教えて!住まいの先生
Q NHK受信料について 最近引っ越しをしました。 受信料のお願いみたいな封筒が入っていたのですが、払わなきゃなのでしょうか、、? 前のアパートではテレビはないと言って追い払えました。
でもいまの物件はお風呂にテレビがついている物件なのでそれがバレてたら払わなきゃなんでしょうか?
訴訟も起こされるって書いてあったから怖くて、、
訴訟も起こされるって書いてあったから怖くて、、
回答
A
回答日時:
2026/1/26 19:50:46
集金人はガラの悪い怖い人も来るみたいで
す。恐喝とか暴力とかの被害も出ていたり。
気をつけてください。何されるかわからないので玄関は開けない方がいいですよ。
そんなもん払わなくていいです。
す。恐喝とか暴力とかの被害も出ていたり。
気をつけてください。何されるかわからないので玄関は開けない方がいいですよ。
そんなもん払わなくていいです。
A
回答日時:
2026/1/26 19:08:19
払う払わない以前に、NHKと契約する必要がありません。
A
回答日時:
2026/1/26 17:39:13
A
回答日時:
2026/1/24 22:00:59
法律、消費者問題での質問ですので、法令に則って回答します。
テレビ番組を受信できるものがありますので、受信契約の義務が生じます。
前に住んでいた人が契約していたと思いますので、そうでない人が引っ越してきたので受信契約のお願いが入れられたと思います。
ネットでも受信契約ができますので、利用してみるといいと思います。
テレビ番組を受信できるものがありますので、受信契約の義務が生じます。
前に住んでいた人が契約していたと思いますので、そうでない人が引っ越してきたので受信契約のお願いが入れられたと思います。
ネットでも受信契約ができますので、利用してみるといいと思います。
A
回答日時:
2026/1/24 21:54:34
お風呂にテレビがついている物件>NHKは不動産と繋がってるので逃げれません。
相談してテレビを撤去できるのかはわかりませんが、できないならNHKの契約だけした方が安全です。
受信料の支払いは法律では義務ではありませんのでNHKの契約だけして受信料は不払いしていればいいです。
テレビがあるのに未契約だと民事訴訟をくらい割増金を取られます。
テレビ備付なので嘘がつけず誤魔化せません。テレビが壊れているならNHKと契約しなくていいのですが。
訪問員は対応しなくていいです。誤った契約をさせる場合があるので。
ご自身でNHKの公式サイトから新規契約してください。
受信料不払いをするならNHK党の各SNSなどの情報を追った方がいいです。
未契約でいるなら自己責任です。訴えられても誰も救えません。
相談してテレビを撤去できるのかはわかりませんが、できないならNHKの契約だけした方が安全です。
受信料の支払いは法律では義務ではありませんのでNHKの契約だけして受信料は不払いしていればいいです。
テレビがあるのに未契約だと民事訴訟をくらい割増金を取られます。
テレビ備付なので嘘がつけず誤魔化せません。テレビが壊れているならNHKと契約しなくていいのですが。
訪問員は対応しなくていいです。誤った契約をさせる場合があるので。
ご自身でNHKの公式サイトから新規契約してください。
受信料不払いをするならNHK党の各SNSなどの情報を追った方がいいです。
未契約でいるなら自己責任です。訴えられても誰も救えません。
A
回答日時:
2026/1/24 19:55:00
>受信料のお願いみたいな封筒が入っていたのですが、
>払わなきゃなのでしょうか、、?
NHKを見ていない前提で払わなくて良いです。
法的に支払いには義務はないし強制力もありません。
>でもいまの物件はお風呂にテレビがついている物件なので
>それがバレてたら払わなきゃなんでしょうか?
そうなんですね。
不動産契約について確認した方が良いですね。浴室テレビが売り
で契約してる様なら一般的には住居者が払うとなっています。
まずは管理会社に連絡して「NHKに料金を払うのは嫌で、テレビ
を使う予定はなく撤去をお願いできないか?」を確認ください。
>訴訟も起こされるって書いてあったから怖くて、、
未契約で訴訟になる事はありえないので、テレビがある事は
告げず契約しない事をおすすめします。
他の住民や不動産やが認めてもそれを証明する事はできない
のでありませんと言い続ければ良いです。
>払わなきゃなのでしょうか、、?
NHKを見ていない前提で払わなくて良いです。
法的に支払いには義務はないし強制力もありません。
>でもいまの物件はお風呂にテレビがついている物件なので
>それがバレてたら払わなきゃなんでしょうか?
そうなんですね。
不動産契約について確認した方が良いですね。浴室テレビが売り
で契約してる様なら一般的には住居者が払うとなっています。
まずは管理会社に連絡して「NHKに料金を払うのは嫌で、テレビ
を使う予定はなく撤去をお願いできないか?」を確認ください。
>訴訟も起こされるって書いてあったから怖くて、、
未契約で訴訟になる事はありえないので、テレビがある事は
告げず契約しない事をおすすめします。
他の住民や不動産やが認めてもそれを証明する事はできない
のでありませんと言い続ければ良いです。
A
回答日時:
2026/1/24 19:34:51
当たり前だろ。
A
回答日時:
2026/1/24 18:33:42
契約を結んでいなくて、放送設備であるテレビ等の個人所有も無いなら払う義務はありません。
風呂のテレビはあなたの所有物ではないなら無関係です。
(受信設備の所有物が払うだけで利用者は関係無い)
風呂のテレビはあなたの所有物ではないなら無関係です。
(受信設備の所有物が払うだけで利用者は関係無い)
A
回答日時:
2026/1/24 18:19:14
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