証明書で確認できます。
貸付物件の場合: 貸付物件として利用されている建物は、借家権割合(全国一律30%)を減額できます。例えば、固定資産税評価額の70%が相続税評価額となります。ただし、空室部分は減額対象外となる場合があります。
2. 土地の評価方法
土地の相続税評価額は、その土地が所在する地域によって「路線価方式」または「倍率方式」のいずれかで評価されます。
2.1. 路線価方式
対象地域: 路線価が定められている市街地などで適用されます。
計算方法: 道路に面する1平方メートルあたりの路線価に、土地の面積や形状に応じた補正率を乗じて算出します。路線価は国税庁のウェブサイトで確認できます。
2.2. 倍率方式
対象地域: 路線価が設定されていない郊外や地方などで適用されます。
計算方法: 固定資産税評価額に、国税庁が定める評価倍率を乗じて算出します。評価倍率は国税庁のウェブサイトで確認できます。
3. 評価額の減額制度
相続した不動産には、相続税評価額を減額できる特例があります。
小規模宅地等の特例: 故人が居住用や事業用として使用していた土地を相続する場合、一定の要件を満たせば、土地の相続税評価額を最大80%減額できます。
貸家建付地: 自己所有の土地に賃貸目的の建物を建てている場合、土地の利用が制限されるため、通常の自用地よりも評価額が下がります。
4. 遺産分割時の評価額
遺産分割協議における不動産の評価額は、相続人全員が合意すれば自由に決められます。しかし、合意できない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停などでは実勢価格(市場価格)を基準とすることが一般的です。相続税評価額は、実勢価格よりも低く設定されていることが多いです。
5. 注意点
相続財産が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告が必要です。
不動産の評価は専門知識が必要な場合が多く、不適切な評価は過剰な納税につながる可能性があります。
《相続税がかからない条件は》
▼ 相続税申告の基礎控除 相続財産が3,600万円を超える場合は相続税がかかります。 ただし、相続予定の財産が3,600万円を超える場合でも、相続税を非課税にできる可能性があります。 なぜなら、相続人の立場や遺産によっては相続税を軽減できる制度が使えるからです。
当初書かれてます固定資産相続方法ですがその方法で十分です。
遺産相続については、総臆税法上、むつかしいことも関係してきます
少々手数料もかかりますが税理士、司法署になどとご相談が賢明でしょう。
難しくなりましが、ご囚人から母、子供への遺産相続に関して税法上に関する説明があります。
多少とも頭に入れて皆さんで検討してください。
『遺産相続 土地建物評価額』
遺産相続における土地と建物の評価額は、相続税の計算や遺産分割協議において重要な要素です。* 建物の相続税評価額は基本的に固定資産税評価額と同額であり、土地は路線価方式または倍率方式で評価されます*。
1. 建物の評価方法
建物の相続税評価額は、原則として固定資産税評価額に1.0を乗じた金額となります。つまり、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になります。固定資産税評価額は、毎年送付される固定資産税通知書や固定資産税評価証明書で確認できます。
貸付物件の場合: 貸付物件として利用されている建物は、借家権割合(全国一律30%)を減額できます。例えば、固定資産税評価額の70%が相続税評価額となります。ただし、空室部分は減額対象外となる場合があります。
2. 土地の評価方法
土地の相続税評価額は、その土地が所在する地域によって「路線価方式」または「倍率方式」のいずれかで評価されます。
2.1. 路線価方式
対象地域: 路線価が定められている市街地などで適用されます。
計算方法: 道路に面する1平方メートルあたりの路線価に、土地の面積や形状に応じた補正率を乗じて算出します。路線価は国税庁のウェブサイトで確認できます。
2.2. 倍率方式
対象地域: 路線価が設定されていない郊外や地方などで適用されます。
計算方法: 固定資産税評価額に、国税庁が定める評価倍率を乗じて算出します。評価倍率は国税庁のウェブサイトで確認できます。
3. 評価額の減額制度
相続した不動産には、相続税評価額を減額できる特例があります。
小規模宅地等の特例: 故人が居住用や事業用として使用していた土地を相続する場合、一定の要件を満たせば、土地の相続税評価額を最大80%減額できます。
貸家建付地: 自己所有の土地に賃貸目的の建物を建てている場合、土地の利用が制限されるため、通常の自用地よりも評価額が下がります。
4. 遺産分割時の評価額
遺産分割協議における不動産の評価額は、相続人全員が合意すれば自由に決められます。しかし、合意できない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停などでは実勢価格(市場価格)を基準とすることが一般的です。相続税評価額は、実勢価格よりも低く設定されていることが多いです。
5. 注意点
相続財産が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告が必要です。
不動産の評価は専門知識が必要な場合が多く、不適切な評価は過剰な納税につながる可能性があります。
A
回答日時:
2026/1/24 13:58:25
>配偶者がその土地相続、名義変更することにしたら、1000万を配偶者が現金を出して、それを子供たちで分けることになって良いのでしょうか?
ご提示の相続は『代償分割』といいます
不動産などを単独で相続する人が他の相続人に代償金を支払って相続する方法です
勿論可能です
ご提示の相続は『代償分割』といいます
不動産などを単独で相続する人が他の相続人に代償金を支払って相続する方法です
勿論可能です
A
回答日時:
2026/1/24 13:40:00
家のご事情があるとは思いますが、相続するものが家で、老いた配偶者がそこに住んでいればまずは、こどもは親が住み続けられるようにその権利を譲り、親が亡くなった後、こどもが相続する、が一般的でしょう。配偶者の老後を奪うような分配で平気なご家庭は存じませんが。
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