教えて!住まいの先生

Q 土地と建物の相続を知った日から3年以内の意味教えて下さい 亡くなってから残り約2ヶ月で3年過ぎます。 現在相続の手続きは済ませてなく、残り2ヶ月で亡くなってから3年経ちます。

3年以降に手続きした場合ペナルティー科せられます

気になったのがタイトルにも書いたように、土地と建物の相続を知った日から3年以内とはどんな意味なんでしょうか?
1、土地と家の登記が父なんですが亡くなってからの事を指すのか?
2、親族に姉がいますが、家と土地の財産誰に決めるか確定してからのことを指してるのか?
この土地と建物の相続を知った日から3年とは、どっちの捉え方なんでしょうか?
教えて下さい
質問日時: 2026/1/26 14:44:17 解決済み 解決日時: 2026/1/29 15:10:26
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/1/29 15:10:26
⑴その所有権の取得を知った日から3年以内
⑵遺産分割が成立した日から3年以内


​「亡くなった日=(土地と建物を相続することを)知った日」であれば、まずは「亡くなった日から3年」というのが起算点になります。

「誰が相続するのか」の話し合いが
Ⓐ3年以内にまとまりそうな場合
⋯そのまま最終的な名義変更→相続登記完了

Ⓑ​3年以内にまとまりそうにない場合
⋯一旦「相続人申告登記」等をして、⑴「亡くなった日=知った日」のカウントを止め、その後話し合いがまとまったら(=⑵遺産分割協議の成立)、そこから3年以内に新しい名義に変更する→相続登記完了

⚠Ⓑの「相続人申告登記」等をしてカウントを止めないと、遺産分割協議が成立する前に「3年以内」という期限が切れてしまうので注意が必要です。
また、「相続人申告登記」はあくまでも時間稼ぎと一時しのぎなので、後で必ず遺産分割協議で決まった相続登記をすることになります。
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A 回答日時: 2026/1/28 18:16:39
不動産の相続登記が義務化(来年令和9年3月末日)されたのは
ご存じのようですね。

質問の内容を拝見すると遺産相続(遺産分割)が協議されていない。
(姉との遺産分割が終わっていない)
この場合は、
相続遺産の話し合いを行い、遺産分割が成立してから
3年という事になります。
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A 回答日時: 2026/1/27 22:04:01
1、自分のために相続が発生した事を知ったときからです。
2、遺産分割協議とは関係ないですね。
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A 回答日時: 2026/1/27 09:48:15
ちょっと話が大げさ過ぎやしませんか?
過料なんて行政罰です。相続登記を促進するために設けたもので一々、過料が科せられることなどないです。
相続登記義務化が法定化されたのは東日本大震災に関して復興事業が中々進まないことに端を発して設けられたものです。
相続登記がされていない土地面積が九州の総面積より大きく相続登記がされていない名義人は200万人とも500万人とも言われており実数が誰でも解らないほどらしいです。
200万人とも500万人とも言われる相続事案を何を以って特定の人に過料を科すのかの基準も定かではありません。
登記に関する事項は例えば建物表題登記も建物完成から1カ月以内に登記する義務が課せられいますが今だ勝手、1件たりとも過料が課せられたことはない事実をどう説明しますかね?
義務化義務化と大騒ぎする人はその過料が科される基準たるものを説明すべきだと思いますが‥。
何かに付けて「やれ過料だ」「やれ罰金だ」などと騒ぎ立てるモンスター的な人種の人がどこにでもいるのです。
バカバカしい話です。
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A 回答日時: 2026/1/26 17:15:33
ここに ↓
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html

1,相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

2,遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

つまり相続人が1人しかいなければ、家庭裁判所で相続放棄をしない限り、その人が相続によって取得するのがわかりきっているので、被相続人が亡くなってから3年です
相続人が複数いる場合には、遺産分割協議で話し合い、誰がどのようにその不動産を相続するか決まってから3年です。
・・・とはいえ、正当な理由がなく、遺産分割を先延ばしにしていると過料の対象になる可能性があります。
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A 回答日時: 2026/1/26 16:54:16
今回は父が死亡した日
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A 回答日時: 2026/1/26 14:54:32
法律の施行が24年なので、27年まではセーフです
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A 回答日時: 2026/1/26 14:53:49
「被相続人が死亡したことを知り、自分に相続権が発生したことを知った日」から「3ヶ月間の間に相続するかどうかを考慮する」という主旨です。
被相続人が「親」である場合は、「子」は第一順位の相続人ですので、「親の死亡を知った時=自分に相続権が発生したことを知った日」となります。

離婚して疎遠になっていた「実の父」が死亡した、というような場合には、死亡してから数ヶ月後に知らされたというようなことがありますので、その場合は、死亡した日からではなく死亡を聞かされた日からとなります。

なお、「相続登記義務化」が施行されたのは「令和6年4月1日」であり、それ以前に発生した相続については、「相続が発生した日から3年ではなく」、「令和6年4月1日から3年」となります。
ですので、質問者の「相続」についても、3年の期限は「令和9年3月31日」であり、「残り2ヶ月ではありません」のでご安心ください。
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A 回答日時: 2026/1/26 14:44:25
土地と建物の相続を知った日から3年以内というのは、相続人が相続の事実を認識した日から3年以内に手続きを行う必要があることを指します。具体的には、相続登記は義務ではありませんが、放置すると後々手続きが複雑になる可能性があります。相続税の申告は、相続を知った日から10ヶ月以内に行う必要がありますが、登記自体には特定の期限がないため、早めの対応が推奨されます。相続の意思表示は相続を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。

参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1211881497
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10299360075
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10311922355
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13251276573
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14310184514

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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