教えて!住まいの先生

Q 建物賃貸借契約について 事業用として物件を借りています 契約は2026年4月30日までですが、1/26に突然契約の更新はしないと言われました。 理由としては信頼がなくなったとのことです。

確かに家賃の支払いが複数回遅れた時がありました。
ただその時はその旨を連絡、相談しています(だからいいでしょということではないです)
現在は滞納はありません。

契約書には「契約満了の前3ヶ月に、大家さん側、もしくは賃借側から書面による契約終了の申し入れがない時は同一内容で更新されたものとする」とあります。

別で「契約の解除」という項目には
賃料の支払いをしばしば遅延し、信頼関係を著しく害すると認める場合
という項目もあります

借地借家法の26条や28条もありますが、このような場合素直に契約更新を諦め、事業を諦めるしかないんでしょうか?
質問日時: 2026/1/27 22:24:58 解決済み 解決日時: 2026/1/28 00:00:11
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A 回答日時: 2026/1/28 00:00:11
契約書には「契約満了の前3ヶ月に、大家さん側、もしくは賃借側から書面による契約終了の申し入れがない時は同一内容で更新されたものとする」とあります。

これは一部有効、一部無効の条項です。

借地借家法では期間満了の6か月前までに、双方いずれかからも申し出がなければ更新(いわゆる法定更新)することになっています。

これについては、借り手が更新しない旨を通知する期限を短縮することはできますが、貸し手側が借地借家法にある6か月を短縮することはできません。

つまり大家側が更新を断る場合は、6か月以上前に通知する必要がありますので、今は借り手との合意により”更新あるいは契約解除する”か、法定更新する以外はできない状態です。

もう1点借地借家法では、6か月以上前の通知に加えて正当な事由というものがあります。この正当な事由については裁判で判断してもらうものであり、契約書に定めてあるからと言って、それが直ちに借地借家法上求められる正当な事由にはなりません。その契約も含めて信頼関係が崩壊しているかどうかを裁判所に判断してもらう必要があります。

滞納が解消されているのならおそらく訴訟では大家は勝てないと思いますので、諦める必要はないと思います。
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A 回答日時: 2026/1/27 22:29:38
3ヶ月前に更新しないと示されているので、諦めるしかありませんね。
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A 回答日時: 2026/1/27 22:29:07
理由ある無しに関わらず家賃を複数回遅れたのなら更新出来なくても仕方ないと思います。
また同じように遅れる可能性ありますから。
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